勤めてなくても退職金!?

以前、このメルマガで社会保険料削減案として企業型の「確定拠出型年金制度」をご紹介させていただきました。企業型の確定拠出型年金は中小企業においてネックの退職金制度の導入と社会保険料の削減に効果を発揮することは以前お伝えした通りです。
さて、この確定拠出型年金制度、ご存知のように個人型もあるのですが、先月5月24日に個人型確定拠出型年金の対象者を来年から大幅に増やす改正法が国会で成立したことはご存知でしょうか?
401kとも言われるこの制度。401kと聞くと、なんとなく耳にしたことがあったとしても、制度をきちんと理解している人はかなり少なく、その節税効果の大きさとは裏腹に加入者はまだまだ少ないようです。
これを機に制度の概要と改正内容を理解して、加入を検討してみてはいかがでしょうか。
個人型の確定拠出型年金制度は、自ら掛け金を積み立て、金融商品を選んで年金資産を運用した結果を老後に受け取るといったものです。
現在は企業年金のない会社の会社員と自営業者などが加入の対象で、最大の利点は掛け金全額が所得控除の対象となり、所得税・住民税が軽減される点です。
例えば課税所得500万円の会社員が、掛け金の年間上限額の276,000円を拠出した場合、年間82,800円の節税ができます。
また、なんと運用期間中の運用益に対して税金は課されません。運用益は全額、運用資産に組み入れられるのです。
そして原則60歳からとなる給付金を一時金として受け取った場合には退職所得とみなされて退職所得控除が適用されます。
具体的には、掛金を積み立てた年数が退職所得控除計算上の「勤続年数」として扱われます。退職所得控除の額は、勤続年数20年までは1年につき40万円、20年を超える年数は1年につき70万円を掛けたものの合計金額となり、且つ、それを上回った部分についても課税所得はその2分の1となります。
仮に38年間積み立てた場合、40万円×20年+70万円×18年=2060万円の退職所得控除が適用されることになります。
つまり、課税所得500万円の会社員が、掛け金について所得控除を受けて毎年82,800円の節税を実現しながら、その掛け金による運用益が出てるけど税金はかからず、長年運用も上手く行き、60歳になって38年かけて積み立てた運用益も含めた金額2,000万円を受け取ったけど、退職所得控除の適用で税金は0円!なんてことが実現可能なわけです。(現在の税制下での試算です。)
これだけ聞くと夢のような制度ですが、管理手数料や信託報酬などもかかりますし、選ぶ金融商品によっては、もちろん元本割れのリスクもありますので、どういった商品で運用するか、商品選びや金融機関選びは慎重に行う必要があります。
しかし、管理手数料が安い商品もありますし、運用商品は元本割れしない定期預金などを選べば、節税の恩恵を受けつつ確実に老後資金を蓄えることが可能です。
そして、今回の法改正により個人型の確定拠出型年金制度が公務員や主婦、企業年金のある会社の会社員なども加入できるようになります。対象者の大幅拡大です。
公務員や企業年金のある会社の会社員にとって朗報であることは間違いありませんが主婦にとってはどうでしょうか?
主婦で所得のない人は加入したとしても掛け金の所得控除を受けられないので、一見メリットは無いように見えます。
しかし、しかし、この制度、掛金を積み立てた年数が退職所得控除計算上の「勤続年数」として扱われる仕組みのため、全く働いたことのない主婦でも60歳以降、一時金で受給する際には、退職所得控除の適用対象になり、勤めたことがなくても退職所得控除の恩恵が受けられてしまうのです。
これにより結婚後、働くことの無かった主婦が個人型の確定拠出型年金に30年間拠出した場合でも、退職所得控除により1500万円が税金の対象から外れることになり、これだけの金額を実質的に非課税で運用できることになるのです。
繰り返しになりますが、確定拠出型年金を扱う金融機関や、金融商品によって手数料や扱う金融商品が異なり、選ぶ商品によっては投資リスクが高くなりますので、金融機関選び、商品選びは慎重にならなければなりません。
しかし、そこを気を付ければ、大きな節税効果を享受しつつ老後に備えることができる制度であることは間違いありません。
今回の法改正を受けて、個人型の確定拠出型年金に算入する金融機関が増えることが予想されますし、商品のラインナップも今よりも増えるでしょう。
金融機関の動きにアンテナを張りつつ、加入を検討されてはいかがでしょうか。