駄菓子屋を始めたら相続税が安くなった!?

私が子供の頃は、学校が終わると毎日のように小銭を握りしめて買い物に行く駄菓子屋がありました。

その駄菓子屋は老夫婦が二人でやっていました。
一個10円や50円程度のお菓子しか売っていないのですから儲けがあったわけではないと思います。
おそらく子供好きのご夫婦だったのでしょう。

コンビニができるようになり、残念ながらその駄菓子屋は今はもう閉店してしまいました。
そんな昔懐かしい駄菓子屋を始めることによって相続税が安くなる!?
というのが今回のお話です。

 

以前から、相続をした土地を評価する場合には『一定の特例』がありました。

それが、『特定居住用宅地等』と『特定事業用宅地等』です。

この特例は、亡くなられた人がお住まいだった自宅の土地や事業に使われていた土地をごく近しい身内の人が相続し、申告期限まで従来と同様に居住し、又は、事業を行っている場合には、一定の面積分について、『80%評価を引き下げる』というものです。

この場合の自宅だった土地を『特定居住用宅地等』といい、事業に使われていた土地を『特定事業用宅地等』といいます。

繰り返しになりますが、この特例自体は以前からあるものです。

それでは以前と何が変わったのかというと、厳密には間違った説明になりますが、従来は、居住用か事業用を合算して一定の面積までしか特例が受けられなかったところ、平成27年以後の相続については、居住用と事業用の両方の特例がそれぞれに受けられるようになったということです。

つまり、事業用の土地を持っていなかった人が、これからなんらかの事業を始めることによって、新たに事業用宅地をつくり出し、以前に比べ概ね倍の土地について評価引き下げが受けられる機会ができたということです。

その面積は、居住用+事業用で『730m2』です。
ちなみに従来の制度では、居住用の土地の場合『240m2』、事業用の土地の場合は『400m2』でした。
これにより、1万円/m2の土地なら、584万円の評価減に、
10万円/m2の土地なら、5,840万円の評価減となります。

ところが、事業を始めるといっても一朝一夕に始められるものでもなく、できるだけ手間をかけずに、かつ、安定した収入を得たいというのが誰もが考える人の常というものです。

そこで従来はコインランドリーや精米機を設置するというのが一般的な事業用宅地をつくり出すための手段でした。

そんな中、政府の後押しを受けて、脚光を浴びているのが『太陽光発電事業』です。

太陽光発電については、グリーン投資減税の恩恵もあり、『即時償却』や『税額控除』が受けられ、かつ、固定資産税の軽減や政府系金融機関から低利融資を受けることもできます。

さらに、収入面では法律で電力会社による20年間の『全量固定価格買取制度』を設けていることから長期的な安定収入が保障されています。

そのため、大手のハウスメーカーをはじめ、太陽光発電設置に向けた営業を行っていますが、固定買取制度については、『買取拒否』と『接続拒否』といった、発電した電力を買い取ってもらえない事態も一部で起きており大きな問題となっています。

さらに、特定事業用宅地としての適用についても専門家の間で見解が分かれており、今後、相続申告後に税務調査で否認されることも考えられます。

それは、特定事業用宅地とは事業のための建物や構築物の敷地として利用されていることが前提となっているためです。

太陽光発電設備は税務上、『機械装置』に該当することから、更地に野立ての太陽光発電設備を設置しただけでは、特定事業用宅地の要件を満たさないことから特例の適用が受けられない可能性があります。

太陽光発電事業は一見するととても魅力的な話に聞こえますが、相続対策としては慎重に判断をする必要があります。

 

そこで私は駄菓子屋を始めてみてはいかがかと思うのです。

どうせやるのであれば、事業としての実態を備え、かつ、年長者にとってもやり甲斐のある昔懐かしい駄菓子屋を始めるというのはいかがなものでしょうか?

いずれにしても、現在、事業用の土地をお持ちでない資産家の方々は相続対策としての事業を始めてはいかがでしょうか。