某大手エステサロンの労働問題が明るみに出ました。
報道によれば、残業代の未払いや給与から違法な天引きをしているなどと労働基準監督署に内部通報したところ、その女子社員は名指しで長時間の詰問など精神的な圧迫をうけたとのこと。
今回の報道のなかで度々登場してきたのが『ユニオン』です。
ユニオンとは、その会社に労働組合がない場合であっても、また、正社員でなくても誰でも一人で加入できる労働組合のことです。
これらマスコミ報道によって人々の関心が高まれば、労働者の権利意識は一層高まり、弁護士やユニオンなどの労働組合に相談を持ち込む件数が増えるでしょう。
残業代の未払いがあった場合には、労働基準監督署からの是正勧告により、過去2年分の残業代の支払いを命じられます。
そうなれば、経営基盤の弱い中小企業にとっては人員削減、事業縮小を余儀なくされることも想定されます。
さらに、労働基準法の改正によって企業規模にかかわらず1ヶ月45時間を超える残業を行う場合の割増賃金率を25%を超える率とするようにする努力目標が示されるなど、中小企業の残業代への対策は急務と言っても過言ではありません。
しかし、ほとんどの中小企業ではギリギリの資金繰りのなかで給料を支払っているため、法律通りの残業代を支払うためには今以上の利益を出す必要があります。
ところが、多くの中小企業では利益を出すために最小限の人員で多くの残業をしてもらうほかなく、この連鎖が多くの経営者を悩ませています。
そこで多くの中小企業が採用を初めているのが『年俸制』による給与制度の導入です。
これは、あらかじめ残業代を含めた年間の給与総額を設定することで毎月の給与の支払いを一定額にするという方法です。
つまり、言い方を変えると、残業代を毎月定額で払っている『定額残業制』『固定残業制』ということになります。
これだけを聞くと簡単そうに聞こえますが、制度の導入にはいくつかの注意すべきポイントがあり、これを満たさなければ未払い残業代のリスクは回避できません。
定額残業制を採用するときのポイントは以下のとおり。
1.就業規則(賃金規定)の整備
2.全従業員から個別に同意を得る
3.最低賃金を下回らない
4.給与明細の記載変更
5.(定額制採用後も)労働時間管理は継続する
ひとつずつ簡単に説明いたします。
1.就業規則(賃金規定)の整備
定額残業制の運用でもっとも多いトラブルの原因が残業代が込みだということを口頭で説明しただけで、その後時間の経過によって、従業員は忘れてしまし、その結果、残業代が未払いであると誤認するケースです。
労働基準監督署に対し「私は確かに言いました」ではまず認められることはありません。
さらに、『営業手当』や『職務手当』等の名目で残業代を支給していたつもりでも、その手当が残業代だと従業員に認識されておらずトラブルとなることもあります。
そこで、就業規則や賃金規定を改訂することが必要です。
2.全従業員から個別に同意を得る
定額残業制への移行は従業員にとって『不利益改訂』にあたるため、事前に全ての従業員から同意を得る必要があります。
この場合も後日のトラブルに備えて書面で行うことが重要です。
3.最低賃金を下回らない
各都道府県ごとに『最低賃金』が決められています。
定額残業代を除いた基本給などの所定内給与(時給)がこの最低賃金を下回らない範囲で設定する必要があります。
これらの計算は手計算することが難しいので無料で配布されているソフトを利用することをお勧めいたします。
Google等の検索サイトで『固定残業代 計算 ソフト』で検索するといくつも候補が出てきます。
4.給与明細の記載変更
1番に通じることですが、定額残業代を支給しているという事実を確認できる項目として、『定額時間外手当』『定額深夜手当』『定額休日手当』などの項目で給与明細に表示することが望ましいと言えます。
5.(定額制採用後も)労働時間管理は継続する
これがもっとも重要な項目です。
定額残業制といっても『これ以上の残業代は払う必要がない』ということではありません。
予め定額残業代に何時間分の残業が毎月の給与に含まれるかを協議によって定めたうえで、その時間を超えた分の残業代は支払わなければなりません。
しかし、その逆に、定められた時間の残業を行わなかった場合にその分の残業代を支払わないということはできませんので注意が必要です。
それでは具体的に制度を採用した場合の給与項目の変化を確認してみましょう。
下の図をご覧ください。
現状の給与の内訳は以下の通りです。
【基本給】 235,000円
【職務手当】 30,000円
【営業手当】 10,000円
【家族手当】 10,000円
【通勤手当】 5,000円
総額 300,000円
これを次の通り変更します。
【基本給】 155,000円
【職務手当】 30,000円
【営業手当】 10,000円
【家族手当】 10,000円
【通勤手当】 5,000円
【定額時間外手当】 60,000円
【定額深夜手当】 10,000円
【定額休日手当】 10,000円
総額 300,000円
見てのとおり各手当の金額はそのままですが、定額残業代相当額だけ基本給が減額されています。
この給与体系の導入による効果は2つあります。
一つは一定時間の残業までは手当が増えないということ。
もう一つは、残業単価が引き下げられるため、定額残業時間を超えた残業があった場合に支払う残業代を抑制することができます。
以上が定額残業制を導入するポイントとなります。
『年俸制』や『定額残業制』は業種規模を問わず中小企業でも導入されるようになり、社会保険労務士の指導を受けずに自社で見よう見まねで行っている企業も多く、トラブルになっているケースが多いのも事実です。
導入にあたっては、社会保険労務士の指導を受けることをお勧めいたします。
今回報道にあった某企業の経営者は「労基法どおりにやれば潰れるよ!」と持論を繰り広げている音声がネット上で出回り、その人間性までもが世間に露呈する結果となりました。
定額残業制を導入する労使交渉にあたっては『壁に耳あり障子に目あり』を肝に銘じ真摯な姿勢で望んでいただくこともお忘れなく。
月: 2014年11月
税務調査で「メールを見せてください」と言われたら?!
季節は税務調査シーズン真っ盛りですが、先日、このようなご質問を受けました。
調査官に「メールの内容を見たいのでパソコンを貸してください」
と言われたのですが、これは拒否できたのでしょうか?
さて、実際にこう言われたら、あなただったらどうしますか。
税務署の調査の権限は「質問検査権」として、国税通則法74条の2(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)に定められており、
調査官は「その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる」とされています。
また、国税庁からは、次のようなQ&Aが公表されています。
「問5 提示・提出を求められた帳簿書類等の物件が電磁的記録である場合には、どのような方法で提示・提出すればよいのでしょうか。」
ここでは・・・
「帳簿書類等の物件が電磁的記録である場合には、提示については、その内容をディスプレイの画面上で調査担当者が確認し得る状態にしてお示しいただくことになります。
一方、提出については、通常は、電磁的記録を調査担当者が確認し得る状態でプリントアウトしたものをお渡しいただくこととなります。
また、電磁的記録そのものを提出いただく必要がある場合には、調査担当者が持参した電磁的記録媒体への記録の保存(コピー)をお願いする場合もありますので、ご協力をお願いします。」
と記載されています。
従って、メールが紙媒体ではなく電子媒体としてPCに記録されている前提で考えれば、メール自体も「電磁的記録」ということになり、上記のように必要があればその確認及び提出が必要になるものと考えられます。
上記の国税庁のQ&Aでは、「その内容をディスプレイの画面上で調査担当者が確認し得る状態にしてお示しいただくことになります」と書いてあるので、この「電磁的記録」としての電子メールは、会社の担当者がPCを操作して該当するメールを画面を表示しそれを調査官が確認する、という方法で調査が進められるということが予定されている、という解釈ができます。
さらに必要であれば、その画面をプリントして調査官に渡す、ということになる訳です。
従って、PCを調査官に渡して自由に閲覧させる必要はないものと考えられるのです。
先のご質問の「パソコンを貸してください」という状況が、仮に、マウス自体を調査官が操作し、PC内のメールを自由に閲覧したとするとどうでしょうか。
国税通則法には、このように書いてあります。
(権限の解釈)
第74条の8 第74条の2から前条まで(当該職員の質問検査権等)の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
すなわち、調査官の持つ権限は、あくまで「特定の取引についての資料の確認・提示を受ける権限」ということであり、犯罪捜査のため(何か不正が発見できるかもしれない)という理由で、PC内のメールをくまなく確認することはできない、と解することができます。
「何月何日の取引について、それを裏付ける証憑書類がありますか」という質問に対し、該当日の電子メールの確認を求められたような場合には拒否するのが難しいと考えられますが、「調査官がその目的を合理的に説明することなく、全ての電子メールの提出を求めてくる場合などには、その電子メールの提出(閲覧が)調査上の必要性に関する具体的な説明がなされていない以上、仮にその申し出を拒否しても検査拒否には該当しないものと考えられるのです。
私が立ち会った調査では、調査官からのこのような要請はまだ経験していませんが、これに近い状態は、実際に調査の現場では起こっているようです。
あなたの会社の調査では、このような経験はありませんか?
今後の調査においても、「なにか不正が見つかるかも」を前提にしたような調査は、拒否できる可能性があることを覚えておいてください。
社会保険が会社をつぶす
いよいよ本気のようです。
7月4日の日経新聞に【厚生年金、加入逃れ阻止】との見出しで社会保険についての記事が掲載されていました。要約すると次のような内容です。
・政府は厚生年金に入っていない中小零細企業など約80万社を来年度から特定し加入させる方針を決めた。
・国税庁が保有する企業情報をもとに厚生年金に加入していない企業を調べ、日本年金機構が加入を求める。
・応じない場合は法的措置で強制加入させる。
社会保険については全ての企業に加入する義務がありますが、会社が負担する保険料が重いため、実際には加入していない企業が少なくありません。今回、そうした企業を社会保険に加入させるために、国税庁が持っている企業のデータを日本年金機構に提供するとのことですので、国の本気度合いが伺えます。
ここで年金制度の是非を論じても意味がありませんので、現在、社会保険に加入していない企業が実際に加入するとなると、会社の数字にどの程度の影響があるのか、見てきたいと思います。
次の要約損益計算書をご覧になってください。こちらは年商1億円、限界利益率70%、労働分配率50%、売上高経常利益率10%の架空のA社です。規模は小さいですが、なかなかの業績です。しかし現在、社会保険に加入していません。
現在の社会保険料率は健康保険、厚生年金合わせて会社負担は、およそ13.5%ほどです。A社が給与支給額はそのままで、全ての社員について社会保険に加入したと仮定するとどうなるでしょうか。
なんと、経常利益、税引後当期利益とも、約半分近くにまで落ち込んでしまいます。
売上高経常利益率10%の企業でもこの結果です。では年商1億、限界利益率65%、労働分配率約54%、売上高経常利益率が5%ほどのB社ではどうなるでしょうか。
社会保険に加入することで500万円あった経常利益はほぼ無くなり、税引後当期利益は社会保険未加入の時の3.5%にまで落ち込んでしまいました。こうなると内部留保どころではありません。赤字転落は目の前で、何か手を打たなければ、この先、会社の存続すら危うくなりかねません。
これは従業員にとっても大きな問題です。現在、社会保険に未加入の会社に勤める月収30万円のCさんの会社が、社会保険に加入するとCさんの手取り額にどういった影響があるのでしょうか。
上記のように、会社が社会保険に加入したことによってCさんの手取り額は約4万円減少してしまいました。もちろん未加入の時は手取り額から個人で国民健康保険料と国民年金保険料を納めていたはずですので、単純に4万円手取り額が減るということではありません。しかし、従業員にとって給与明細の手取り額が4万円減少することの心理的インパクトはとても大きいはずです。
そこで、仮にCさんの手取り額を減らさないようにしてあげるとなると、会社はCさんの給与手当を35万円程まで増額しなければならなくなります。全ての従業員について、同様に手取り額が減らないように給与手当を増額すると、売上高経常利益率10%を誇っていたA社であっても完全な赤字。B社に至っては、しゃれにならない大赤字です。このまま行けば間違いなく倒産してしまいますので、従業員にとっては辛い話しですが、よほど他の部分で収益の改善が行われない限り、A・B両社ともに、従業員の手取維持のための給与増額は難しいでしょう。
■従業員の手取額を維持した場合
言うまでもなく、社会保険に加入していない会社が社会保険に加入することによって、従業員1人にかかるコストは確実に増えます。労働人口が減り、ただでさえ人材確保が難しくなりつつある現代において、社会保険に加入したからといって、その分、今いる従業員の給与を下げられるかといえば、そう簡単にはいかないのが実情でしょう。しかし、そのまま何も対策を講じなければ、確実に会社の利益は減ってしまいます。
では、どうすれば良いのか。
残念ながらウルトラCはありません。しかし、国が本気になってきている以上、現在社会保険に加入していない企業も、近い将来必ず加入しなければならない時が来る前提で経営の舵取りを行う必要があります。
パートやアルバイトであっても、常時使用されており、労働時間、労働日数が一般社員の4分の3以上であるなどの基準を満たせば、原則として社会保険の対象となってしまいます。であれば、パートやアルバイトなどの短時間労働者が社会保険の適用対象とならないように、今まで以上に1人1人の労働時間の管理を徹底し、その分多くの短時間労働者を雇用するなどの対策も必要になってくるでしょう。
また、社会保険の適用対象外となる短時間労働者の積極的な活用に加えて、社員の給与体系、評価・昇給制度の再構築や、これから入社する社員の給与設定の見直しを行うことはもちろんのこと、自社製品の価格設定、全ての経費についても見直し、予算管理を行い、社会保険料を納めても利益が残せるように備える必要があります。
社会保険の強制加入が本当に全ての企業に実施されれば、倒産してしまう企業もおそらく出てくるでしょう。しかし、絶対にそのような事態は避けなければなりません。社会保険に加入していない企業は、まずは社会保険に加入した場合、自社の損益に与える影響についてのシミュレーションを今すぐに行ってください。そして、社会保険料を納めても利益が獲得できる体質を築くために自社に必要なことは何か、今からすべきことは何か。考えて実行する。これしかないのです。
障害者手帳がなくても障害者控除が受けられる?!
皆さんは、障害者手帳を持っていなくても「障害者控除」を受けられることがあるのをご存知でしょうか。
「障害者控除」、その単語くらいは聞いたことがあるかと思います。
そう、障害者手帳を持っている扶養親族や相続人がいる場合には、その等級(障害の重度)によって、所得税や相続税から一定の税額控除ができる、という規定です。
一方、世の中には「成年後見制度」というものがあります。
これは、認知症、知的障害及び精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者(成年後見人)を選ぶことで、成年被後見人(援助される者)を法律的に支援するという制度です。
実は、この「成年後見制度」の成年被後見人は、特別障害者(重度の障害者)として、所得税や相続税から一定の税額控除が受けられるのです。ご存知だったでしょうか。
では、なぜ障害者手帳を持っていない成年被後見人が障害者控除を受かられるのか、簡単にご説明いたします。
まず、「成年後見制度」では、成年被後見人となりうる方を、民法第7条により「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」としています。そして、家庭裁判所や医師の診断により上記の状態にあると認められる方は、成年被後見人と認定されることになります。
一方、所得税法上では、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」は特別障害者に該当する、と規定されています。しかし、その定義は所得税法上は明文化されていません。そう、具体的な定義はされていませんが、先の後見制度の民法7条と同じ言い回しとなっているのです。
また、相続税法上では、「障害者とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で政令で定めるものをいい、特別障害者とは、障害者のうち精神又は身体に重度の障害があるもので政令で定めるものをいう」と規定しています。そして、その政令には、「所得税法(政令)に掲げる者を相続税法上の特別障害者に該当する」として規定しています。
すなわち、先の所得税法所の特別障害者である「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」は相続税法上の特別障害者に該当する、ということになるのです。
そうすると、所得税法上の特別障害者である「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」といものと、「成年後見制度」における成年被後見人となりうる「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」が同じであると定義されれば、「成年後見制度」における成年被後見人は、所得税法上も相続税法上も特別障害者として税控除ができる、ということになる訳です。
ちょっとややこしいですね。。。
もし所得税法上で「民法第7条に規定する精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」とでも記載されていれば同じと定義できますが、残念ながらそのような記載にはなっていません。実は、国税庁がH24年8月に、その見解について文書回答をしています。
http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/shotoku/120831/01.htm
繰り返しになりますが、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」という言い回しが同じなのです。すなわちこれは、所得税では民法での定義を引用しているのは明らかであると考えられます。
したがって引用している以上は、その定義(本質)は同じでなくてはならないものと考えられ、永く疑義のあったこの問題に対し、国税庁が見解を発表したものと考えられます。
皆さんの中には、これまでの所得税や相続税の申告において、成年被後見人である扶養親族や相続人がいたのにも関わらず、この障害者控除を受けていない・・・なんてことはないでしょうか。
実はこのことを知らない税理士も、まだまだ多くいらっしゃると聞いています。
思い当たる節のある方は、過去の申告書を見直してみてはいかがでしょうか。