先月半ば、大手生命保険会社4社が金融当局に呼び出され、国税庁が経営者向けの定期保険の課税について見直しを検討していることを伝えられたそうです。
見直しが検討されるのは、いわゆる「名義変更プラン」と呼ばれる節税商品です。
これは、契約当初は解約返戻金が低く抑えられているものの、一定期間経過後、急激に解約返戻金の金額が大きくなる低解約返戻型保険と呼ばれる商品を利用するスキームです。
解約返戻金が低い期間については会社が保険料を負担し、解約返戻金が大きくなる前に契約者を会社から個人(経営者)へ名義変更します。
名義変更の際には解約返戻金相当額で評価されるので、会社が支払った保険料に対して、極端に安い金額で個人(経営者)に保険契約を譲渡することが可能となります。
その後、解約返戻金の額が急激に引き上げられるタイミングで保険を解約し、個人で解約返戻金を受け取ることで会社の利益を経営者個人に移転させることができるようになります。
もちろん解約返戻金を受け取った際に個人に税金がかかりますが、「一時所得」となるため、1/2課税が適用され、役員報酬などでもらうよりも大幅に節税できることになるわけです。
今回、国税庁が見直しを検討しているのは、名義変更時の評価額です。
具体的には「名義変更時に解約返戻金が保険積立金として資産計上した金額の70%未満となるような低額の場合には、帳簿上の保険積立金資産計上額で評価する」改正を見込んでいるようです。
しかも、この見直しについては、2019年7月8日以降に締結した契約について、今回の改正日後に名義変更を行った場合に適用する方針であるとの情報が流れているのです。
異例の遡り適用ということになります。
名義変更プランを勧めて加入させた保険営業は、これをどのように経営者に伝えるのでしょうか。
さまざまなリスクと守るべき多くのものを抱える経営者にとって、生命保険、損害保険はなくてはならないツールです。問題は提案する側の人間にあります。
「社長、こんなに税金払ってちゃいけませんよ!」
生命保険に限ったことではありません。多様な節税商品を手に、皆さんの会社のことなど「これっぽちも」考えていない人たちが、ハイエナの如く狙いを定めて近寄って来ます。
税金を減らしたい、払いたくない気持ちはよく分かります。
しかし、節税商品によって得をするのは皆さんではなく、それを売る人たちです。
改正リスクがつきまとうだけではありません。仮にその時はうまく行ったとしても、経営本来の目的や道筋を外れた行為によって利益を得ると、やがて平均へ回帰するどころか、それ以下のところに戻ろうとする力が不思議と働きます。
もっとも、経営者からすれば「へぇ、合法的に節税できるそんなにいい商品があるなら、やろうかな」くらいの比較的軽い気持ちで節税商品に手を出しているケースがほとんどです。
もう一度言います。
こうした節税商品を勧めてくる人たちは皆さんの会社のことなど「これっぽちも」考えていません。
「そんなに、いい商品なら○○さん(の会社)も、それ、やってるんだよね?」
ぜひ、そう聞いてみてください。
「いやいや~、私(の会社)は、社長のところみたいに儲かっていませんから~」
自分がやっていないことを他人に勧める人の言うことを信じてはいけないのです。