最近では、「カタログギフト」による贈答が随分と増えているようです。
あなたは、この「カタログギフト」を贈った場合の消費税、どのような処理が正しいと思われますか?
『商品券のようなものだから、非課税!!』
と、こう言われれば違和感はないように感じますが・・・正解はこうです。
『課税仕入れ』
消費税法では、国内において事業として対価を得て行われる資産の譲渡等を課税対象としていますが、一定のものは非課税と規定しています。
この一定の中には、「物品切手等」というものがあり、その中には「商品券」が含まれています。要は「商品券」の売買は非課税である、と法律が決めている訳です。
(非課税となる取引/国税庁HP)
従って、非課税である「商品券」を購入して贈ってもその行為は非課税としかならない訳です。
では、「カタログギフト」ではどうでしょうか。
先の一定のものの中には規定されていません。だから非課税にはならないということになります。
それにこの商品の実態を考えても、「カタログギフト」は、そのカタログに掲載された商品のカタログを贈った相手方が選択し受取ることを前提に、その対価として支払いをするものであり、言い換えれば、「一定の商品の販売とその送付」をパッケージした商品の購入ということになります。
従って、その購入時点で、仕入れ控除できる『課税仕入れ』となるのです。
これに似たもので、すこしケースが違いますが、同じ商品の購入なのに、購入場所で消費税の区分が変るものがあります。
印紙や証紙です。
先のリンクの国税庁HPの非課税の中の(5)には、郵便局等で譲渡した印紙や証紙は非課税になる旨の記載があります。
誰もがご存じでしょうが、印紙や証紙の購入が非課税であるのは、実はここの記載が根拠になっています。
しかし、この印紙等を購入しても非課税とはならず、課税仕入れにできる場合があります。
いわゆる『金券ショップ』です。
なぜでしょうか。
それは、先の国税庁HPに記載の「郵便局等の売渡し場所」というところにポイントがあります。
この売渡し場所とは、法令で定められた郵便局や法務局、あるいは正式に販売委託を受けたコンビニなどが該当しますが、実は、先の(5)では、この売渡し場所で販売された印紙や証紙は非課税という旨の記載になっているのです。
言い換えれば、それ以外の場所(金券ショップなど)で販売された印紙等は非課税にはならない、ということになるのです。
そこで、印紙等は金券ショップで購入することで、正規の『売渡し場所』で購入するより多少安く購入することができ、さらには消費税の計算上も仕入れ控除できることとなり、事業者からみれば経費節減と消費税の節税が図れる可能性があります。
これらの消費税、あなたの会社では、どのような処理をしていたでしょうか。
一度確認するとともに、処理方法と購入ルートの見直しをされてみてはいかがでしょうか。