隠された大増税

「まったく同じ物でも、どの会社から買うかで御社が納める税金額が異なります。」
「まったく同じ仕事でも、どの会社に依頼するかで御社が納める税金額が異なります。」

これを読んでみなさんはどう思われたでしょう?

「そんなわけないでしょ。」

ほとんどの方はそう思われたはずです。

今のところ、まだあまり話題になっていませんが、昨年12月に公表された税制改正大綱には、この税制がしっかりと書かれています。言葉だけは聞いたことがあるのではないでしょうか。

【インボイス方式】。

そうです、消費税に関する改正事項に関することなのです。実施されるまで、まだ少し時間がありますが、とても重要な内容になりますので、しっかりと理解しておきましょう。

インボイス方式の完全導入は平成33年4月以降とされており、その前には経過措置も設けられる予定ですが、今回は経過措置には触れません。あくまで平成33年4月以降の完全導入にスポットを当てます。

まず「インボイス」とは、消費税の適用税率や税額など、法律で定められている記載事項が記載された書類をいいます。消費税が10%に上がるタイミングで一部の品目に軽減税率(8%)が導入されることによって、税率が混在する消費税の額を明らかにするために、この「インボイス」なるものが必要となるわけです。これは軽減税率対象品目を取り扱っていない事業者も同じです。

そして「インボイス方式」とは消費税の計算において「課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみを控除することができる方式」をいいます。

消費税の納税額は、基本的に売上時に預かった消費税額から仕入時に支払った消費税額を差し引いて決定します。つまり、「インボイス方式」によれば、この差引く仕入時の消費税額は「インボイス」に記載された税額になります。

「うん?今の請求書と何が違うんだ?」

違いはこうです。

現行法では、たとえ請求書・領収証を発行する側(売る側)が消費税の納税義務がない免税事業者であっても、代金を支払う側(仕入れ側)は支払った消費税相当額を仕入控除として預かった消費税から差し引いて計算、納税することができます。つまり、仕入先が課税事業者であろうと免税事業者で、関係なくどちらでも同じ納税額になるのです。

しかし「インボイス方式」は違います。預かった消費税から差し引ける支払った消費税額は「適格請求書発行事業者」に登録された「課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみ」なのです。課税事業者から仕入を行えば現行法と結果は同じです。

(図)

しかし、インボイスを発行できる「適格請求書発行事業者」に登録していない免税事業者は、そもそもインボイスを発行できません。もうわかりましたよね。そう、免税事業者から仕入れた場合には消費税相当額を支払っても消費税の納税額計算上、差し引くことができないのです。

(図)

結果、冒頭の

「まったく同じ物でも、どの会社から買うかで御社が納める税金額が異なります。」
「まったく同じ仕事でも、どの会社に依頼するかで御社が納める税金額が異なります。」

が起きてしまい、残るキャッシュに差が生じてしまうのです。

(図)

こうなると当然、仕入側としては「消費税の免税事業者とは基本的に取引をしない」ということになるでしょう。

また、消費税の免税事業者は、自社が取引から排除されることを避けるために、課税売上高が1000万円以下で消費税の納税義務がなくても「適格請求書発行事業者」の登録申請を行い「消費税の課税事業者」を選択せざるを得ないケースが多いでしょう。

課税事業者になれば、当たり前ですが消費税を納めなければなりません。
国は本来、課税事業者になる必要のない事業者までを、この改正により課税事業者になるべく誘導しているのです。しかも、あたかも自分で選択して課税事業者になったかのような体をとっているところが悪質と言わざるを得ません。現在の免税事業者にとっては、隠された大増税といっていいでしょう。

経営者の中には複数の会社を有し、消費税のメリットを出すために売上高を1000万円以下に抑えた免税事業者を所有しているといったケースも少なくありません。

国のやり方は頭にきますが、文句を言っても始まりません。税制の変化に合わせて、今から戦略を考えておく必要があることは言うまでもないでしょう。

 

経費精算、効率化元年

公共交通手段を多く使う仕事の場合、交通費の精算というのは頭を悩ます作業の一つです。

一昔前までは、都度、経理に現金精算してもらっていたと思いますが、近年は立替経費として月に一度の精算という中小企業が増えてきました。

この立替経費の精算に使われる時間は、従業員一人当たり月平均1時間と言われています。移動ルートを確認し、交通費を調べ、Excelに入力し、領収書があれば貼り付け、それを経理に提出。毎月、経費精算の時期が憂鬱…、という方も多いはず。

また、交通費のみならず、諸経費も立替というケースも多く、「これは何の費用ですか?」、「申請の勘定科目が違いますので、修正してください」というやり取りが経理との間になされることになり、さらに憂鬱…。

「このような非生産的な作業はあり得ない!」

と文句を言ってみたところで、精算しないと自腹を切ることになるので、致し方ありません。
ところが、この非生産的な経費精算に、一筋の希望の光が見えてきました。

それは、スマートフォンやデジカメ等によるデジタル画像の保存です。

皆さまご存知のとおり、領収書などは原本保存が絶対原則であり、一部例外としてスキャナ等による画像保存が認められていました。しかし、画像保存は何かと要件が厳しく、現実的にはほとんど使われておりません。

この画像による保存要件につき、国がスマートフォン等によるデジタル画像の保存を認めました。具体的には、今年の9月30日以降に、国に利用の申請をすることにより可能となります。

もちろん、単にスマートフォンで画像を撮ったらOKという訳ではなく、タイムスタンプという日時の刻印をデータに施す必要があります。とはいえ、この制度が始まる現時点から、既に関連業者がタイムスタンプ機能の実装を検討しておりますので支障はないでしょう。

それでは、なぜデジタル画像の保存が認められるようになったら経費精算の効率化につながるのか?

要約すると下記のとおり。

  • クラウドの経費精算アプリケーション(以下、「経費アプリ」)が急速に増えてきている
  • 経費アプリでは、スマートフォンで撮影した領収書等の画像が自動的にアップロードされ、保存される
      → 原本はその場で破棄ができる
  • 経費アプリに、Suica等の交通系ICデータを連携させることができる
      → 交通費の確認、入力等の作業が自動化される
  • 経費アプリに、従業員が立替えた個人クレジットカードデータ等も連携させることができる
      → 交通費のみならず全ての経費がデータで連携できる

つまり、経費アプリの利用を前提にすると、Suicaやクレジットカード等は日付・金額・取引先が全てデータで取得でき、現金払いは領収書画像データをアップロードすることにより、OCRで金額や取引先を予測してくれる(まだ精度に問題がありますが)ことになります。

そして、原本は破棄できるため、紙での出力は必要なく、経費アプリ内で立替経費か個人利用分かの取捨選択をするたけで、申請データが経理担当まで届き、振り込まれるという流れが完成します。

もちろん、立替経費の申請から受け取りまでの間には「承認」というフローが存在し、それも経費アプリ内で行えます。この承認も場所と時間を選ばず行えます。

以前からクラウド会計についてはお伝えしてきました。クラウド会計自体は急速にシェアを伸ばしているものの、会計のみのクラウド化というのは少しハードルが高く、爆発的に増えているという状況ではありません。

特に、中小企業でも数十人規模くらいになってくると、会計だけクラウドにすれば良いという問題ではありません。そこで、以前からクラウド会計の起爆剤としては、全社的に影響のあるアプリケーションが必須という認識でおりました。

そのような最中、今回のデジタル画像での領収書等保存要件の緩和と、経費アプリの急速な台頭です。

経費アプリ自体は数年前からよく見かけるようになってきましたが、交通費の自動算出が主で、他の経費などは領収書の原本保存が義務付けられていたことから、中小企業レベルでは普及は遅れておりました。

ここまでお伝えする以上、経費アプリの提供会社がクラウド会計との連携を重視している、つまり仕訳として連携するというのは当然です。

経理の効率化を進める場合、経理業務を経理の下に集約するのではなく、全従業員にシェアすることが考えられます。例えば、全ての事務を経理にお願いすると経理が3人必要になる。しかし、全従業員に経費精算などの業務をシェアすることにより、経理が2人で済むことになる。これにより経理の人件費カットにつながる。

しかし、各従業員は、毎月経費精算に1時間掛かる…。

「一月、たった1時間でしょ?」

と思われる方も多いかもしれませんが、この1時間が意外とストレスなのです。従業員30人いれば、経費精算に月30時間費やされています。経理だって紙ベースの経費精算書が正しいかどうかの確認が必要になります(おかしなものがないか、金額が正しいか、内容が明確か等)。経理での確認と精算に5時間必要として、合計35時間。

これを経費アプリ導入により、月10時間以内に短縮出来たらどうでしょう?

現状、経費アプリを提供している会社の利用料を調べると、中小企業が利用するサービスでは、月額300円~500円が相場のようです。

仮に社員の時給が1,500円換算とすると、十分に元が取れるはず。

「立替経費は給与と一緒に振り込んでいるのだから、経費アプリが給与計算ソフトとも連携すれば楽になるなー」

というところまで想像できた方は、ご想像どおりです。

【経費精算⇔勤怠⇔給与⇔会計】までつながった場合の業務の効率化は、人数が増えれば増えるほど、破壊的レベルです。

ちなみに、当社は経費精算システムをスタッフが自社開発しました。クレジットカード等のCSVデータも読込みが可能なレベルで、会計ソフトへの連携も実装しています。勤怠データも給与計算ソフトと連携させています。当然、給与計算は会計と自動連携。

しかし、画像保存まで考えた場合、このまま自社システムで運営するより、外部の経費精算アプリケーションを利用した方が良いかなと考え始めています。つまり、当社も、今まで内製化などで効率化していたシステムを崩す時期が来たように思います。

軽く、掛かるコストが明確で、常に連携していて「視える化」されている方が、経営上の判断を行いやすいのは間違いありません。内製化の維持コストは規模のメリットを活かしてこそ意味がありますので。

「社員が30人増えたから、経理を一人増やすか…」

という判断よりも、

「一人雇うと、月2,000円のアプリケーション費用が発生するのか…」
(内訳は下記)

・ GoogleApps 月500円
・ 勤怠 月200円
・ 給与計算 月300円
・ 経費精算 月300円
・ マイナンバー 月200円
・ その他 月500円

という判断の方が、根拠が明確なのは間違いありません。

もちろん、Suica等を使わないエリアの企業は経費アプリが十分に機能しないでしょうし、どのような企業でも当てはまる訳ではありません。とはいえ、効率化できるところは効率化し、戦力を補うという意味では、色々試していく必要があるのではないでしょうか?

 

重大な見落としをしてしまいました・・・

私は重大な見落としをしてしまいました・・・。

それは昨年末に発表となった『税制改正大綱』についてです。

・・もう手遅れです。

『自動販売機を使った消費税還付スキーム』に端を発した国税と納税者のイタチごっこは、平成22年の税制改正において、その封じ込みが行われたかのように思われていました。

しかし、その封じ込みはまだ完全ではなく抜け穴があったのです。

そして今回、その抜け穴の『完全封じ込み』を行うための改正が盛り込まれていたのです。

何故『見落とした』と言う表現をするかと言うと、年内であればまだ消費税を還付できる可能性が残っていたからです。

改正では、『平成27年12月31日までに締結した契約に基づき平成28年4月1日以後に高額資産の仕入れ等を行った場合には、(封じ込み措置を)適用しない。』とされていました。

『平成28年度税制改正大綱』が発表されたのが12月16日夕方のことです。

しかし、それよりも前の12月7日に税理士の業界紙に情報がスクープされていたのです。

そのとき、すぐにこの改正案に気づくことができていれば、大晦日までの間に契約することができた方もいらっしゃったことでしょう。

このことをお伝えできなかったのは、専門家として大失態です。

そこで、今回は私の個人的な鬱憤を晴らすために、今からできる『最後の悪あがき』を考えましたのでご紹介させていただきます。

そのためには、どのような封じ込みがされたのかをご紹介しなければなりません。

退屈な話になりますが、少しお付き合いください。

まず、平成22年度改正で行われた規制についてです。

免税事業者が『消費税課税事業者選択届出書』を提出し、『2年間』の選択強制適用期間中に賃貸不動産を取得した場合には、その後の3年間は免税事業者に戻ることも簡易課税を選択することも禁止されました。

その結果、取得から3年後に調整対象固定資産に係る調整計算が行われ、取得年に還付を受けた消費税は3年後に返納することとなったのです。

ここでのポイントは、本来消費税を納める必要のない免税事業者が『消費税課税事業者選択届出書』を提出し、『2年間の強制適用期間中に賃貸不動産を取得』した場合というところです。

 

(図1)

 

裏を返せば、次の2つのケースの場合には規制の対象外となっていました。

これが今まで存在していた抜け穴です。

  1. もともと課税事業者だった場合
  2. 『消費税課税事業者選択届出書』を提出し、2年間の強制適用期間適用後に賃貸不動産を取得した場合

1. のケースでは2年前の基準期間が1,000万円超で、その後は課税売上高が1,000万円以下となり免税事業者となったという状態であるため、意図してできることではありません。

2. のケースが抜け穴による還付スキームとなります。

『消費税課税事業者選択届出書』を提出してから2年間は賃貸不動産を取得できないのですから、届出書を提出するときから含めると3年前から下準備をする必要があります。

しかも、個人で還付を受ける場合には一回しかできないことになりますので、消費税還付法人を設立して行うようにするのが一般的な方法でした。

 

(図2)

 

ここまでが、平成22年度改正を踏まえての還付スキームでした。

ところが、今回の改正によって、一般課税を適用している課税事業者が平成28年4月1日以後に高額資産を取得した場合には、取得年を含めて3年間は一般課税が強制され、かつ、免税事業者にもなることができなくなりました。

今回の改正では、課税事業者選択届出書の提出の有無に関係なく取得後3年間の規制がついたことがポイントです。

高額資産とは、棚卸資産および調整対象固定資産(建物および付属設備、構築物、機械装置等)で、購入に係る支払い額が税抜きで1,000万円以上のものをいいます。
自ら建設をした資産については、建設等に要した費用の額で判断されます。

 

【悪あがき1】 課税売上を作る

そもそもの問題は、建築取得した年の課税売上割合がその後著しく減少することにあります。

3年後の調整計算の目安となる『通算課税売上割合』を著しく減少させなければいいのです。

そのために、最低でも不動産賃貸収入と同額の課税売上高を作りましょう。

課税売上を作ると言っても消費税の還付を受けるために作る売上なので、仕入れをして在庫に残るようなものでは意味がありません。

そこで、ゴルフ会員権や金のような流通性の高いものの売買を事業として行ってはいかがでしょうか?

ただし、売買手数料がかかることと元本割りのリスクがありますので注意が必要です。

 

(図3)

 

【悪あがき2】 3月31日までに取得する

改正の適用時期は、『平成28年4月1日以後に高額資産の仕入れ等を行った場合について適用する。』となっています。

つまり、3月31日までに引き渡しが完了した場合には対象となりません。

しかし、今から契約しても大型物件が3月末までに引き渡しになるのはほぼ不可能だと思います。

それでは、すでに完成している中古物件ならどうでしょうか?

「支払い=即引き渡し」ですから十分に間に合います。

ただし、『消費税課税事業者選択届出書』を提出し、2年間の強制適用期間を経過している法人を持っていることが必要です。

みなさん「そんな都合のいい会社など、持っているわけがないだろう!」と思われたことと思います。

ご安心ください、そこは『蛇の道は蛇』。

消費税還付を専門としている税理士や大手建設会社に声をかければ、課税事業者を選択し、2年超の仕込みが終わった法人がM&A市場に売りに出ている物件を紹介してくれます。

法人設立費用に30万。

その後寝かせてあった間の維持コストを考えると、譲渡価格はおおよそ100万円といったところでしょう。

もちろん、譲受け後の本店所在地や社名、決算期はいつでも好きなように変更可能です。

不動産投資をお考えで悔しい思いをされていらっしゃった方は、検討してみてはいかがでしょうか?

また、賃貸物件をお持ちの方は、上記のニーズによってお手持ちの物件が多少高く売れるチャンスかもしれません。

最後の最後まで諦めないという方のご参考になれば幸いです。

 

節税 VS 返済

経済の先行きは怪しいけれど、目の前に納税が迫っていれば、節税したくなるのが経営者…。

聞けば、やはり保険契約は盛況の模様…。
時代が変わっても、税制が変わっても、「節税といえば生命保険!」というのは変わらないようです。

そして、契約数が急増するであろう3月決算が近付いてまいりました。

納税した方が財務状態が良くなると分かっていても止められない、止まらない。
では、この節税という魔力から解き放たれる方法を教えてくれ!

と言われれば、「一つあります」とお答えします。

返済はいかがでしょうか?

例えば保険で節税しようという場合、資金の流出が伴います。
だから納税も少なくなる。

納税は少なくなるけれど、お金も少なくなる。
逆を言えば、お金があるから節税したくなる。
このような関係性は否定できません。

節税するためのお金がなければ、結局は節税を諦めざるを得ない…と考えるのは私だけではないはずです。

それでは、節税以外でお金を使ってしまえばいい。
例えばそれは、繰り上げ返済です。

「住宅ローンを繰り上げ返済すると、総返済額が減少する」

これは皆さまもよくお耳にされることと思います。

節税に使おうとしているお金の裏付けは何?と考えると、意外と借入金でまかなっている中小企業が多いのが実際のところ…。

例えば、現預金1億円、借入金1億円の企業があったとします。
単純なお話しをすれば、その企業が持っている現預金の裏付けは借入金です。

もちろん、「借入は設備投資に充てているので、現預金は内部留保で貯めたお金だ!」と言い切ることはできますが、設備投資は過去の話、現預金と借入金は現在の話という側面を捉えれば、やはり現在の現預金の裏付けは借入金と結論付けてもおかしくはありません。

つまり、理屈を抜きにすれば、借入金で節税している企業が多く、節税のために利息を支払っていることにつながります。

そうであるならば、節税のためにお金を支払うのではなく、返済のためにお金を支払った方がお得ではありませんか?

「まあ、そうだよな…」

いま、ここで冷静に考えれば、納得される方も多いでしょう。
しかし、納税が迫れば冷静ではいられなくなります。

では、さらに冷静になるために、シミュレーションしてみましょう。

皆さまの会社の利益が、1,000万円と予測されたとします。

社長

「利益は800万円までが税率上有利と聞くし、少し節税できないかな?」

そこで、保険会社や税理士が提案します。

提案

「保険料500万円のこちらの保険に加入されると、半分損金に算入されますので、利益が250万円減少し、税引前利益が750万円になります。
ご契約いかがですか?」

社長

「そうか…。保険料500万円というのは少し大きいけど、先日、銀行が運転資金用に5,000万円を借りないか?と提案してきたばかりだ。借りてもすぐに必要という訳ではないから、この借入れを保険料に使えば、自己資金は必要ないな。毎年、1,000万円くらいの利益は出ると思うから、ここで節税しておくのもいいかな」

提案

「10年後には、解約返戻率が95%となります。解約返戻金が4,750万円でして、その期間の節税額が750万円(損金250万円×10年×実効税率30%)となるので、差し引き500万円お得です!」

社長

「よし、契約だ!」

上記の会話は、意外と多いパターンではないかと考えます。

もちろん、当メールマガジンの読者の皆さまは、節税額750万円というのが単なる先送りで、解約したときにまとめて課税されるということはお気付きのはず。すなわち、単純に考えれば差し引きゼロ。

実質的には、250万円(総額5,000万円の保険料から解約返戻金4,750万円を差し引いた金額)が掛捨ての保険料となっています(純粋な保険機能はありますので、無駄金ということではありません)。

ただし…、この仕組みが分かっている方でも、色々な理由を付けて、契約してしまう事が多いのです。これが節税という名の魔力。

それでは、この総額5,000万円の保険料を返済資金に回していたらどうでしょうか?

話を単純化するために、5,000万円を借りて、10年間で返済すると仮定します。
金利は信用保証料込みで1.5%。

この場合の10年間の利息総額は約380万円です。

解約しても戻ってこない保険料250万円と、借入による利息380万円。
10年間で合計630万円。

つまり、節税という名の魔力につかまると、10年間で630万円のコストが掛かっている場合もあり得るということです(実際、多くの企業がこのような状態に陥っています)。

もちろん、新たに借金して節税なんかしないという方がほとんどかと思われます。しかし、支払う予定の保険料と同額以上の借入金が既にあれば同じこと。

節税する代わりに、今ある借入金を優先的に返済していく、つまり、当初の借入の返済ペースではなく、繰り上げて返済するというお考えをお持ちの経営者は、おそらく少ないはず。

住宅ローンではよく知られる繰り上げ返済ですが、中小企業の経営において、繰り上げ返済はあまり行われていません。

繰り上げ返済というものは、不確実性が高い運用よりも、確実にコストカットが可能です。

一昔前までは税務署憎し、税金憎しという方が多かったのは事実ですが、最近は銀行憎し、返済憎しという方が多いような気がします。

ということで、税金を減らすことよりも、借入金と利息を減らすことを考えてみませんか?

納税すると内部留保がたまります。利息を減らすと、さらに内部留保がたまります。
借入金が減ると、自己資本比率が高まります。

節税よりも、繰り上げ返済の方がROAが高まります!

この構造に気付くと、少しは節税の魔力から解き放たれるのではないでしょうか?