何で税金かかるの?

震災特例法によって、被害にあわれた方の税金の取り扱い
が国税庁より公表されました。
自動車重量税、登録免許税それから一定の場合の相続税又は贈与税が
減免される場合があります。
また、固定資産税についても、消滅した建物等については減免が
あるようです。
しかし、所得税、法人税並びに消費税等についての免除に関する
措置は出されていません。
既に確定した所得に対する税金ですので仕方がないでしょう。
これを見てもわかるとおり税金はちょっとやそっとでは
まけてもらえないものです。
以前、こんな話がありました。
ある日のこと、以前顧問をさせていただいていた会社の
社長さんから連絡が入りました。
その会社は数ヶ月前に、債務超過によって倒産し、
社長さんは県外に引っ越しておられました。


社長「笹川さん、○○です。お久しぶりです。」
笹川「ご無沙汰しておりました。○○さん、お元気そうですね。」
社長「はい、おかげさまで何とかやっていますよ!」
社長「もっと早く(会社のこと)決断しておけばよかったです・・・。」
笹川「まぁー済んだ話ですから。お元気そうで何よりです。
今日はどうかされましたか?」
社長「実は、税金のことなんですが。住民税で困っているんです。
何とかよい方法はないものでしょうか?」
笹川「といいますと?」
社長「倒産前に、役員報酬を多めに取っていたので、
そのときの住民税の通知が来ているんです。」
笹川「税金は破産でも免責されませんからね・・・」


皆さんは、『破産』についてどれだけの知識を
お持ちでしょうか?
少し前まで、多重債務による自己破産が社会問題に
なったこともありますので、名称くらいは皆さんも
聞いたことがあると思います。
しかし、実際に自己破産すると自分の身に何が
起こるのかまで知っている方は少ないと思います。
まず、これだけは覚えておいてください。
破産によっても税金は免責(免除)されません。
ただし、生活保護の適用を受けた場合については、
減免の申請をすることによって住民税の免除を受けることが
できるようになります。
それ以外の場合には、納税が免除されることはありません
ので納税しなければなりませんが、もしも納税できない場合に
は『差し押さえ』が行われます。
その場合にはどうなるのか・・・。
住民税の話は、会社経営者が破産した場合に発生する
トラブルの一部にすぎません。
経営者として、万が一、経営を続けることが困難な状況と
なっても、スタッフはもちろんのこと、ご自身の家族とその
生活を守る準備も万全にしておく必要があります。
倒産に直面した場合における経営者の対処法について、
ご興味のある方は、こちらをご参考にしてください。