みなさんは『連年贈与』という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
財産を贈与した場合には贈与税が課税されますが、一定の金額までの贈与については税金をかからないようにしています。
それを『基礎控除』といい、その金額は一年間で110万円です。
この110万円の基礎控除は、全ての国民に平等に与えられており、その年に贈与を受けなかったとしても翌年以後に繰越すことはできません。
相続税対策の基本は、財産を上の世代から下の世代に対してローリスク、ローコストで計画的に移動させるということに尽きます。
そのためにもっとも多くの方が実践されているのが、この基礎控除の範囲内で毎年繰り返し行う預金の贈与です。
この毎年行う贈与のことを『連年贈与』といいます。
110万円以下の贈与の場合、本来贈与税はかかりませんが世間では連年贈与による課税を心配する声があります。
その理由が国税庁タックスアンサーにあります。>こちら
Q 親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか。
A 各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。
Q&Aにあるとおり、贈与することとした金額が予め当事者の間で約束されており、その受渡しの方法として基礎控除以下、つまり110万円以下の金額に分割して連年にわたって贈与したとしても、それは贈与税がかかりますという話です。
そのため世間では、毎年所定の時期に110万円を贈与した場合には、税務署から課税されてしまうのではないかという心配がありました。
そんなときに現れたサービスがこちら、その名も『暦年贈与サポート信託』
このサービスをリリースしたのは、三井住友信託銀行です。
サービス内容も、その名のとおりの商品となっています。
5年間にわたってその都度贈与者と受贈者の贈与契約書の締結をサポートし、贈与契約にしたがい口座間の資金移動を行うという大変シンプルな内容です。
費用は年10,800円(税込)となっています。
つまり5年間で54,000円(税込)となります。
※一定の場合には手数料が無料となります。
このサービスの最大のポイントが、サービスのリリースにあたり税務当局に対して『事前照会』を行い、贈与税がかからないことについてのお墨付きをもらったことにあります。
【国税庁文書回答】
暦年贈与サポートサービスを利用した場合の相続税法第24条の該当性について
このサービスは、その内容から『5年間の契約期間中に定期的な贈与』が行われることが想定されるため、サービスの利用開始時に定期金給付契約に関する権利の贈与が行われたものとして、贈与税がかかるのではないかという疑問が生じます。
しかしながら、このサービスは以下の3つの点から連年贈与の課税を受けないと判断されました。
1.サービスの申込みによって贈与契約が成立するものではない
2.贈与の都度、贈与者・受贈者間の贈与の意思確認を行い、贈与契約の成立を証する贈与契約書を作成する
3.贈与資金の払出し・振込はサービス契約期間中の各年に締結される贈与契約の履行として行われる
今回の事前照会の回答から連年贈与による課税をうけないためのポイントが明らかとなりました。
そのポイントとは、毎年、その都度贈与契約書を作成することの一点であると結論づけることができます。
しかし、その場合にも契約書の作成など日付を変えるだけなので、後からさかのぼって作成したものでないかと税務署が言ってくることも考えられます。
そこで、毎年その都度贈与契約を行っていることを公的な機関で証明してもらう方法があります。
それが『確定日付』です。
確定日付とは公証人によって付され、その当日(文書を持参した日)現在その文書が存在していたことを証明する効力があります。
最寄りの公証人役場に、作成した契約書を持ち込むだけでOKです。
手数料は一通700円と、とてもリーズナブルです。
それであるならば何故このようなサービスができたのか?
ここに暦年贈与による節税の最大の問題があるのです。
それは、“忘れる”です。
一度忘れてしまった贈与は前年に戻って契約書を作成したことにする訳には行きません。
それでは年内の確定日付をもらうことができないからです。
そのように考えると、今回取り上げたサービスを使うことも決して悪い選択肢ではないように思います。