既にご存知の方も多いでしょうが、法人向けの節税保険にメスが入りました。
具体的に取扱いが変わるのはまだ先ですが、2月13日に国税庁から見直しの意向を受けてから生命保険各社が順次販売を停止し、2月末にはほぼ全てが停止されました。
(最終的には問題がないであろう商品も販売停止中です)
平成20年に逓増定期保険、平成24年はガン保険と節税保険が封じられてきましたが、平成最後のタイミングでダメ押しという感じです。
今回は平成29年4月に日本生命が販売開始した節税保険を皮切りに、各社入り乱れてのブームが到来しました。それも約2年で終焉を迎えたことになります。
当社と付き合いがある総合保険代理店の担当からこの保険の説明を聞いた時、「普通に考えたらこの商品は無しだよね…」と返答した記憶があります。
それは商品としてお客様側のメリットを感じなかったからです。ですから商品の存在自体もお客様にはお伝えしませんでした。時間のムダだからです。
しかし、実際には全国で売れまくっていました…。結局、どのような商品性の保険であれ『節税効果』を強くうたえば契約してしまう経営者が相当数いらっしゃるという事実に変わりはありません。
ちなみに、この節税保険に対して最初に疑問を投げかけたのは国税庁ではなく金融庁です。
金融庁といえば、昨年退任した森前金融庁長官の時代から金融機関に対して『顧客本位』を強く求めています。
その金融庁が生命保険会社の監督官庁でもありますから、その商品及び売り方が『顧客本位』なのかどうかに疑問を持ったのでしょう。
お客様が節税できて喜べば顧客本位なのかというと、当然そうではないと私も考えます。素人であるお客様はその商品の本当の性質は理解できません。実際、節税保険に加入した後に生じたマイナスの経済効果を知らされることもありません。お客様の最初の満足度は高いのですが、その後が問題なのです…。
もちろん節税効果のある保険自体が悪いという訳ではありません。あくまで商品性が良く、その上で節税効果も見込めるのが経営者にとって良い保険のはず。
しかし、「この保険ですが、保険料の全額が損金に算入できます…」から説明が始まる保険の本来の商品性が良いはずはありません。そもそもの目的が節税好きの経営者に契約してもらうために開発された商品なのですから(顧客ニーズと一致はしていますね)。
この手の保険を売りまくって稼いだ関係者も多いことでしょう。その原資はお客様が支払った保険料から捻出されています。最終的には効果が無い(つまり損をする)であろう商品を売っておいて顧客本位とは口が裂けても言えないでしょう。売る側も本当の節税の意味を理解していない以上、無理もないことではありますが…。
このメールマガジンで繰り返しお伝えしているように、節税保険で実質的に経済効果(節税効果ではなく)を得られるケースは、限りなく少ないのです。
節税効果を得たい経営者と保険を知り尽くしている税理士が適切なタイミングを見計らい、そしてその効果を最大限発揮できる保険商品が存在することによってのみ、保険による節税が可能になるのです。節税とはあくまで税率の違いを利用したテクニックです。節税保険に加入したから節税ができるわけではありません。
結局、何事もやり過ぎると規制がかかります。そのために商品性の良い保険までつぶれてしまっては元も子もありません。
国税庁が生命保険料の損金性の取り扱いを明確にした後、生命保険各社は経営者保険のラインナップを見直すでしょうが、経営者にとって本当に必要な保険は残って欲しいものです。
なお、既契約はそのままの取り扱いで行けるでしょうが、ご契約されている方はどのタイミングが損切りとして適切なのかも十分にご検討ください。
月: 2019年3月
セカンドオピニオンの使い方
今ではごく当たり前になった「税理士のセカンドオピニオン」。
当社がWEBサイト上で顧問税理士以外の税理士に意見を求める業界初のセカンドオピニオンサービスとして「財務プライベートコンセント」を始めたのが2006年3月のこと。
今回、税理士によるセカンドオピニオンの普及に伴い、導入期の当社の役割は終えたと考え、今月末で本サービスを終了させていただくことにしました。
そこで、13年に渡るセカンドオピニオンの経験から「税理士とセカンドオピニオン」について思うところを書いてみたいと思います。
セカンドオピニオンの場合、顧問税理士とは別に料金を支払うことになりますので、多くの方は顧問税理士では解決できない難解な事例、判断が難しい特殊な事例などをご相談いただく場面を想像するのではないでしょうか。
しかし、実際はけっこう違います。
統計を取ったわけではありませんので正確な数字ではありませんが、数多くのご相談を受けてきた私の印象だと、ご相談内容の7割ほどは「そんなこと顧問税理士に聞けばいいのに!?」と思わず口走ってしまいそうな、税理士なら誰でも同じ回答となるような、ごくごく一般的な内容でした。
残り3割のうちの2割ほどは、顧問税理士の言っていることが本当に正しいのかという確認のご相談です。そして、その多くは「正しいですよ。」という結論に至るもので、顧問税理士の見解が誤っているというケースは、そう多くなかったように記憶しています。
残りの1割ほどが特殊、難解な事例や、実務経験が不足していることによって顧問税理士の腰が引けてしまうケースです。
ご相談内容をとても大雑把に括ってしまいましたが、ある意味セカンドオピニオンが本来的に有効な難しい事例の相談というよりは、顧問税理士に対してなんらかの不満や不信感を抱いてるが故のセカンドオピニオンというケースが圧倒的に多かったというのが実際です。
逆に言えば、些細なことでも何かあった時に顧問税理士にすぐに連絡を取れる関係性が築けていれば、基本的にセカンドオピニオンが必要(有効)な事例に当たるようなことは、そうはないはずと言ってよいのではないでしょうか。
当たり前かもしれませんが、セカンドオピニオンを利用しなくても済むには、顧問税理士選びが重要だということになります。
一般的に不満を抱えていても「じゃあ誰に頼めばいいのか」が分からず、税理士を変えることに二の足を踏む経営者が多いと理解していますが、不満や不信感があれば、税理士変更を積極的に検討すべきだと私は思います。
しかし、税理士も実際に付き合ってみなければ分からないことが多く、「自社にとって良い税理士」は誰なのか、どうやって探せばいいのか分からないというのもよく分かります。
顧問変更を考え、無料相談等を受けてみても、その税理士事務所の実際の仕事を見ることはできませんので、ミスマッチを繰り返す可能性が否定できず、結局不満を抱えつつも何か重大事件が起きるまで「とりあえず今のままでいいか・・・」というありがちな結論に落ち着きがちです。
そこでセカンドオピニオンを利用してみてはいかがでしょうか。
セカンドオピニオンは、顧問税理士を変更することなく、他の税理士の実際の仕事を見たうえで値踏みをすることができる絶好の機会と言えます。
しかも、現在では気の利いた事務所であれば大抵の事務所がセカンドオピニオンサービスを展開しています。
もちろん料金はかかりますが、長い目で見て自社に合う顧問税理士を探すためのコストと考えれば、そう高くはないはずですし、実際の仕事を見ずに自社に合わない顧問税理士と契約してしまうリスクを考えれば、メリットは小さくないはずです。
当社ではWEB上のセカンドオピニオンサービス「財務プライベートコンセント」は終了させていただきますが、新たなサービスとして、対面型個別相談形式による「税理士セカンドオピニオン」を提供させていただいておりますので、今後はぜひこちらをご利用ください。