消費税増税による混乱も一服ついて、すっかり8%の生活にも慣れてきてしまった、そんな今日このごろですが、この増税による消費の下支えのため、臨時に実施される給付金があることをご存知ですか?
そう、厚労省管轄で始まった、【臨時福祉給付金】と【子育て世帯臨時特例給付金】です。
漢字ばかりの、いかにも!というようなネーミングですが、あまり大体的に宣伝していないようで、ご存知ない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、この制度を簡単にご紹介いたします。
まずは厚労省のHPです。
http://www.2kyufu.jp/
なお、少し見にくいですが給付を実施するのはお住まいの市町村になります。
★臨時福祉給付金
・趣旨:消費税増税にともなう所得の低い方の生活への影響を鑑みて給付金を支給する
・対象者:(1)H26年度の市民税が非課税の方、(2)生活保護を受けていない方
・給付額:対象者1人につき1万円(給付は1回限り)
すなわち、H25年中の給与や年金などの所得が無い、あるいは所得が低いため住民税が課税されておらず、誰の扶養親族にもされていない方で、かつ、生活保護を受けていない方が該当します。
★子育て世帯臨時特例給付金
・趣旨:消費税増税にともなう子育て世代の消費の下支えの観点から給付金を支給する
・対象者:(1)H26年1月分の児童手当の給付を受けている方、(2)H25年分の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方
・給付額:対象児童1人につき1万円(給付は1回限り)
なお、所得制限の金額の目安はこちらをご覧下さい。
http://www.2kyufu.jp/kosodate/youken/
夫婦子供の3人家族でも、年収920万円以内であれば支給対象とされます。
要は、児童手当をもらっている家庭で、給与年収が900万円を超えない場合には、給付金の支給を受けられると考えて良さそうです。
しかし、受給を受けるには、申請を行わなければいけません。
http://www.2kyufu.jp/kosodate/shinsei/
黙って待っていても給付はされませんので注意が必要です。
なお、各市町村の申請の状況はこちらでも確認できます。
http://www.2kyufu.jp/shichouson/
7月より、ぼちぼち役所では受付の受付を開始しているようですが、いま見ていただいたとおり、給付は1回きりの限定です。しかも申請方式です。
たった1回の給付で、この給付を受けた家族にとってどの程度の効果があるのでしょうか。。。
例えば夫婦子供の3人家族が申請により受けられるのは1万円です。果たしてこれが消費の下支えになるのかは疑問に思えてしかたがありません・・・
しかも、もし申請を知らなかった方がいたら、当然給付はされません。
趣旨からみても、そんな制度では問題ではないか、と感じてしまいます・・・
しかし、もらえるものは貰っておかない手はありません。
申請用紙は一斉に各家庭に送られているようですが、繰り返しになりますが、給付を受けるには申請をしなくてはいけません。
あなたの家にも、申請用紙が送られてきていませんか?
該当する方は、申請のし忘れのないよう、気をつけましょう!!