新国立競技場・・・ではないけれど?!

先日、お客様よりこのようなご質問がありました。

社長:社屋を建築しようと準備をしておりましたが、その計画を変更しようと思うのです。これまで支払っていた調査料・設計料・デザイン料などの処理はどうしたらいいのでしょうか。

2020年の東京五輪のメイン会場である、新国立競技場の建設計画でもスッタモンダあったのも記憶に新しいですが、果たしてどのように処理すればよいのでしょうか。

 

減価償却か?損金か?

税務の知識が多少あれば、「計画の変更前の支出は、新たな計画による建物の取得費を構成し、減価償却すべきではないか」と感覚的に思われるのではないでしょうか。

しかし、国はこの処理の考え方について、次のような見解を示しています。

・ 法人税基本通達7-3-3の2
(固定資産の取得価額に算入しないことが出来る費用の例示)

(2)
建物の建設等のために行った調査、測量、 設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額

上記のように、原則、費用として処理できることを示しています。

しかし文中の「計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額」という部分がミソです。

「不要となった部分」・・・
すなわち、「まったく採用されなかった部分のみ費用処理が出来る」という意味として明示されているようです。

例えば、同一の建物の建築のために同時並行して、いくつのも設計案があり、それに修正を加えながら最終的な設計案が確定した場合。

この場合には、損金とされる部分は存在せず、すべての設計費が建物の取得価額を構成するものと解釈されています。

あくまで、計画の白紙撤回・当初の計画自体の変更によって、以前の設計等で採用されなかった部分に係る支出が、費用処理できるということのようです。

そうすると、新国立競技場の設計・デザイン費(報道にあった外国のデザイナーへの監修費用ですね)は、計画自体の白紙撤回ということで、すべて損金・・・。

国家の話ですから、単なる税金の無駄使い、ですね。。。

予期せぬ経済情勢の変動や、社内情勢の変動での計画変更の場合は仕方ありませんが、ご存知のように損金に出来るか出来ないかの前に、計画自体に大幅な変更を期さないような綿密な計画を立てることのほうが大切です。
損金に出来る部分は、同時に同額のお金も減ってしまっているのですから。