役員の任期、大丈夫ですか?

皆さんが最期に自社の登記簿謄本を確認したのはいつでしょうか。

ご存知のように株式に譲渡制限を設けている通常の中小企業においては平成18年の会社法施行によって、取締役と監査役の任期を最長10年まで伸ばせるようになりました。

これにより、平成18年以降に設立された会社については最初から役員の任期を10年としていることがほとんどで、それ以前に設立された会社であっても、多くは会社法施行後に役員の任期を10年に伸ばしています。

役員の任期が満了し、そのまま役員を続ける場合には「重任」の登記が必要になります。
(有限会社は任期に制限がないため、役員に変更ない限り登記の必要はありません)
原則、取締役は2年、監査役は4年で任期満了であった任期が10年になれば、費用面においても手続き面においても非常にありがたいことなのですが、1つだけ問題があります。

それは重任登記を「忘れる」ことです。

経営者を含めて中小企業の役員が、自分の任期を気にしながら経営を行うことは通常ありません。
以前のように2年ごとであれば、まだ多少気にしていられますが、10年ともなるとまず覚えていられません。

会社のこととなると様々なことを顧問税理士に任せている方も多いと思いますが、登記は税理士業務ではないため、その任期管理を税理士に頼るのも難しい面があります。

そうなると、普段からお付き合いのある司法書士に任期管理を依頼するなり、自社で任期管理を行っていないと、任期満了による重任登記手続きが漏れてしまいがちになります。

会社法上、登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を申請しなければなりませんが、仮に2週間を過ぎたとしても登記申請自体は問題なくできます。

ただし問題は2週間の期限を過ぎると、過料(罰金のこと:通常、過料は1~10万円程度であることが多い)の対象となることです。

しかし、実務上は多少期限を過ぎても過料の対象となることはまれで、何年も登記期限を過ぎて登記を行っても過料の通知が来ないこともあるようです。

以前、登記の専門家である司法書士に聞いてみたことがありますが、2週間という期限があるものの、半年程度の遅れでは過料の対象にならないことの方が多く、法務局が実際にどのような基準で過料の対象を選択しているかはよく分からないとのことでした。

会社法施行から13年が経過し、既に役員が任期満了を迎えているものの、重任登記がされていない登記簿謄本を目にすることが増えてきました。

皆さんは、役員に就任されてどれくらいの年月が経ったでしょうか。

これを機に自社の登記簿謄本、チェックしてみてください。