新年度の計画を完了する前に…

売上の先行きが不透明な中、少しでも固定費を削減しなければとお考えの方もいらっしゃると思いますので、今回はコスト管理について一つの考え方をお伝えいたします。

コストは何のために投入するのか?

と聞かれれば、それぞれ表現は違っても「成果を上げるため」と、ほとんどの方がお答えになると思います。

しかし、最初は成果を上げるためにと投入し始めるコストも、次第に意図が曖昧になり、全体的なボリュームが出てくる頃になると責任の所在も曖昧になり、実際には管理がなされていない…というのが現実です。

コスト管理と言えば、最も割合が大きいコストについて集中的に見直しを行うべきというのは皆さまもご存じのとおり。例えば、「光熱費を節約しても意味がない。もっと重要なところを見直せ!」と号令が掛かるのはよく耳にしますが、その重要なものとして行き着く先は人件費がほとんどです。労働分配率が50%としても、固定費の半分近くは人件費が締めているからです。

それでは、人件費を管理すればよいのか?

というと、そう簡単なものではありません。

人件費を管理するとして、皆さまに共通してパッと思い付くのは下記のようなものでしょうか。

  • 余剰人員はいないか?
  • 働きが悪い従業員に高給を払っていないか?
  • 無駄な残業代を払っていないか?
  • 正社員の比率を下げ、パートスタッフで代替できないか?
  • 社会保険料をもっと削減できないか?
  • 外注できないか? さらには海外の労働力を活用できないか?

全て当然のことですが、むしろ見直しを行っていない企業の方が少なく、人件費管理となるとここまで…という感じです。

それでは、どうすればよいのだ!

と話が堂々巡りしてしまいますので、一度人件費から離れます。

話は最初に戻りますが、各々の割合が低いとはいえ、人件費以外の他の固定費もトータルでは大きな割合になります。労働分配率50%、経常利益率5%と考えても、残り45%もあります。

ここでの問題は、他の固定費を各々の割合で考えてしまう点にあります。他の固定費を一つ一つ取り上げると「これくらいを見直しても大きな効果を得られないよね…」となり、そこで話が終わります。

人件費は全体で判断する方が多いですが、他の固定費はどうしても費目単位で判断してしまいます。

この単位で判断してしまいがち

人件費の管理も困難、他の固定費も細切れで管理できない…。そうなると、考えられるのは人件費も他の固定費も一体となってコスト管理するという思考です。この場合の見直し原資は95%存在します。

この単位で判断してみる

それでは、上の図のように固定費を横断的に管理しようとする場合、どのような単位で判断するべきでしょうか?

それは企業活動です。

固定費を活動と紐づけて管理するという考え方があります。

ここで一つの結論をお伝えすると、固定費の割合が少ない企業というのは、活動数が少ない企業に多いのです。

コストは、特定の活動を行うために発生しています。そして、特定の活動が大きな単位であれば把握も管理も容易です。例えば、“支店を出す”という活動は、人件費と他の固定費が増加することを事前に予定しているため、支店を廃止した場合にはそこに掛かる固定費が削減できるということが想像できます。

しかし、従業員の日常的な活動に焦点を当てた場合、そもそも活動を把握することが難しく、活動を把握したとしてもそこに掛かっている時間まで把握することが非常に困難となります。

逆に言えば、その活動に掛かっている時間と、その活動から得られる成果を把握できれば、その活動自体をどうするかという判断が可能です。当然、その活動が成果に結びついていないとなれば、活動そのものを止めるということにつながります。

つまり、コスト管理は“人件費”や“他の固定費”という費目単位で行うのではなく、企業活動さらには従業員の日常の活動の単位で管理をすることが重要だということになります。

光熱費を20%カットしよう、広告宣伝費を10%カットしよう、事務用品費を30%カットしよう…ではなく、それらが発生する要因となる活動自体をカットしようということです。仮に、100の活動があったとして、成果に結びついている30の活動のみに集中し、残りの活動は止める。力を抜くのではなく活動自体を止めるのです。

特に中小企業は、業績を上げるために活動数・活動量を増やすことに躍起になります。その先にあるものは、人員の増加、労働時間の増加、他の固定費の増加です。また、“あれを止めるから、これを始める”というレベルでは、コストの移転で終わります。

限界利益と従業員の総労働時間の増分分析をしてみれば、ほとんどの中小企業の限界利益と総労働時間の推移に乖離が生じているのが分かると思います。限界利益の伸び率に比べ、総労働時間の伸び率が著しく大きいのです。これは成果に結びつかない活動が増えている証拠です。

活動を把握し、活動を成果と紐づくものに限定し、そこにコストを集中する。これが成果との連動性を最も高めるコスト管理になります。

このような場合、“何を始めるか?”ではなく、“何を止めるか?”という思考が先に立ちます。あるいは、この活動を始めるにはあの活動を止めなければと同時に考えます。

以上の話は机上の空論と思われる方も多いと思いますが、中小企業でも実際に行われています。それは実際に実行可能だからです。

コストの源泉は活動…。活動を管理することから始めてみませんか?

借金をゼロにする『相続放棄スキーム』の光と闇

私事ですが、最近、妻からの提案で我が家の保険を見直すことになりました。
妻 「私の保険証券が届きましたよ。」
妻 「今のところはあなたが受取人になっていますから・・・。」
この言葉を聞いて今回の原稿を思いつきました。
みなさんは『相続放棄』という手続きをご存じでしょうか?
中小企業の社長でこの手続きを知らない方はいらっしゃらないとは思いますが、念のためにご説明いたします。
相続が起こり自分が相続人となった場合に、亡くなられた方が残された財産の一切を引き継がないための手続きです。
この手続きをした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
つまり、この手続きの利用シーンは次のとおりです。

  1. 現預金や不動産よりも借金のほうが明らかに大きい。
  2. 相続の揉め事に巻き込まれたくない。

中小企業の社長は会社で行った借入金について、必ず個人保証を行っています。
民法大改正によって『個人保証は原則禁止』となった今も中小企業融資の実態は何も変わりはしません。
社長はそれでも覚悟を持って臨んでいますからいいのですが、その陰でいつも生きた心地がしていないのは奥様なのです。
あるとき、社長からの電話で私が会社を訪問すると、社長との会話の合間をみて奥様が悲痛な面持ちで私に話しかけていらっしゃったことがありました。
それはちょうど社長が多額の設備投資を決められた直後のことでした。
経営は決して順風満帆とはいえない中での社長の決断でした。
奥様としては、社長の判断を理解しながらも、
毎月返済していけるのだろうか?
返済できなくなったらどうしたらいいのか?
社長も無理をしているし、社長に万一のことがあったらどうしたらいいのか?
と、不安は尽きないご様子でした。
社長が従業員より多額の役員報酬をとり、多少の貯蓄があったとしても、数億円もの借金を個人保証しているとなれば奥様としては気が休まりません。
そこで私は少しでも気が楽になればと思い、『相続放棄』についての話をしました。
私 「社長に万一のことがあったときのことを考えると不安で仕方がないんですね?」
奥様 「そうなんです・・・。」
私 「ご安心ください。」
私 「万一のときは相続放棄をすれば、ご家族に借金がいくことはありません。」
奥様 「でも、それだと家も現金も全て相続できないんですよね?」
私 「それは、その通りです。」
私 「そのために『生命保険』にご加入いただいているんですよ。」
奥様 「保険は相続放棄しても、もらえるんですか?」
私 「はい、保険金は受取人固有の財産です。相続を放棄したからといって、もらえなくなるということはありません。」
奥様 「そうですか。それを聞いて少し安心しました。」
法人で生命保険に加入してはいるものの、個人ではしっかりとした契約のない方をお見受けすることがあります。
法人で契約している保険金は会社が受取人となっていますので、いざというときには個人のもとにお金が入らず会社に入ってしまいますので注意が必要です。
(退職慰労金の固有財産としての判断については今回は説明を割愛いたします。)
一昔前であればこれだけで奥様の不安を少しでも軽くすることができました。
ところが、その後保険法が改正され、遺言によって受取人の変更ができるようになったのです。
これによって保険会社との契約上の受取人と遺言による新たな受取人の二人が存在する場合がでてきてしまったのです。
例外はありますが、一般的に生命保険会社では、正式な婚姻関係にある配偶者がいる場合には、『愛人』または『内縁関係』にある人を受取人とする契約は結ばせてくれません。
いくつかのハードルはありますが、保険法の改正によってそれが可能となってしまったのです。
万一の時に自分と家族を守ってくれると信じていた保険が、遺言書によって他人に渡ってしまうことがあるということを覚えておいてください。
保険は互いを思いやる絆があってこそのパートナーからの『最期のプレゼント』ではないでしょうか。
万一のときの備えは大切ですが、それ以上に相手を気遣う気持ちを大切にしたいと思う今日この頃でした。

富裕層への課税包囲網!?

「出国税」創設!!
有価証券やデリバティブ取引など、一定の金融資産を持つ人が海外へ出国する場合には、その金融資産を時価で譲渡等したとみなして課税します!!
なんと、国家は富裕層へのさらなる外堀を埋める改正案を出してきました。
その背景には、富裕層がその所有する資産とともに海外移転をはかり、国内での課税を逃れる傾向が多くなっていることが挙げられます。
たとえばシンガポールや香港では、一定の金融資産の譲渡益には課税しないなど、その課税方法が国によって違うことも大きな要因です。
なお、この改正案ですが、実はすでにアメリカやオーストラリアなど先進諸外国でもすでに導入されている課税方式で、いずれは日本でも採用されるであろうといわれていたものでした。しかし先日の税制改正大綱に盛り込まれたのは想定外の早さだといわれています。
それだけ国家にとって、富裕層への対策は急務であることがうかがえます。
さて、この出国税の内容ですが、簡単にご説明いたします。
●対象者
国外転出(日本に住所等を有しないこととなる場合)をする者
●要件
(1)有価証券やデリバティブ取引などの金融資産を1億円以上有する
(2)国外転出する日前10年以内に、日本に住所等を有していた期間が5年以上である
●課税方法
国外転出時に有価証券等の譲渡やデリバティブの決済があったものとみなして、その含み益に対して所得税を課税する
というものです。
ただし、次のような規定も予定されています。
●その後帰国した場合
国外転出後5年以内に帰国した場合において、上記の国外転出のときに課税された有価証券等を引き続き所有していた場合には、その課税を取り消すことができる。
●納税猶予
国外転出をするときに譲渡等があったものとみなして課税される場合に、納税猶予を受ける旨の記載をした確定申告書を提出し、相当する担保を提供した場合には、国外転出の日から5年間はその納税を猶予する。(さらに申請により10年間の納税猶予とすることもできる⇒そして10年以内に帰国した場合で有価証券等を引き続き所有している場合には、5年と同様に課税を取り消すことができる)
上記のように「国外移転をするときに課税する」といっても、最長で10年間の納税の猶予や、課税の取り消しを規定しています。
言い換えれば、何が何でも出国時に課税する!!ということではなく、課税逃れだけはさせないぞ!という国家の意思がうかがえる法案といえます。
そのほかにも、次のように富裕層への包囲網は厳しくなっています。

  • 既に始まっている国外財産調書の提出にも、未提出者への罰則規定が適用される
  • 金融資産を1億円以上有する場合等、一定の要件を満たす場合には、確定申告時に所有するすべての資産を詳細に記載した財産債務調書の提出が義務化される
  • 所有する有価証券を国外証券口座へ移動した場合には、その金融機関がその情報を税務署へ通知する
  • マイナンバーが付された預貯金口座の情報を個人番号等で検索できるような体制構築を、金融機関に義務付ける

既にH27年より、所得税や相続税の最高税率も引き上げられており、今後も、一般のサラリーマンを含めた広い層への個人課税の強化を図りつつ、富裕層への課税ベースは今後もますます強化されるのは間違いありません。
富裕層への課税強化が、結果として経済格差の是正と富の再分配機能を促進させることとなるのかどうかはわかりませんが、自分を守れるのは自分だけという意識のもと、今後の動向は注視しておきたいものです。

スカイマーク、民事再生法

皆さまご存じのとおり、1月28日に国内航空第3位のスカイマークが民事再生法の適用を申請しました。最高益更新から3年も経たないうちに…ということが強調されています。
JALのケースもそうでしたが、航空業界は政治も影響するので破綻の原因を業績だけに限定することができません。
とはいえ、業績を見ずには始まらないので、今回はスカイマークをケーススタディに過去最高益の更新という点と、勝負をかけた大型投資という点から考えてみたいと思います。
まずは、以下のスカイマークの業績推移をご覧ください。
(スカイマーク公表決算資料より)

【スカイマーク・実績】

スカイマークがエアバスと大型旅客機購入で契約を結んだのが2011年2月。
当時のIR情報では、カタログ価格で約1,150億円と記載があります(為替レートは83円換算)。
業績が大きく上昇を始めた年度で、その翌年である2012年に最高益を計上しています。つまり、この頃までは十分に支払いが可能であると踏んでいたということになります。
なお、エアバス購入のための前払金が建設仮勘定に計上されています。
契約後から毎年積み上がり、2014年の3月期には建設仮勘定の額が手持ちの現預金の額を超えてしまいました。
前払金の支払いは当初から予定されていたことですので、問題は現預金の急減です。当然、2014年3月期の赤字転落も大きな要因です。
そして、前払金の支払いが2014年4月から滞り始めました。
初回の納品予定は2014年10月。そして、2014年7月にエアバスから解約通知が届き…。後は報道されてきたとおりですが、解約通知から半年後に民事再生法の適用を申請しています。
ちなみに、2014年6月に発表した2015年3月期の業績予想は以下のとおり。

【スカイマーク・業績予想】

この業績でエアバスの前払金をまかなえるはずがなく、キャッシュの破綻は目に見えていました。
また、やはり注目すべきは円安という要因です。
エアバス購入当時の換算為替レートが83円で、2014年の年間平均レートは106円近くまで上昇しています。
ドル建てでの前払金の支払いのたびに購入価格が上がっているようなもので、当初の見込み額を大きく超えたはず。 購入当時に為替レートが現在のようなものだったら、ここまでの大型契約を結んだかどうかは疑問です。
さらに気になるのはスカイマークの有利子負債です。 借入れがありません。
航空機材などはリースでまかない、運転資金すらも借りておりませんでした。
これはいざというときに素早く支援してくれるメインバンクがないことと同じです。
仮に、スカイマークにメインバンクがあり、素早い資金調達が可能であれば、違った結果になったかもしれません。
LCCとの激しい競争がなければ…、赤字に転落しなければ…、急激な円安がなければ…、エアバスが契約変更に応じてくれれば…。メインバンクがあれば…、国交省がJALとの共同運航を認めてくれれば…。
エアバスからの大型旅客機購入は、将来を見据えての投資だったことでしょう。
しかし、あまりにも長期にわたる航空機の調達計画は、経営環境の激変により納品にすら至りませんでした。
最悪の事態に対応するための備えも不十分だったと言わざるを得ません。
徹底した効率化と剛腕で鳴らした西久保前社長でしたが、その剛腕ゆえに最後は柔軟な対応に徹しきれなかったのでしょうか…。もともと西久保前社長は自ら上場させたベンチャー企業の創業者でした。その後にスカイマークの社長に転身しています。従って、スカイマークはベンチャー企業特有の、極端な行動を取り続けてきました。
これが成功の要因でもありましたが、諸刃の剣でもあります。
また、大きな勝負に出なければ問題はなかったのかもしれません。
スカイマークの業績の推移や採用した方針は、中小企業でもよくみられるパターンです。ですから、中小企業の経営者の判断にとっても十分参考になります。

  • 自社の業績を左右する要因が何か分かっているか?
  • その要因が悪化したときの業績を想定しているか?
  • 身の丈に合った投資であるか?
  • 投資と回収の期間が長期に渡るとき、回収に至るまで耐えうる体力はあるか?
  • いざというときに支援してくれるメインバンクはあるか?
  • 最後まで意固地にならずに柔軟に対応できるか?

仮に、スカイマークがこの難局を乗り切り、エアバスの大型旅客機を手に入れ、国際線に参入すれば…逆転ホームランを打てたのかもしれません。
しかし、逆転勝ちの勝率は、先行逃げ切りの勝率を著しく下回ります。
中小企業が逆転勝ちを狙いに行くということは身の丈にあった勝負とは思えません。
以上、スカイマークの業績推移に、為替レートを付け加えるだけで、見え方が変わるはずです。
皆さまの会社も、業績推移に影響を与えているであろう要因をいくつか探してみてください。
その推移によって、計画の見直しが必要かもしれません。計画が動き始めてから逆転ホームランを狙うような事態にならないように…。

「マイナンバー制度」の憂鬱

いよいよ私たち一人ひとりに番号がつけられる日が近づいてきました。
これに伴い、私たちの全ての預金が税務当局に把握される日も遠くないようです。
「マイナンバー制度」は、ご存知のように国民一人ひとりに番号を割り振って、所得や納税実績、社会保障に関して一元的に管理するというものです。この制度は個人だけでなく法人も対象としています。今年の10月から個人番号・法人番号の通知が行われ、来年、平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策分野で利用開始することが予定されています。
そして1月14日に閣議決定された税制改正大綱では、平成30年1月からマイナンバーを銀行の預金口座に適用することが盛り込まれ、銀行はマイナンバーによって検索できる状態で預金情報を管理する義務が課せられます。私たち預金者は法律上、銀行等に対してマイナンバーの告知義務は課せられませんが、銀行等からはマイナンバーの告知を求められるようになります。つまり、とりあえずは任意でスタートしておいて、義務化の是非については平成31年以降に検討するという見通しになります。
この「マイナンバー制度」導入によって、数年後には私たち個人・法人の資産情報が詳細に国に把握されることが想定されますが、中小企業経営においては、間もなく影響があるであろうことが容易に想像できます。
それは、昨年お伝えした「社会保険の強制加入」です。
マイナンバー制度が始まれば、「もう社会保険加入からは絶対に逃れられない」。
そう思った方がよいでしょう。
「政府は、今年度から国税庁が保有する企業情報をもとに厚生年金に加入していない企業を調べ、加入を求め、応じない場合は法的措置で強制加入させる」と昨年発表しています。
このことは、社会保険未加入の中小企業経営者にかなりの衝撃を与えました。
しかし、「マイナンバー制度」が始まれば、国税庁が情報を提供するまでもありません。簡単に未加入事業者が炙り出されてしまいます。
こうなると、「国税庁が情報を提供するのは、きっと大きい会社からで、うちみたいな小さい会社は、まだしばらくは大丈夫だろう・・・」などという淡い期待を抱く事すら、マイナンバー制度が始まれば意味がないことが分かります。
しつこいようですが、「マイナンバー制度」が始まれば、社会保険未加入事業者を社会保険庁が捕捉することが、間違いなく容易になります。残念ながら、もう逃げられないのです。であれば、社会保険に加入することを前提とした経営に切り替えるか、社会保険の適用事業所に該当しないように従業員5人未満の個人事業所になるしかありません。
しかし、現実には個人事業所になるという選択肢を選べる会社は、ほとんどないはずです。
であれば、一刻も早く現実に目を向けて、社会保険に加入しても利益が残せる経営を実行していくしかありません。現実に目を向けていけば、自ずとやるべきこと、やらなければいけないことは見えてくるはずです。
社会保険財政の悪化を背景に社会問題化している社会保険の問題。元はと言えば法律に従って強制加入を徹底してこなかった行政の怠慢が引き起こした問題です。それを制度自体が崩壊寸前であるにも関わらず、決して景気が良いとは言えない今この時になって「強制加入の徹底」など、本当に勝手な話で腹が立ちます。
しかし、だからこそ、この「社会保険の強制加入」をきっかけとして、皆さんの会社が万が一にも倒産するようなことがあっては絶対にならないのです!
「マイナンバー制度」が始まれば、預貯金を含む資産の状況や社会保険の加入状況などの様々な情報が税務当局に筒抜けになる時代に入ります。全てを監視されているようで、気分がいいものではありませんが仕方ありません。これからは、“全てを把握されている”ことを前提として、法律の範囲内で知恵を絞り税務対策を行っていくという意識を、今までにも増して強く持つ必要があります。ということはつまり、本当の意味で頼れる専門家を味方につけることが、今まで以上に重要になるでしょう。