中小企業の稼ぐ力とは?

今年も中小企業白書が公表されておりますが、これを目にされる方も少ないと思われますので、ここで少し取り上げたいと思います。

ざっくりとした内容は下記のとおり。

 1.現状分析
  我が国経済の動向
  中小企業・小規模事業者の動向
  中小企業の生産性
 2.稼げる中小企業の取り組み
  生産性向上のためのIT活用
  売上拡大のための海外展開
  稼ぐ力を支えるリスクマネジメント
 3.中小企業を支える金融
 4.中小企業の稼ぐ力

  稼げる中小企業の特徴分析→中小企業の稼ぐ力を決定づける決定力

この内容を見る限り、普段から日経新聞でも読んでいれば済んでしまいそうな気がします…。

そして、結論としては、2016年版の中小企業白書概要の最終ページに、『中小企業の稼ぐ力 まとめ』がありますので、これに目を通せば中小企業庁が考える中小企業の稼ぐ力が分かります。国が声高に叫んでいる内容と全く同じです。

【中小企業の稼ぐ力 まとめ】
1.稼げる中小企業の取組

・2016年版中小企業白書では、中小企業の稼ぐ力に注目。稼ぐための取組は様々だが、そのうち、IT投資、海外展開、リスクマネジメントの3点を分析した。
・こうした取組を行い、稼いでいる企業には、経営者が(1)ビジョンを明示し、(2)従業員の声を聞きながら、(3)人材育成、(4)業務プロセスの高度化などを行うことにより、さらに生産性の向上につなげているという 共通点があった。また、共通の課題として、人手不足があった。

2.中小企業の成長を支える金融
・無借金企業の割合が増えているが、適度な借入れのある企業の方が収益力がある。
・成長投資を行うために必要な資金供給元となるのは金融機関。
・金融機関借入に当たっては現在の財務内容や資産余力などが評価されている。

→ 事業性評価に基づく融資を実現するためには、金融機関側は、他の支援機関と連携した支援を行う姿勢への転換が、企業側は、事業計画等を積極的に金融機関に伝えることが重要。

3.稼げる中小企業の経営力
・低収益企業は投資に保守的な傾向が見られるが、高収益企業は、計画的かつ積極的に投資を行い、リスクへの備えも行っている。
・経営者が交代していない企業より、経営者が交代した企業の方が収益力が高い。

まず、1.については、流行のビジネス書でも書いてありそうな内容ですが、現実問題として、これらに取り組んでいる中小企業とそうではない中小企業では成長性に差が出やすいように感じます。

なぜなら、ビジョンを明示することも、従業員の声を聞くことも、人材育成に力を入れることも、結局は人材を集め運用するために重視するという近年の傾向であり、少しでも人材不足を解消しようという試みです。近年叫ばれている生産性の重視も、日本においては人材不足から語られるのが情けないところですが、やはりこのようなことに取り組んでいる企業というのは成長に意識的な企業が多いのです。

ただし、このような取り組みを続ける中小企業が稼げているかどうかは別です。しかし、このようなことでもやらないと人が集まらないのだから、そうでもしないと稼ぐことすらもできないという感じでしょうか。人余りの時代であれば、このような取り組みが「稼ぐ取り組み」として取り上げられるようなこともなかったように思われます。

次に2.です。2016年の中小企業白書によると中小企業全体の35.4%が無借金だそうです。感覚的には、そこまで無借金企業が多いのか疑問を感じますが、確かに一昔前よりは増えている気がします。

そして、無借金企業の中でも下記のようなケースがあります。
1)借金する必要がない程お金が余っている企業
2)借金もないが、お金も少ない企業
3)そもそも、借金をしないように経営している企業

1)は、良い時代も悪い時代も乗り越えてきた優良老舗企業の典型的なパターン。このような企業の悩みは、中長期的な方向性が打ち出せないこと…。お金もあるし、利益も出ている、経営に困ることはない。しかし、お金の使い道がなく、次の成長軌道に乗せることができないと悩まれている二代目、三代目の経営者が意外に多いのです。現状を維持していくことも大切なのですが、やはり何かを成し遂げたいと思われるようです。実際に成長軌道に乗った企業は、投資資金として借入も行いますので、ここの分類には入ってきません。

また、内部留保が飛び抜けて多い(=自己資本比率が異常に高い)企業は、意外と近年の収益性が低い傾向にあります。多すぎる借金というのは考えものですが、やはり適度な借金があるというのは成長性を重視する企業に多いため、軌道に乗っている場合には収益性も高くなる傾向にあります。このバランスが難しいところ。

なお、2)と3)は無借金とはいえ、小規模にとどまっている企業が多いため、成長という意味では見込めません。

無借金である最大の理由も、「お金の使い道がない」点にありますが、焦ってお金を使って失敗する必要は全くありません。3.にもつながりますが、後継者にお金を託すという方法もあります。

最後に3.です。結局は、国が「成長するために投資しなさい!」と言っているようなものです。経営者の交代というのは、投資のきっかけにもつながるため、収益性が上がる可能性が高くなるということなのでしょう。

最近ご相談が多いM&Aにおいて、「自分の手を離れた方が会社が良くなるのではないかと考えてしまう…」と口にされる経営者が多いのも事実。ただし、最も経営が安定している中小企業の経営者の年齢層は、60歳代という統計上のデータもあります。このような60歳代の経営者から事業承継を受けた若い経営者が多いために、「経営者の交代=収益力が高い」という結果につながるのは間違いありません。

以上、稼いでいる中小企業の特徴という意味では、中小企業白書がまとめる結論も一つの型なのでしょうが、国が誘導したい方向性と同じなのが少し嫌な感じです。中小企業白書と言いつつ、大企業でも全く同じ方向性でしょう。

中小企業白書に対して少し批判的なスタンスでお伝えした部分もありますが、このような統計データや中小企業の全体的な動向も参考になる部分がありますので、自社の経営と比較して、改めて方向性を模索されてみてください。

中小企業も大企業も、周りと同じ方向を見ていたら突出して稼ぐ事などできません。その中でも、中小企業だからこそ、大きく外れたやり方を模索出来るという強みがありますので。

税法≠実務=信頼関係

税法では認められていないにも関わらず、実務(税務調査)では問題になることがない。
もちろん、そんなことは本来あって良いわけはありません。しかし、実はそんなに珍しいことではありません。

例えば個人事業者の必要経費。自宅を仕事場としている場合、自宅の水道光熱費のうち、何割かを経費として計上することは、ごく当たり前のように行われています。

個人事業者:「自宅で仕事をしているので、自宅の電気代や通信費は経費にできますよね?」

税理士:「そうですね、さすがに全額は無理ですけど、だいたいどれぐらいを事業で使っていらっしゃると考えていますか?」

個人事業者:「うーん、通信費に関しては、固定電話はほぼ使っていないし、妻も子供もインターネットはしませんので、8割くらいですかね・・・電気、水道代は、だいたい3割といった感じですかね」

税理士:「そうですか、少し多い気もするので、安全なところで通信費7割、電気、水道は2割くらいにしておきますか…」

こんなような会話、みなさんも経験あるのではないでしょうか。
実務では、ごくありふれた光景ですが、この会話、税法的には完全に間違いです。
さて、では税法に従うと、さっきの会話の流れはどうなるでしょうか?

個人事業者:「自宅で仕事をしているので、自宅の電気代や通信費は経費にできますよね?」

税理士:「はい、できることはできますが、仕事に必要な部分を明確に分けることはできますか?」

個人事業者:「いやぁ・・・明確にって・・・そんなの無理ですよ」

税理士:「じゃあ経費にすることはできないですね。必要経費にできるのは“業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合”と法律で定めらていますから」

個人事業者:「そんなぁ・・・」

この税理士の言うことは間違っていません。法律には本当にそのように書かれていますので、必要部分を明らかに区分できなければ、本来必要経費に算入することはできないはずなのです。

しかし、必要経費に算入する割合が問題になることはあったとしても、明らかに区分できていないことを理由に必要経費に算入すること自体を認められなかったといったことは、経験上ありませんし、聞いたこともありません。

税務調査において、「じゃあ、5割部分は認めますので、残りの5割は自己否認して修正してください。」といったことを調査官が持ちかけてくることさえもありあます。

つまり「税法では認められていないことが、実務(税務調査)では認められている」ことが少なからずあるのです。

「確かに税法上、そうなってはいるが、実際にそれで課税されたという例は聞いたことがない」
こうしたことは税務署OB税理士や経験豊富な税理士ほど、よく知っています。
「法律上はアウト若しくはグレ-だけど、実務的にはたぶんセーフ」そんな感じです。

私たちは法律家であると同時に実務家でもあります。専門家として職業倫理から著しく外れるような内容でなければ、時には杓子定規になりすぎずに、お客様にとって有利な情報を経験値としてお伝えすべき時もあります。

しかし、実務上は問題になる可能性が低くても、リスクがあるのであれば、そのリスクはしっかりとお客様にご理解いただく必要があります。

そうした時に何よりも大切なのは、お客様との「信頼関係」です。

私は職業柄、様々な場所で、初対面の方に「なにかすごい節税方法がないか?」というようなことをよく聞かれます。しかし、まだ信頼関係の築けていない相手に際どい節税方法を教えることはありません。納税者にとってリスクがある節税方法は専門家にとってもリスクがあるからです。お客様のことを信頼していなければ、リスクは踏めません。

言い方を変えれば、経営者として1円でも多くのお金を残そうと本気になるほど、信頼のおける顧問税理士との良好な関係性が重要になってくるのかもしれません。それにはもちろん皆さまだけでなく、税理士の努力も多大に必要です。

今年も「顧問税理士を変えたい」といったご相談が後を絶ちません。

自戒の念を込めてここに問います。

みなさん、顧問税理士と良い関係性を築けていますか?

舛添前都知事と中小企業のタックスプランニング

ひと悶着ある中で、サッと辞めてしまわれた舛添前都知事。
最後はお金に汚い政治家として退場させられました。
「会計責任者に任せていたから…」というのは、舛添さんだけではなく政治家の決まり文句です。領収書等を会計責任者に直接渡していたのであれば、ご本人に意図があったことは間違いありません。
しかし、舛添さんの一連の報道を見ていると、どうしても頭に浮かんでしまうのが、「東京都が民間企業であったとしたら?」ということ。
海外出張が高額に…。
社有車で別荘に…。
観光ホテルで会議をしたから、その領収書を経費に…。
クレヨンしんちゃんのマンガを経費に…。
もちろん、舛添さんのケースが正当化される訳ではなく、民間企業でも正当化される訳ではありません。
ただ、見解の相違という表現が用いられることがあるように、表面的な事実だけを捉えて、全てがダメだという訳ではありません。
クレヨンしんちゃんのマンガを経費で処理できないということはありません。
合理性があれば問題ないのです。
企業における経費性というのは、経済活動の一環として合理性があるかどうかがポイントです。舛添さんの場合も政治活動として合理性があるかどうかが判断の分かれ目だったはず。
舛添さんの問題を企業の経済活動として考えれば、おそらく経費として否認対象にはなりにくいかと考えます。調査をされた弁護士も、政治資金の使途に法的な制限がないことを挙げて、違法とは言えないということでした。今回はあくまで政治問題として退場させられただけです。
(「見解に相違」はあるでしょうが…)
もちろん、これらを経費で処理せず、個人で負担する方もいらっしゃるでしょう。しかし、これは考え方の違いです。個人で負担するのが善で、経費で処理するのが悪という訳ではありません。経済活動に倫理を持ち込むと少し厄介です。
経費として処理できるものを個人負担する。
個人負担すべきものを経費として処理する。
この二つは全く別の話です。
では、どこを判断基準にするのか?
と問われれば、我々は「タックスプランニングです」とお伝えします。
特に、中小企業においては、会社のお金とオーナー社長のお金は一体であると考えます。会社はすごく儲かって、お金もたくさんある。しかし、オーナー社長個人は借金もあるし、お金がない、という状態は健全ではありません。
もちろん、会社の問題と個人の問題は別と考えるのは当然です。しかし、個人の問題が会社の問題につながるのが中小企業の経営です。逆もまた然り。
例えば、自社株式に対する多額の相続税が払えなければ、その会社や事業はオーナー一族の手から離れる可能性があります。そのとき、従業員の雇用や取引先はどうなるでしょう?
会社には全くお金がなく、今にも潰れそうだが、オーナー経営者個人は生活に困らないほどのお金がある。このような状態であれば、そもそも会社を継続する必要もありません。そのとき、従業員の雇用や取引先はどうなるでしょう?
すなわち、中小企業においては、会社とオーナー経営者の財布を一体と考え、より多くのお金が手元に残るようタックスプランニングすることが必要です。
経費性があるものは極力経費として処理することが、タックスプランニングに資するのであれば、そのようにされることをお勧めしています。役員報酬の金額を決める際も同じことが言えます。
ただし、タックスプランニングを無視する場合もあります。それは、企業の規模拡大や成長投資を継続的に図る場合です。このような時期はとにかく会社にお金が必要です。会社でより多くの利益を出し、会社で納税し、内部留保を積み上げ、より有利な条件で借入れを行い、継続的な投資が必要です。
多額の法人税を納めたくないから、タックスプランニング上有利だからと過度な節税を行ったり、役員報酬の無理な引き上げを行うことは、会社の成長資金を奪うことになります。
そもそも、タックスプランニングは十分な内部留保が積み上がった会社が行うべきものと言えます。
舛添さんの報道を見聞きして、ご自分の経費の使い方について内心穏やかではなかった中小企業の経営者もいらっしゃったのではないでしょうか(苦笑)
国には、倫理性が高い方には税金を少なくするという考え方はありません。税金を課すべき事由が生じたときに課税します。従いまして、例えそれがクレヨンしんちゃんのマンガであっても、経費として処理すべき事由が生じたときに経費として処理するのは、否定されるべき行動ではありません。
そうだからといってやり過ぎてしまえば、ご自身の首を絞めることになりますので、タックスプランニングを考慮しつつ、現在の状況に合せたご判断を行っていただければと考えます。
今回の舛添事件は、中小企業のオーナー経営者にとって、非常に参考になる事例ですね。

『相続対策』を口にする人は安易に信用しないでください

相続税の最高税率が上がり、基礎控除が引き下げになってから1年半が過ぎ、経営者や資産家の中には相続税の心配をされている方が多くいらっしゃいます。
そんな方々の不安につけ込んだ出来事が私の周りで散見されていますので警鐘を鳴らすためにお話いたします。
私が被害と認識している事案での加害者は次のとおりです。
・開発会社・建設会社
・銀行
・生命保険会社
・税理士・コンサルタント
最初に申し上げておきますが、ここにあげた業務に携わるすべての方が加害者であるということでは決してありません。
その中でも最近目に余るのが銀行です。
日銀のマイナス金利政策によってダブついた資金を企業や一般向けに貸し出すことで利益をあげようとしています。
昨今、銀行では貸付できるところがあれば少額でもとにかく貸したいという状況があります。
ある会社のケースについてお話しいたします。
その会社は、社長からの多額の資金を借りており、その結果、社長の相続財産の中に貸付金が入ってくることによって相続税が発生するという懸念がありました。
貸付金については相続財産に含まれ、相続税の課税対象とされるものの、多くのケースでは会社からの返済が期待できないため『負の遺産』と呼ばれています。
事例の会社の場合、社長の他に銀行からも借入金がありましたが、現預金が銀行借り入れよりも多額にあったため、実質的には無借金の状態にありました。
業績も安定していたため、私は銀行借り入れについて一括繰り上げ返済をすべきだとの助言をしました。
私の話を受けて社長が銀行担当者に話をしたところ、相続対策として銀行借入金を使って社長への貸付金を返済してはどうでしょうか?という提案をされたというのです。
相続財産に現預金がなく、納税資金の手当てに苦慮する状況であればその話も一理ありますが、社長へ貸付金を返済しても、貸付金が現預金に代わるだけで相続税の引き下げには全く影響はありません。
今回の事案では、社長からの貸付金は相続後においても会社から返済も可能であるため、相続後に納税資金分を返済することも可能な状況でした。
それにもかかわらず、銀行借入金をそのままにして…というのは銀行に対して利息を払っているだけで、会社にとっては何のメリットもありません。
銀行というよりも担当者の自己中心的な私見です。
同様の事例が、ある資産家についてもありました。
相続対策として、大手デベロッパーからアパート経営を勧められ、すでに何棟かの物件を所有されているオーナーがいらっしゃいました。
アパート経営による相続税節税についても問題は多いのですが、今回はその話は置いておきます。
土地は自己所有でしたがアパートの建設資金は、全額銀行からの融資を受けていました。
金利は2%弱で、今の金利情勢からは比較的高い金利であると言えます。
そんな中で、遊休地が非常に有利な条件で売却できたことから手元に使う予定のない資金が多額に入ってきました。
先程の事例と同様に、私は銀行への繰り上げ返済をすべきとの助言をしました。
オーナーがその話をしたところ、やはり銀行の担当者から「相続対策のためにそのお金は手元に置いておいてはどうか?」と説得され返済できなかったというのです。
いずれのケースも相続対策と言われた人はもともと相続税に不安も持っているため、よくわからないままに銀行の助言を受け入れざるを得ませんでした。
このようなケースでは、私は次のように銀行の方に話をするようにアドバイスさせていただいています。
「顧問税理士からの指導で返済するように言われました」
「返済について意見がある場合には、直接顧問税理士が話を聞くと言っていますが直接お話しをしていただけますか?」
銀行とは良好な関係を築いていきたいという社長のお気持ちはよく理解できます。
そんなときには、是非私を矢面に立たせてくださいと伝えています。
これは決して予防線を引くということではありません。
私とて、知識も経験もまだまだ至らない部分があります。
私が知らなかったことでお客様の利益を逸することがあってはいけませんので端から銀行の助言を否定するというものではありません。
私を説得してでもお客様のためになるという信念をもった銀行員に是非お会いしたいものです。
また、税務署だけでなくこんな話にくい場面でも、税理士を上手に使っていただきたいと私は思っています。
もっともらしい相続対策という言葉には耳を貸さないようにご注意ください。

改めて考えてみる。自計化なのか、外注なのか。

基本的には結論が出ている問題です。
自計化(会計ソフトへの自社での入力)が望ましいと…。
ただし、いつも付きまとうのは費用対効果の問題です。
自計化は分かるのだけれども、新たに経理担当者を雇ってまで行うことなのか?
あるいは、経理担当者が会計ソフトに入力する時間があるのであれば、他の仕事を手伝って欲しいと思うのはおかしいことなのか?
そのような流れで、経営者自ら会計ソフトに取引を入力している中小企業もまだまだ見受けられます。
自社で業績を把握できるのは大切だけれども、外注先である税理士事務所が適時適正に処理してくれれば業績は把握できるし、そもそも経理担当者の処理が正しいとは限らない。そうであるならば、外注しよう!というのは理に適っています。
では、自計化とは本当に望ましい事なのでしょうか?
自計化に話を限定した場合、求められるのはあくまで会計ソフトへの入力。
ある程度の規模の会社になると、経理担当者が必要になってきます。パートスタッフは時間が限定されるため何でもやっていただくという訳には行きませんが、社員の場合は、基本的に何でも任せたくなります。
どうせ給与は固定なのだから、外注して外注費を支払うくらいなら、内製化したい。つまり自計化もしたいという消極的理由は否めません。
年商5億円~10億円程度になると、そもそも取引量が多くなってくるため、私どもにも「経理は何人程度が好ましいのか?」という相談が多くなります。
以前、縦割りの弊害ということをお伝えしましたが、経理は比較的分断された部署のため、人数が多くなりすぎると不要な仕事が増えやすい傾向もあります。他の部署から仕事を押し付けられるのも経理や総務が中心です。他の部署と共有される情報も、請求書等の紙ベースが多いです。
そもそも、経理や総務は雑務が非常に多く、適正人数というのは会社ごとの雑務量に応じるため、簡単に答えはでません。
また、年商数十億円という会社でも、会計ソフトへの入力は派遣社員や外注というのは珍しくはありません。データ入力としてパターン化されている訳ですから、経理からデータ入力を切り離した方が効率が良い場合もあります。
他の経理の業務としては、現預金の入出金管理、請求書、給与や総務関係なども兼ねるケースが多いです。ただし、中小企業においては、振込みの最終承認はあくまで経営者やその親族となるケースが圧倒的です。ここまで経理担当者に任せてしまうと横領の危険性が高まるからでしょう。もちろん、任せてしまった方が良い場合もありますが、判断が難しいところ…。
では、中小企業の経営者は、経理担当者に何を求めるのか?
いわゆる経理としての経理担当者なのか、
経営者の補佐としての経理担当者なのか。
もちろん、経営者は後者を求めます。
しかし、現実問題として後者としての仕事ができる経理は、全体の数パーセントというところでしょうか…。
そして、後者の仕事をできる環境にある経理担当者というのは本当に一握り。経営者は後者を求めますが、他の仕事に忙殺されて、とてもそこまで手が回りません。結局、経営者から管理指標を出すように言われた経理担当者は、税理士事務所に助けを求めます。
先ほど、自計化に話を限定した場合、求められるのはあくまで会計ソフトへの入力とお伝えしましたが、経営者の補佐となると、入力された会計データを基に分析し改善を提言できる人材です。
これができる経理担当者がいるのであれば、やはり自計化は必須です。しかし、単に会計ソフトへの入力を行い、試算表を出力するだけであれば、それは誰が行っても変わりません。
また、自計化と外注の基本的な違いは、会計データの主導権がどちらにあるのかという点につきます。外注という場合は、基本的に税理士事務所側にデータがあり、会社は結果である試算表を受けとるだけ。自計化の場合は自社にデータがありますが、基本的には経理のパソコンに入っています。
従って、経営者のパソコンに会計ソフトが入っており、自身でデータを確認するするというケースは稀です。そうなると、自社の経理のパソコンに会計ソフトが入っていようが、税理士事務所のパソコンに入っていようがあまり関係がなくなります。
さらに言えば、クラウド型の会計ソフトが増えてきたため、経営者でも自由にアクセスできる環境にあります。
経理担当者による不完全な入力で税理士事務所に補完してもらうよりも、完全な外注で完全な入力をしてもらい、経営者が直接会計ソフトにアクセスして確認するという方法もあります。
振込みや入金管理なども、クラウド型の会計ソフトとネットバンキングが直結し始めているため、わざわざ別管理しなくてもよくなってきました。さらに給与ソフトもクラウドなら同様です。
ここまでお読みになった皆さま、
経理担当による自計化は不要になってきているのでは?とお感じではないでしょうか。
お察しの通り、自計化=善、外注=悪、という考えは古くなってきました。
もちろん、業種や規模に応じますので単純には言えませんが、一昔前より、外注の方がむしろ好ましいという中小企業は増えているはずです。
特に創業したての会社であれば、この構造のままある程度の規模まで成長できると思います。
経営者の補佐として経理担当者の役割を求めるのであれば、まずは経理担当者の仕事を明確に定義する必要があります。定義された仕事をこなすのが最優先で、そこに会計ソフトへの入力を組み込むのがよいのかどうかは、その余力があるかどうかです。
比較的規模が大きくなってくると、財務担当者が必要だなんて話が出てくる場合があります。業種にもよりますが、基本的には年商数十億円規模でも必要ないかと考えます。ただし、経理の仕事を明確に定義するのが大前提です。
繰り返しますが、自計化が好ましいのは間違いありませんが、企業規模が大きくなっても自計化以外の選択肢は取り得るということです。外注しているのは後ろめたいと思われる必要もありません。
特に、経理の仕事もAIに駆逐される可能性が非常に高くなっています。より重要な仕事へのシフトを考えた方がよさそうです。