消費税率10%で『トクする人』と『損する人』

消費税率10%引き上げ延期がささやかれる昨今ですが、予定通り平成29年4月の引き上げが実施されることを前提とすればそろそろ準備を済ませておかなければならなりません。

なぜなら、消費税率があがると、世の中への影響が大きいため国民生活への負担を軽減する目的で経過措置が設けられており、その期限が『平成28年10月』とされているからです。

この平成28年10月のことを『指定日』といいます。

指定日とは、経過措置の適用を受けるための契約の締結の期限となる日のことです。
基本となるイメージは図のとおりです。

 

(図1)

この経過措置、実はいろいろと用意されているのですが、その中でも経営に大きな影響を与える可能性のあるものを今回は二つだけご紹介いたします。

  1. 予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置
  2. 通信販売に係る税率等に関する経過措置

この二つの経過措置は実は一つの条文の中に書かれたものであり、互いに密接な関係にありますので注意して読み進めてください。

まず、『予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置』の概要をお話しいたします。

法人又は個人事業者が、平成28年9月30日までに締結した契約に基づく譲渡で次の1~4のいずれにも該当するものは旧税率8%が適用されます。

  1. 不特定かつ多数の者に対するものである
  2. 定期継続供給契約に基づくものである
  3. 書籍その他の物品である
  4. 対価の全部又は一部を施行日前に領収している

『書籍等』とは、単行本や週刊誌に限った話ではなく、食料品、健康食品、化粧品、装花なども含まれ、『定期継続供給契約』とは、週、月、年その他の一定の周期を単位とし、おおむね規則的に、継続して一定の種類のものを一定の代金で供給する契約をいいます。

次に『通信販売に係る税率等に関する経過措置』の概要をお話しいたします。

法人又は個人事業者が、平成28年9月30日までに申し込みを受けて行った商品の販売で次の1~4のいずれにも該当するものは旧税率8%が適用されます。

  1. 不特定かつ多数の者に対するものである
  2. 郵便、電話その他の方法により商品の内容、販売価格その他の条件を提示している
  3. 郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けている
  4. 提示した条件に従って平成29年4月1日以後に商品を販売いる

みなさんはこの二つの経過措置の違いがわかるでしょうか?

今ではネット上での買い物が普及し、その結果、日常的に『通信販売』での『予約販売』を行っています。

そのため、税務署が言うところの『予約販売』と『通信販売』の違いが理解し難いので次に整理いたしました。

(図2)

※単発取引が通信販売の場合、代金の受領は後でもよい

 

結論になりますが、その取引が定期継続販売である場合には、新聞、テレビ、チラシ、カタログ、インターネットを通じての申し込みが行われたとしても、平成29年3月31日までに代金を受領した部分のみが8%の適用を受けることになります。

次に、予約販売や通信販売の経過措置に潜む落とし穴についてお話しいたします。

注文者からは事前に8%の税率で代金の一部または全部を領収しており、その時には帳簿上では『前受金』として処理がされています。

そして、いざ商品を発送した時点でその前受金を『売上高』に振り替えるのですがこの時にミスが起こります。

発送日が平成29年4月以後ということで経過措置の適用があるにもかかわらず、新税率10%で売上に計上してしまうのです。

半年以上も前に受けた予約なので受注から販売までの管理が一貫されていないことがこのミスを招く原因です。

さらに、このミスは会計事務所が毎月見ているから大丈夫というものではありません。

会計事務所が毎月帳簿を見ていたとしても平成29年4月以降に計上された売上が10%で計上されていることに何の疑問も持たないどころかそれが当たり前という先入観すら持っています。

会計事務所のスタッフは一般的に一人で20社以上の担当を持っています。

そのため一社一社の取引に経過措置の適用の配慮をしている余裕がないのです。

つまり、会計事務所を当てにしていてはダメだということです。

受注から販売まで一貫した管理を行うことで、つまらない損を出さないように注意してください。

 

社会保険料削減(案) ~その1~

国が社会保険の強制加入に乗り出しているのは、以前からお伝えしているとおり。

日本年金機構が国税庁から企業の納税データを受け取り、社会保険未加入の約80万社を特定し始めているからです。つまり、社会保険からは逃れられません。未加入の企業において、まだ連絡がないのは順番待ちというだけです。

最近も、社会保険未加入の企業から相談がありました。
利益も十分出ており、給与もそれなりの金額を支払っておりました。
時間の問題です。

「加入しなければならないのは仕方がない。それでも社会保険料負担を下げることができないのか?」

このお悩みは既に加入している企業においても同じですので、誰もが知りたいと思われることでしょう。

そこで、今回と次回に分けて、社会保険料の削減(案)をお伝えいたします。

ただし、どの企業でもできる訳ではありません。しかし、実行は可能であり、選択肢としての情報は多い方が有利のため、あえてお伝えいたします。実際に実行する場合には、顧問税理士や社会保険労務士にご相談ください。

【その1】加入できない

負担を下げると言いつつ、いきなり「加入できない」から始まってしまいましたが、実は法人においても社会保険料を支払わなくてよい方法があります。

そもそも、社会保険に「加入する」には、毎月支給する給与がなければなりません。裏を返せば、毎月支給する給与がなければ、社会保険に加入できません。

当然、従業員については、毎月支給する給与が発生するため、社会保険に加入しないという選択肢はありません。

ただし、役員についてはどうでしょう? 

例えば、二社法人があり、主たる法人からは7割の役員報酬を受け取り、もう一社からは残り3割の役員報酬を受け取っているような場合があるとします。

今までは、片方で社会保険に加入し、もう一方の法人では社会保険に加入していないというケースが多く見受けられたのですが、今後はもう一方の法人においても社会保険の加入を迫られます。この場合は、二社での役員報酬の合計額から総額の社会保険料を算出し、二社の役員報酬の比率にて、それぞれの法人にて社会保険料を按分することになります。

このような場合、あえてもう一方の法人にて「毎月」役員報酬を支給する必要はあるでしょうか?

「ない」という場合は、その支給を年1回のみに変更できるはず。そうであれば、毎月支給する給与がないため、その法人において、その役員は、「社会保険に加入できません」

そして、その支給は事前確定届出給与で支給時期と金額をコントロールすればよいのです。

繰り返しますが、社会保険の加入要件は、毎月給与の支給を受けている場合です…。

また、そのもう一方の法人が、社会保険に加入できない役員のみで構成される場合は、そもそも社会保険の加入事業者に該当しないため、社会保険の加入事業者にすらなれません。

以上となりますが、この方法は法人が一社しかない場合は中々難しいかもしれません。二社以上ある場合は、それほどハードルが高いとは言えません。実際に実行している法人もありますので。

ということで、次回は実際に毎月の社会保険料が削減される方法をお伝えいたします。

 

社会保険未加入企業の経営者様は必ず最後まで読んでください。

そろそろ本当に覚悟を決めなければならないでしょう。

2月24日の日経新聞に【厚生年金、加入逃れ阻止 79万社特定、強制も】という記事が掲載されていました。

記事では社会保険未加入の疑いがある企業が79万社にのぼっており、マイナンバー(法人番号)を活用し、2017年度末までに全ての未加入企業を特定すること、悪質な企業には立ち入り検査を実施して強制加入させる方針であることを伝えています。

また先だって1月19日の読売新聞では厚生労働大臣が、記者会見で社会保険料の支払いを逃れるため厚生年金に加入していない悪質な事業主について、刑事告発を検討する考えを表明した、という記事が掲載されていました。

既に昨年、日本年金機構から「厚生年金保険・健康保険の加入状況の確認について(お願い)」という書類が届いている未加入企業も多いようです。しかし、実際にそれをきっかけに社会保険に加入した、又は加入させられたという話は、まだそれほど聞こえてきていませんので、昨年までは厚生労働省もあくまで「探りを入れている段階」であったように感じます。

しかし、新聞報道にあるように、いよいよ厚生労働省も本当に本気モードに突入する寸前と言っていいでしょう。

社会保険への加入は経営を根本的に見直さなければいけないほどのインパクトを与える事項です。「近い将来、加入しなければいけないことは、もう分かっているが、少しでも加入時期を引き延ばしたい」。そう考えている経営者の方も多いと思います。

今回、私が未加入企業の経営者の方にお伝えしたいのは、「くれぐれも、加入指導を拒否し続けて強制加入させられたり、立ち入り検査を受けるようなところまで、加入時期を引き延ばし続けないで欲しい」ということです。なぜなら【強制加入はリスクが非常に大きい】からです。

「社会保険は過去2年に遡っての加入、保険料の請求をされることがある」というのを聞いたことはないでしょうか?

これは厚生年金法第92条および健康保険法第193条により、保険料の徴収の時効が2年と定められていることに起因しています。時効が2年であるということは言い方を変えると「2年間は遡って保険料を徴収することができる」ということです。

しかし、厚生労働省は自主的に加入した企業については、「原則として過去2年に遡ってまでの加入は求めない」というスタンスのようです。ちなみに、この“自主的に加入”というのは、未加入であることを指摘、指導されてから早期に観念して加入した企業を含んでいるようです。実際、加入指導後、早めに加入したケースで、遡って加入させられたという話しはあまり聞いたことがありません。

ここで、気を付けなければいけないのは悪質な企業と判断されるケース、立ち入り検査などの結果を踏まえて加入させられるケース、加入指導を拒否し続けた企業が職権により強制加入となったケースに関しては、法律どおり「最大2年、遡って保険料を徴収されることがある」ということです。

では、2年間遡って加入させられた場合の保険料を簡単に試算してみましょう。
通常、社会保険料は会社と従業員個人とで折半です。しかし、2年分の保険料を遡って従業員から徴収することは現実的に困難である場合が多いと思われますので、全額会社が負担すると仮定します。

現在、月給30万円の方の社会保険料は会社負担、個人負担を合わせると約8万3千円です。これが10名だとすると月額83万円。2年間でなんと、1,992万円・・・・・。
仮に従業員に遡って折半の負担を求めたとしても約1,000万円の負担・・・・・。

「冗談じゃない!そんなもん払えるか!!!」
今、これを読んでいるみなさんは、怒りさえ覚えているはずです。
こんなもの支払わされたら、会社規模によっては本当に潰されてしまいかねません。

しかし、月給30万円の従業員を10人抱えている企業が強制加入ということになれば、これだけのリスクがあるということは法律に基づく事実です。

ですから、強制加入させられるような事態だけは、なんとしても、なんとしても避けていただきたいのです。もし自社が2年間遡って加入させられた場合どのぐらいの保険料になるのか、簡単でかまいませんので試算してみてください。試算結果を見れば、どの時点をもって自主的に加入するかは、もはや重大な経営判断事項であり、想定して備えておく必要があることに気が付くはずです。

覚悟を決め、判断を下す時が迫っています。

 

マイナス金利

「マイナス金利、その影響は?」
と、よく聞かれるようになりました。

「住宅ローンの金利も下がるようだし、会社で借りるお金の金利も下がるのかな? いま借りておいた方がよい?」
そう思われるのも当然です。

結論からお伝えすると、企業向け融資の金利も下がる可能性があります。

そもそも、企業の場合は融資の金利に個体差が激しいため、もともと優遇されている企業は更に有利になるでしょうし、もともと厳しい企業はそれほど変わらないか、場合によってはさらに厳しくなる可能性もあると考えます。

ただ、どの企業においても、「借りませんか?」とのオファーは増えることでしょう。

中小企業の経営環境は、ますます不透明感が増してきました。予想以上に売上が伸びない、現状維持が精一杯、利益率が下がってきた・・・、このような不安をお持ちでしたら、迷わず借入を増やすことをお勧めします。

お金で頭を悩ませるようでは、本業に悪影響を及ぼしますので。

特に3月は企業向け融資も決算セールです。少しでもお金に不安がある企業は早めに交渉を始めてください。来年になると、史上まれにみるこの低金利環境はどうなるか分かりません・・・。

なお、リース契約もマイナス金利の影響を受ける可能性があるため、多額のリース契約をご検討の企業は要注意です。

また、マイナス金利の影響で、一時払い終身保険の販売停止が始まっています。

「一時払い終身保険が販売停止されます!今のうちに加入しておかないと損しますよ!」と保険代理店や金融機関から駆け込み営業を受けている方も多いと思われます。

一時払い終身保険は、相続対策等でよく使われる節税商品です。保険会社が破綻しない限りという前提が付きますが、非常にシンプルで安全性が高く、利回りも預金などに比べてかなり高いため、使い勝手がよいのです。

さらに、80歳を越えていても契約でき、健康診断などは必要ないため、基本的に契約時期を選びません。

ただ、現役世代が一時払い終身保険に加入する必要性はありませんのでご注意を。

大抵、現在加入されている死亡保障目的の保険で、相続税の非課税限度額(法定相続人の数×500万円)はカバーできていますし、お金を寝かせてしまうだけです。

お勧めできるのは、ご自身、父母又は祖父母がご高齢で、生命保険に加入しておらず、寝かせてもよいお金があり、かつ、相続税が掛かる方です。

「利回りが良い運用商品! もうすぐ販売停止!」などの口車に惑わされないでくださいね。

しかし、「マイナス金利」という漠然とした不安感からも、消費者行動は促されるものだなと・・・。住宅業界や保険代理店等、追い風を受ける業界もありますので、自社に与える影響もご検討ください。