“マイナンバーで脱税者を一網打尽”はホントか?<サラリーマン・OLの副業編>

10月5日、マイナンバーの通知がはじまりました。

JNNの世論調査によるとマイナンバー制度について、約8割が「不安」と答えています。
不安の理由はいくつかありますが、結局のところ『よくわからない』ということに帰着するのだと思います。

中小企業経営者の中にもマイナンバーによって税務署に情報が筒抜けになり、税金の追徴を受けるのではないかと、戦々恐々としている人もいます。

そこで今回から数回に分けて、マイナンバーの導入によって税務調査にどのような影響があるのかを分かりやすくお話ししていきます。

今回は『サラリーマン・OLで副業をされている方』についてです。

まずは確認になりますが、サラリーマンで主たる勤め先以外から給料をもらっている場合、その所得金額が20万円を超える場合には確定申告をする必要があります。

会社では毎年、『給与支払報告書』という書類をすべての従業員・アルバイトについて住民票のある市町村役場に提出しています。

マイナンバー導入によって、平成28年分以後に支払いを受ける給与について『給与支払報告書』にその従業員・アルバイトのマイナンバーを併記して提出することになりました。

まず、この段階で確認しておきたいことがあります。

副業でお勤めをされている場合、その会社がそもそも『給与支払報告書』を市町村に提出していたのかどうかということです。

本来は給与の支払いがあるすべての従業員・アルバイトについて提出が義務づけられている『給与支払報告書』ですが、かなりの数の中小企業や個人事業者の方が正社員である従業員については『給与支払報告書』を提出するものの、パートやアルバイトの『給与支払報告書』については提出をしていないという現実があります。

それ自体問題ですが、これが現実です。

マイナンバー導入によっても、会社が『給与支払報告書』の提出を怠っている場合には給与の支払い自体の把握ができないため、結果として今までと何ら変わることはありません。

つまり、副業について“今すぐに”税務署や市町村に把握されることはありません。

“今すぐに”と言ったのは、その会社自体に税務調査が入った場合にはパートやアルバイトへの給与支払いも調査の対象となるため、いずれはわかる時が必ず来るということです。

これはマイナンバー云々とはまったく別の次元の話です。

それでは、どのような場合にマイナンバーの影響があるのでしょうか?

水商売や風俗店などでは、この『給与支払報告書』を提出する場合にその人の本名ではなく接客上の『源氏名』によって提出している場合があります。

これは本人へのプライバシーに配慮しての店側の対応と思われます。
(もちろん正しい作成方法ではありません。)

『源氏名』では本名との一致が確認できないため、仮に『給与支払報告書』が提出されていたとしても申告漏れが発見されるには至りません。

しかし今後は『源氏名』であっても、マイナンバーを併記することで個人が特定されることから、税務署・市町村によって申告漏れが把握されることとなります。

ただし、わざわざ『源氏名』を使って『給与支払報告書』を提出している事業者がマイナンバーをきちんと記載して提出するようになるかは愚問でしょう。

そのようなことをすれば副業が会社にバレることを恐れ、働いてくれる従業員がいなくなってしまいます。

つまり、今まで申告の必要がありながら、それををせずに今日まで来ている人というのは、そもそもこの給与支払報告がされていなかった方である可能性が大なのです。

逆に言えば、会社から「申告のためにあなたのマイナンバーを教えてください。」と言われた場合には、今後は確実に申告漏れが発覚すると考えなければなりません。

また、風俗店の場合には給与という形式をとらず、個人事業者としての形式をとっている場合も多く、その場合にはあなたへの支払いは給与ではないため『給与支払報告書』の対象外であり、マイナンバーによる影響はありません。

なお、『給与支払報告書』の不提出および虚偽記載には『1年以下の懲役又は50万円以下の罰金』という罰則がありますのでその点はくれぐれもお忘れなく。
(地方税法第317の7に規定)

このように俗な話は本来税理士の私がすべきではありませんが、いい加減な情報によってマイナンバーを必要以上に警戒する向きがありますので、あえてお話しいたしました。

最後にマイナンバーに関係なく申告の必要があるものはきちんと自主的に申告を行っていただきたいと思います。

いずれ後悔するのはあなた自身です。

 

消費税還付案、隠された意図~財務省のホントの狙いは!?~

財務省は消費税率が2017年4月に10%に引き上げられるのに伴い、一部の商品の税率を低く抑える『軽減税率』の導入にあたって、軽減税率対象品目の2%を還付する仕組みを先月提案しました。かなり話題になりましたので、多くの方がご存知かと思います。

では、その財務省案について、仕組みをざっと確認しておきましょう。

私たち消費者は、買い物の時点では軽減税率対象食品にも通常税率にあたる10%の消費税を支払います。それと同時に、私たちはマイナンバーの個人番号カードを店頭のカード読み取り機にかざします。仮に軽減後の税率が8%であれば、消費税2%分の「還付ポイント」が個人番号カードのICチップを経由して政府の「還付ポイント蓄積センター」に送られ、個人がパソコンからなどで請求することにより、口座に還付されるというものです。

この財務省案、公表されるやいなや反対意見が続出していますが、小さな商店など小売りの現場の隅々にまでカード読み取り機を行き渡らせる必要があることや、パソコンに不慣れな高齢者はどうするのかなど、多くの課題を解決する必要があるものの、個人的にはなかなか良いアイデアだと感じました。

しかし、冷静になって制度の仕組みをよーく考えるとこの還付案、もしかすると別のところに財務省の意図が隠されているのかもしれない、ということに気が付きます。

それは“小売店の売上高の捕捉”です。

皆さんは「クロヨン(9・6・4)」という言葉をご存知でしょうか。これは本来課税対象とされるべき所得の内、税務署がどの程度の割合を把握しているかを示す数値である“捕捉率”に関する業種間格差に対する不公平感を表す言葉です。

この捕捉率が、給与所得者は約9割、自営業者は約6割、農業、林業、水産業従事者は約4割であると1960年代後半頃から言われています。もちろん現在はここまで低い捕捉率ではなく、クロヨンという言葉自体、既にかなり時代錯誤の感がありますが、税務署が個人商店など自営業者の所得を正確に捕捉することに苦労している事実は、現在も変わりません。財務省の中には小売店などの売上高を正確に捕捉できないため、数千億円~数兆円の課税漏れがあるとの見方があるそうです。

さてさて、そこでこの財務省案です。そうです、この財務省案が導入されれば、カード読み取り機から、その店での買い物履歴が税務署に送られます。つまり税務署はその店の売上高を容易に捕捉することが可能となるわけです。

財務省は税務署に届く情報は軽減税額だけで、何を買ったかなどの買い物履歴は把握できないと強調しているようです。しかし、財務省の言葉をそのまま鵜呑みにする気にはなれません。この制度が導入されれば、小売店が税務申告する以前に「税務署は既に売上高を把握している」と考えるべきです。

マイナンバー制度もいよいよ番号通知が始まっています。マイナンバー制度が始まることで政府による個人情報の管理が強まることは明らかです。消費税の軽減税率導入にあたり、今回の財務省案が導入されるかはわかりませんが、今後マイナンバーを使っての様々な徴税強化策が実施されていくことは想像に難くありません。今まで一部の業種・業界で当たり前のように行われてきた税金を回避する手段も、今後は間違いなく通用しなくなるでしょう。

企業も個人も、所得や財産は税務署に容易に把握される時代です。早いうちから“合法的・戦略的に税金をコントロールする”という思考に切り替え、頼れる専門家を味方につけるのが、最も賢い選択ではないでしょうか。

この原稿を書いた後、10月13日に政府・与党は財務省案を白紙撤回する方針を固めたとの報道がなされました。

 

いまどきの家計簿とクラウド会計ソフト

私、家計簿を付けています。

具体的にお伝えすると、最近TVでCMも流れている「マネーフォワード」というクラウド型の家計簿サービスを利用しています。既にご利用されている方も多いかもしれません。

「マネーフォワード」の運営会社は、「MFクラウド会計」というクラウド会計ソフトも提供しており、簡単に言えば「マネーフォワード」はクラウド会計ソフトの家計簿バージョン。

基本的な機能は無料で使用でき、有料バージョンは500円/月です。

私が家計簿を付けているのは職業柄と思われてしまうかもしれませんが、研究活動の一環で始めました。

なぜなら、私が「マネーフォワード」を使い始めた頃は、法人用のクラウド会計ソフトは発展途上段階で、家計簿のような個人向けサービスの方が自動連携機能(銀行、クレジットカード、年金、ネットショッピング、マイル、電子マネーなど)が充実していたからです。

また、スマホのアプリもあるので、いつでもどこでも使用できるというメリットがあります。どうせやるなら徹底的にと、取り込めるデータは全て「マネーフォワード」に連携させ、極力現金を使わないように決済方法を変更しました。

そして、この家計簿サービスは予算も登録できます。

月々の食費や日用品、交際費の予算を登録しておくと、「あと15日・残り64,686円」のように項目ごとに残り予算枠や消化額が表示されます。

私の場合、モバイルSuicaやクレジットカード決済、銀行口座の引落、アマゾンでの購入データが自動的に取り込まれ、数少ない現金支払いはスマホですぐに入力することにより、ほぼリアルタイムの家計簿が出来上がり、その時点での予算消化額などが表示されます。

これらは、機能だけを考えれば驚くようなものではありません。当然と言えば当然の機能です。しかし、現状の会計ソフトにはリアルタイムに予算消化額を管理する機能はありません。

ここまでのお話で何をお伝えしたいかと言うと、クラウド会計ソフトの次のステージが、経営計画や予算管理にあるということです。そして、その先行バージョンとして「マネーフォワード」のような家計簿サービスが存在しています(少なくとも私はそのように捉えています)。

もちろん、家計簿サービスとクラウド会計ソフトは全く別物なのですが、いまだクラウド会計ソフトでは実装されていない機能が家計簿サービスには存在します。

企業における月次決算というのは過去会計、つまり既に終わったことについて記録する業績管理。これに対して経営計画は未来会計、目標とする業績を定めるもの。この過去会計と未来会計をつなぐものとして、モニタリングと言われる予算実績管理があります。

しかし、月次決算が終了し、該当月の予算実績比較を行っても、タイムラグが存在します。結局、「先月はこのような結果だったね」止まり…。

「では今月からこうしよう」と決めたときには、既に月の3分の1程度は経過しており、その決定が該当月に完全に反映されることはありません。

ところが、予算の消化状況、あるいは売上の計画達成状況につき、クラウド会計ソフトから毎日又は毎週メールで配信されてきたらどうでしょう?

「今月の交際費が、予算額を大幅に上回っています。来月の交際費の予算枠は〇〇万円となりますので、注意をお願いします。」

「本日までの売上から予測される当月の目標達成度は78%です。対策をご検討ください。」

1ヶ月分の業績報告を後日まとめて受けるのではなく、都度情報が配信され、その情報について即時フィードバックが可能となる場合、目標達成度合いが高まるのは間違いありません。

つまり、経理担当や税理士から試算表を見せられ、過去の報告を受けるよりも、余程、有用であると考えます。さらに経営計画をきっちり作っているのであれば、進捗管理も容易です。

実際、freeeやMFクラウド会計では、先週のレポートという形式でメール配信が行われます。現状では利用価値のないレポートですが、内容が伴えば月次決算よりも早く結果を得ることができます。

私は、月次決算ならぬ日次決算なるものには懐疑的ですが、それがデータの自動連携可能なクラウド会計で運用され、予算の進捗管理とともに自動的に経営者に報告される形であれば、それは素晴らしいことだと思います。

現状のクラウドサービスの提供状況を考えると、現時点で最もクラウド会計での日次管理体制に移行しやすいのが、飲食業や小売業です。クラウドのPOSレジの多くがクラウド会計と自動連携しているので、クラウドのPOSレジとクラウド会計ソフトのセットで導入を図るケースが増えてきました。

これに対して、建設業など個別原価計算が必要な業種は当面実現が難しい状況です。

家計簿サービスに話を戻すと、「マネーフォワード」では利用者のお金の使い方を勝手に診断する機能があり、同サービスの利用者のうち、同程度の収入の人のお金の使い方・予算、毎月の貯蓄金額なども教えてくれます。

クラウド会計ソフトについては、クラウドで利用できる・銀行口座が自動連携する等がフォーカスされますが、真の力を発揮するのは利用者が増えて、データが蓄積されてからです。

つまり、利用企業間での業績ランク付けやAIでのアドバイザー機能まで実装してきた時、会計ソフトが業績管理及び分析ソフトに発展します。

お伝えしたように、家計簿サービスで既に類似の簡易機能が実装されているため、何ら障害はありません。

クラウド会計ソフトにて、いつ頃このような機能が実装されるのかは分かりませんが、それほど遠くない時期ではないかと考えられます。これは技術的な問題ではなく、開発に人員を割けるか程度の問題だからです…おそらく。。。

クラウド会計ソフトというものは、現時点で皆さまがイメージされている機能とは別のところに価値があります。今回お伝えしたのはその一端ですが、家計簿にさえ今回お伝えした機能があります。

クラウド会計ソフトの利用はまだ無理という方も、「マネーフォワード」などの家計簿サービスで、これから広がるであろうお金の管理方法を体験されてみてはいかがでしょうか?

 

はじまりました!!リバースチャージ方式!!

皆さん、もうご存知ですよね?

以前にもお伝えしましたが、
消費税の「リバースチャージ方式」が、H27.10.1から始まりました!

え?
ご存知ない?

でも大丈夫!
なぜなら、ほとんどの会社さんでは関係がないからです。

関係がないって?
先ほど「関係がない」と申し上げましたが、この適用となる主な要件は次の通りです。

(1)消費税の課税売上割合が95%未満の会社
かつ、
(2)本則課税方式の事業年度

上記のいずれも満たす場合のみ、この「リバースチャージ方式 」の対象となります。

言い換えれば、
(1)課税売上割合が95%以上の場合
又は
(2)簡易課税方式の適用の事業年度

この場合には、この「リバースチャージ方式」方式の適用がない、ということになります。
そして、一般の中小企業では、(1)の課税売上割合が95%以上の場合がほとんどですので、さきほど「関係がない」と申し上げた訳です。

「リバースチャージ方式」とは?
では、改めて、ご説明を致します。
「リバースチャージ方式」・・・文字通り、「納税義務の逆転方式」です。

通常は、商品を売却した者、あるいはサービスを提供した者、すなわち収益代金を受け取った者が納税義務者でした。

これを、「一定の役務提供」に限り、この納税者を「役務等を受けた者」とするのがこの「リバースチャージ方式」となります。

なぜ?
なぜ、このような改正を行ったのでしょうか。

これまで「一定の役務提供」(=ネット経由で購入するデジタルコンテンツ取引等)は、海外事業者から購入する場合には消費税の課税対象外とされていました。

しかし、同サービスを国内事業者から購入する場合には課税仕入れとなっていたことなどから、購入した側の納税者としての公平性や、提供している事業者自体の競争面での公平性等の観点から、問題が指摘されていました。

そこで、「事業者向けの電気通信利用役務の提供」に限り、その「役務等を受けた者」に対して課税し、公平を期そうとしたわけです。

実際には・・・
では、実際に納付しなければならない負担額はどの程度なのでしょうか。

この場合の納付税額を計算する算式は原則このようになります。
(=課税売上割合100%の場合と同様です)
(1)売上等にかかる受取った消費税+上記の一定の役務提供にかかる消費税
(2)(仕入等にかかる支払った消費税+上記の一定の役務提供にかかる消費税)×100%
(3)(1)-(2)
・・・上記の算式では(1)と同額の一定の役務提供にかかる消費税を(2)で控除していますので、負担額は増えません。

では、課税売上割合80%の場合ではどうでしょうか。
(1)売上等にかかる受取った消費税+上記の一定の役務提供にかかる消費税
(2)(仕入等にかかる支払った消費税+上記の一定の役務提供にかかる消費税)×80%
(3)(1)-(2)
・・・上記の算式では、(1)から同額の一定の役務提供にかかる消費税の80%相当額を(2)で控除していますので、負担は同額の一定の役務提供にかかる消費税の20%相当額となります。

上記のように、納税額が出る場合でも、その全額が納税対象となる訳ではなく、課税売上割合に応じて納付が決まることとなります。

しかし、海外からのデジタル素材を多く購入している場合や、海外経由の広告等(グーグル・アドワーズ広告など)を高額で行っている場合などは、その税負担は大幅に増大することが考えられます。

まずは、自社が納税の要件に該当する事業者なのか、その判定から行ってみることをお勧めいたします。

 

意外と忘れられている退職金課税の改正?!

社長:先生、4年前に設立した子会社なんですが、息子もしっかりしてきたので、今期でこの子会社の社長を退任して、息子に承継しようと思います。

税理士:なるほど、いいですね!親会社の承継へ一歩前進ですね。

社長:そうですね。ところで退職金を取ろうと思いますが、退職金の税金は安く済みますよね?

税理士:いいえ。今回の退職で退職金を取っても、1/2課税にはなりませんので、高くつきますよ!

社長:ええっ?

先日、このようなご質問を当社の「セカンドオピニオン」にて受け付けました。

この退職金の改正は、平成24年度の税制改正によるもので、H25年1月1日から既に適用されています。

毎月支払われる給与などの改正ならともかく、一生においても通常は1度か2度程度、人によっては1度も貰うことがない退職金ですから、仕方ないかもしれません。

一般的な中小企業でも、役員に対して退職金を支給することは、そう滅多にはないことでしょう。

そこで、今回は改めてこの改正の中身を再確認してみます。

1/2課税なし!!
所得税において退職金課税の優遇面は、なんといってもいわゆる「1/2課税」が適用できることです。
要するに、2,000万円の退職金を貰っても課税されるのは、その1/2相当である1,000万円となるということです。
(実際には、勤続年数によって退職所得控除がされるので、さらに低くなります)

言い換えれば、2,000万円に対し課税された場合には、例えば30%の税率が適用される人でも、その1/2である15%の税率で済むということになります。
(実際には1/2にした後の金額に対し累進税率を適用しますので、厳密には1/2にはなりません。)

しかし、この改正により、勤続年数5年以下の役員等に対する退職金に対しては、この「1/2課税」の適用がされないこととなりました。

対象は役員のみ!!
前述の通り、この5年以下の縛りと1/2課税の不適用の対象となるのは、「役員等」となります。
言い換えれば「兼務役員さん」も、その役員部分に関してはこの適用の対象となります。

いわゆる、取締役総務部長、取締役経理部長、取締役工場長などの役職の方は、一般的には「兼務役員」となりますが、こういう方への退職金の支給に関して、役員部分と従業員部分の混合で退職金を支給する場合には注意が必要です。

中小企業でも、定年の数年前に使用人から兼務役員に昇格、あるいは本役員に昇格させ、3~4年程度で退職となる人事はたまに見受けられます。

この場合には、最低でも5年以上は役員として勤務させるか、退職金規定をうまく作成し(5年以上在籍した役員のみ支給対象とするなど)、従業員としての退職金のみ支給するなどの工夫が必要かと思われます。

最近は某企業では、女性役員の比率を引き上げるなど、女性の進出も多くなってきていますが、このような税制面を考慮した役員人事制度にすることが、会社の経営にも関わってくるものと考えます。

あなたの会社ではいかがですか?
上記に当てはまる可能性があれば、この機会に規程を見直されてみてはいかがでしょうか。