税務調査の負担軽減、優良企業は頻度少なく
国税庁、租税回避対策に力点
という見出しで、8月下旬に日経新聞に掲載されていた記事を読んだ方も多いのではないでしょうか。
以前から国税庁が進めている大企業の税務コンプライアンスの維持・向上のために、「税務に関するコーポレートガバナンス確認書」を配り、下記の状況把握をしているというものです。
1.トップマネジメントの関与・指導状況
2.経理・監査部門の体制・機能の整備状況
3.内部牽制の働く税務・会計処理手続きの整備状況
4.税務に関する情報の社内への周知状況
5.不適切な行為に対するペナルティの適用状況
業界紙やセミナー等では以前より情報が出ていましたが、一般新聞でも出てきたということは、本格的に税務調査対象企業の選別を始めるということでしょう。
もちろん、まだ大企業レベルですが、中小企業においても書面添付の提出等により税務調査の対象先の絞り込みが行われていますから、この辺を意識していくのは中小企業の経営者にとっても重要なことだと考えます。
一概にはいえませんが、企業の税務コンプライアンスがしっかりしていれば、税務調査でも大きな問題が出る可能性は低くなるというのは、業界人の共通認識です。
さて、ここで中小企業の税務コンプライアンスといった場合はどうでしょう?
言葉は悪いですが、「えいっ! やー!!」でも十分通用してしまう泥臭い側面も有しているのが現実です。
皆さまも、少しは心当たりがあるのではないでしょうか・・・。
「コンプライアンス? 何それ? 適当にやっておいてくれればいいよ」
税理士がお客様にこんなことを言われてもおかしくない世界です。
従って、税務署は基本的に中小企業の経営者を疑ってかかるのです。
こういう世界だと税務署も認識していますから。
そういう意味では、税務にかぎらず、コンプライアンスを徹底した方が、企業としても評価を受けやすいということになるのでしょうか・・・。
しかーし、
コンプライアンス重視といった場合の問題は、建前として「お客様のため」といいつつ、本音は事業者が自らを守る術にも最大限利用しようとすること。
つまり、法令遵守さえすれば、問題ないのだという意識。
謝罪会見している大企業経営者の言葉を聞いていると、コンプライアンスの問題があったから、こういう事態に発展したと言わんばかりの口振り。コンプライアンスを掲げれば、さも問題解決が行われるかの如く。
もちろん、コンプライアンスはとても大切なことです。
ただし、それが自己防衛につながったとき、それは良い仕事につながるのか?という懸念が出てきます。
それでは、税理士のコンプライアンスはどうなのでしょうか?
もともと、税理士は税法の「法律家」たる側面を有しています。
税理士法においても守秘義務が強く要請されているため、コンプライアンスが極めて重要な職業です。
しかし、税理士の主なお客様は、あくまで中小企業・・・。
昔は、良い意味での「お任せ」が、税理士にとっての仕事でもありました。
それでは、「お任せ」されていた税理士が、悪い意味での仕事を行うとどうなるでしょう。
【税理士職業賠償責任保険の保険金支払い状況】
-税理士職業賠償責任保険事故事例(2012年度版)・日税連保険サービス-
昔はこういうミスも覆い隠されていました。なぜなら、「お任せ」しているので、お客様の方も税理士のミスに気付かない。
しかし、情報が溢れかえった現在では、お客様も気付けるくらいの環境になってきました。
そのため、税理士も自己防衛に走ります。つまり、これについては責任を負えない、こういう条件下でしか仕事をしない、分からない仕事はやらない・・・etc.
そうして、仕事がどんどん細分化されていき、細分化されると単価も下がるため、お客様の方も細分化して依頼を行う。
確かに、お互いに責任の棲み分けという意味ではよいのかもしれません。
しかし、本当にそれでよいのでしょうか?
本来、税理士を信頼して任せたい。いい意味で「丸投げ」したいというのが、中小企業の皆さんの本音ではないでしょうか。
そして、税理士も「私に任せてください!」という態度で臨んで欲しいと、そうお考えではありませんか?
ですが、税理士自体が、自らの仕事に対して逃げ腰になってきています。。
こうなってくると、「責任を負わない」という姿勢が、中小企業と税理士の関係性をどんどんドライなものにしていく。
そうすると、税理士は本当に事務処理屋になってしまい、相談相手をなくした中小企業の目の前に、得体のしれない「コンサルタント」が出てくる。
皆さんも経験則としてご存じのとおり、当たりの「コンサルタント」に当たることなど、そうそうないのです。
また、税務・財務のこと“以外に”に精通しているコンサルタントに企業の重要な部分のかじ取りを「お任せ」するのが長期的に見て本当に良いのかどうか。
かつて、マーケティングに特化したコンサルタントの指示に従って、どんどん集客を仕掛けたところ、資金繰りに行き詰って破綻したという企業の話を聞きました。
確かに、税理士の職務に「資金繰り」などという項目はどこにも出てきません。
webサイト上などでの売り込み文句としては使われるものの、契約書などには絶対記載がありません。
それは、税理士の“コンプライアンス上”、当然のことかもしれません。
ですが、そこすらも業務を細分化して、逃げの姿勢を取ってしまっては、税理士が求められている社会的な役割って何なのだろうか?と考えてしまいます。
その業務に関しては、お金をもらっていないのでできません。
それ自体は正しいのです。
ビジネスですから。
だから、顧問という曖昧さを残した制度があるのであり、ある程度の幅をもって「お任せ」されているのではないかと考えます。
「その点について、伝える義務がなかったから、伝えなかった」
これを税理士が自ら放棄したら、日本にいる税理士が、日本にある企業の申告書作成業務を独占しなければならない理由などなくなります。
既に海外への外注など特別なことではなくなってきていますし、コストも恐ろしいほど低いですしね。
少なくとも、私は税理士がコンプライアンスを自己防衛に使い始めれば、この業界に未来はないと思います。
皆さんも、税理士に違和感を受けるのは、税理士が自己防衛をしているときではないでしょうか?
月: 2014年1月
○○は事業承継の“カンフル剤”となり得るか!?
今回は事業承継問題を解決するためのあるスキームをご紹介いたします。
はじめに、事業承継問題と一口に言っても様々なパターンがありますが、代表的なものは次のとおりです。
ケース1 親族内に後継者がいない
ケース2 経営の承継したものの、(株価が高く)株が移せない。
ケース3 兄弟間で経営権の取得を巡って争いがある
今回ご紹介する手法は、ケース2とケース3を問題を解決するための手法です。
次のような家族構成の同族会社を前提とします。
長男は代表取締役社長、次男は取締役副社長です。
株式は全て会長である父親の名義となっています。
長男である社長の要望は、経営権(株式)を取得したというものです。
いうまでもありませんが、代表取締役の地位など経営権をもっていなければ、ただのお飾りに過ぎません。
このような場合に、生前に株式を動かすことには2つの問題があります。
ひとつは、贈与税でもうひとつは、譲渡承認手続についてです。
株価の計算方法については省略しますが、時価以下の金額で株を譲渡した場合には、譲渡を受けた人は贈与税がかかります。
そこで、株価の高い株式を生前に移転する方法として、『事業承継税制』の活用が考えられます。
この制度を使うことによって株の移転に贈与税がかからないようにすることができます。
しかし、この制度で贈与税が免除されるのは、発行済株式総数の3/2までです。
それを超える株式の贈与については贈与税が発生します。
2/3を取得できれば経営権を取得できることは間違いありませんが、少数でも株式をもっていれば相当の権利が認められています。
次に、譲渡手続き上の問題についてお話します。
株式会社で株式譲渡制限を設けている場合、譲渡の承認は原則として、つぎの機関で受けることとなります。
取締役会非設置会社・・ 株主総会
取締役会設置会社・・・ 取締役会
したがって、経営権の獲得を巡る争いがある場合、株主でもあり取締役である次男が、譲渡承認について正式な手続きを経ていない株の移転についての訴えをおこすことが可能です。
この2つの問題を解決する手法が、『遺言代用信託』です。
“遺言”というと、死んでから効力が発生するように思われがちですが、遺言の代わりという意味ですので、信託の委託者が生存している間から効力を発揮する信託のことです。
一般的な株式は『配当をもらう権利(受益権)』と『経営を決定する権利(議決権)』の2つの権利をあわせ持っています。
遺言代用信託を利用した事業承継手法とは、議決権を行使する権利のみを長男とし、当初の受益者を父親、父親の死亡時には長男と次男がが受益権を取得するものです。
長男が取得する議決権については、信託契約によって取得する権利ですが、相続税法上の株式評価においては、原則として、議決権の有無を考慮せずに評価することとされていますので、議決権の取得について贈与税は発生しません。
しかし、このスキームが租税回避を目的とするものではなく、あくまでも事業承継を円滑にすすめるための手段として利用を検討することが必要です。
意外な盲点!?
取締役が1人しかいない会社で、その取締役が急に亡くなってしまった!
そんな事態を考えてみたことはありますか?
実はこうなってしまった時には、
想像を超えたリスクがあることをご存知でしょうか。
皆さんご存知でしょうが、平成18年の会社法の改正以来、株式会社の取締役は1人だけでも可能になりました。いわゆる「一人取締役の会社」です。
この改正以来、会社運営上のその取り回しの良さからこれまでの取締役が複数いた形態から、この一人取締役の形態に変更された経営者も多いのではないでしょうか。
しかし、この形態の抱えるリスクを認識しないまま、とんでもないことになってしまった方がいらっしゃいます。
そう、「この一人取締役が亡くなってしまった」場合です。
この場合、最悪、どんな事態が待っているのでしょうか?
会社の業務執行は止まり、取引先との取引も停止してしまいます。
「そんな、大げさなー!」
なんて思われるかもしれませんが、実際に起こりえます。
一人取締役がいなくなってしまったので、新たに取締役を選任する必要があります。
選任するのは株主総会です。しかし、株主総会を招集する取締役が不在のため、この招集自体ができません。
実際には株主による招集も可能ですが、その場合には「裁判所の許可」が必要になります。
仮に、先の亡くなった一人取締役がこの会社の100%株主であった、なんて場合には、その株主も不在ということになり、やはり株主総会の招集ができません。
そうすると次に、この株式の議決権を相続する相続人を確定させる必要が出てきます。この場合には、相続すべき株式の議決権は、相続人同士の分割の協議によって決めていくことになります。
この亡くなった一人取締役には2人の息子がいますが、
しかし、実は仲が悪い・・・
最悪です。
どのように分けるかの話し合いがまとまり、かつ、その引き継いだ相続人による同意(総会の招集と議決権の行使)がないと、
結局は次の取締役の選任はできず、会社は動けない状態になってしまうのです。
こうなると、実際に会社の業務執行は停止状態に陥るだけでなく、
取り引き先からも、取引を停止される可能性もでてきます。
会社の謄本(履歴事項証明書)は、法務局で誰でも簡単に手に入れられます。
すなわち会社の基本的な情報は誰でも入手可能なのです。
ここには、取締役に関する事項があり、過去から現在の取締役の状況(いつ、誰が取締役になったか)がわかります。
取締役が不在となり、その後任も決まらないような会社との取引をする会社は・・そうは無いはずです。
では、どうしたらよのでしょうか。
●一人取締役の持つ株式の相続先を、遺言によって指定しておく
●一人取締役の形態をやめて、複数の取締役を選任しておく
結局は、主にこのどちらかになってしまうと考えられます。
そのうち考えよう。。。。
こういう返答を頂く経営者さんは多いように見受けられます。
しかし、こういう事態はある日突然にやってくるものです。
あなたの会社は一人取締役でしょうか。
もしそうであれば、一度考えてみることをお勧めいたします。
コーヒーブレイク ~税理士探しのための、業界事情~
今回は、税理士業界のお話をさせていただきます。
今年の税理士試験も8月上旬に終わりました。
税理士業界の就職及び転職活動は、税理士試験が行われる8月前後と、合格発表が行われる12月から1月に掛けてがピークです。
しかし、近年、どの税理士事務所も採用活動で悩まされます・・・。
それもそのはず。下記データをご覧ください。
(注)平成25年度データについては、近年の平均データを利用して算出。
下の折れ線グラフが税理士試験の受験者数の推移ですが、ものの見事に減少傾向です。受験者数の減少は、この業界で働く人数にも直結します。
就職難、資格人気の時代といえど、税理士試験の人気がなくなっているのは、その試験の難易度に比べて、年収が割に合わないといわれるのも要因です。
弁護士試験、公認会計士試験ほど難しくないといわれますが、1科目ごとの科目合格制が採られ、さらには1度合格した科目は継続的に有効なので、働きながら受験する人が圧倒的に多いのが税理士です。そのため、逆に5科目全てに合格するまでには長い期間が必要となります。合格まで10年掛かるというのも珍しくはありません。
また、受験しながら働くため、実務経験も中途半端になります。従って、一般的な事業会社で働く30歳での社会人経験年数と、税理士事務所で働く30歳での社会人経験年数を比べた場合、半分にも満たないというのが現実です。
世間一般では最も戦力になり始める年齢でも、まだルーキークラスというのが税理士業界なのです。
さらに、税理士の収入は、一般の会社員に比べても大差はありません。
税理士事務所自体、小規模経営(10人未満が9割前後)がメインですので、中小企業の会社員と待遇は変わりません。大手税理士事務所に入れる人数などごく限られています。
また、最近はブラック企業が話題ですが、この業界はブラックが当たり前だよというくらいの状況です(詳しく説明すると色々問題がありそうですので・・・)。
独立税理士となると少しは状況は変わりますが、開業して間もない税理士など、勤め人よりも収入が少ない場合もあり、高収入の税理士は“古き良き時代”から事務所を構えている高年齢の方がほとんどではないでしょうか。
こうなってきたら、若者には夢も希望もない・・・。
また、お客様から頂ける報酬も減少傾向にあり、事務所経営が苦しい中、人件費の削減と共に、とにかく効率化を図ろうとします。お客様からの余分な業務は対応せず、事務的な対応に終始する。
せっかくこの業界に入ってきた若者に、このような事務的な仕事を叩き込めば、どんなに素材が良くても、型にはまった仕事しかできなくなります。
税理士業務というのは、やはり経験がものをいうので、事務作業だけを叩き込まれた“事務処理屋”が増えれば増えるほど、中小企業の経営者が求めるアドバイザーはどんどん減少していきます。
若手に、経営者ときちんと話せる人材が少なくなってきているのも、このような業界の傾向が反映されているように感じます。
ただでさえ、そのような人材が集まる業界であるにもかかわらず・・・。
また、どんなに経験豊富なベテランの税理士が良いとはいえ、事業承継で世代交代した若手経営者や、ベンチャー企業の若手経営者にとっては、やはり50~60代の税理士はとっつきにくいものです。
当然のことながら、税理士登録者数は増えていますが、受験者数が減れば減るほど、税理士の平均年齢は上がります。
平成16年の税理士実態調査では、20~30歳代の税理士の割合は約11%(40歳代でも約16%)です。これが約10年前のデータであり、この間に増加した税理士の割合が全体の約7%くらいですので、現在は20~30歳代の税理士の割合が10%を切っていてもおかしくありません(しかも、実務経験年数は10年未満が大半!)。
正直、これは業界の危機的状況ともいえるのではないかと思いますが、この状況がお客様である中小企業の経営にも悪い影響を与えかねません。
税理士をお探しの経営者からお話をうかがうと、フットワークの良い若手税理士を探されている場合が多いですが、業界的にはこのような事情もありますので、そう簡単には見つからないということもご理解いただいておく方がよろしいのではないかと考えます。
また、経営者にとっては税理士報酬は低ければ低いほど良いと思われるので、現在のような報酬減少傾向は歓迎すべき状況でしょうが、業界的には、付加価値が高い業務を行いにくい環境ともいえます。
さらに、WEB等を利用して積極的に広告展開を行う税理士は若手に多く、営業も比較的こ慣れていますが、実際の実務能力的にはいかがなものでしょうか・・・。
少し疑問があります。
実務経験もしっかり積み、フットワークもよく、現在の経営環境にも精通しているとなると、アラフォーあたりの中堅どころからが一番バランスが取れているように感じます。
日常のやり取りもさることながら、非常時の対応能力は経験がものといいます。
そういう意味では、報酬を比較的高く設定している中堅税理士というのは、その辺の構造も理解した上で、自分の能力に自信を持っている証拠かもしれません。
これらの事情はあくまで傾向を踏まえた上でのお話であり、報酬が高い税理士を探せという訳ではありませんが、これも税理士の探し方の手段の一つといえるのではないでしょうか。
『決算確定の日』が重要なワケ
みなさんは、税務署に提出する申告書に『決算確定の日』というものを記載するところがあるのをご存じでしょうか?
恐らくほとんどの社長さんはまずご存知ないはずです。
実は多くの場合、税理士が勝手に日にちを決めて記載しているケースが多いのです。
ただし、税理士にその事実を確認すれば、「社長に聞いたら、いつでもいいって言ったじゃないですか!」と答えるでしょう。
中には『空欄』という申告書もあるかも知れません。
決算確定の日はここに記載されています。
この決算確定の日とは、会計事務所が申告書を完成させた日ではありません。
これは、株主総会において決算が承認された日を意味します。
さらに踏み込んだ言い方をすると、会社の決算は、決算日から2ヶ月(又は3ヶ月)以内に開催される『株主総会』において承認を受ける必要があります。
つまり、決算確定の日とは、『株主総会が開催された日』ということになります。
法人税法では、「内国法人(略)は、各事業年度終了の日の翌日から二ヶ月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき~申告書を税務署に提出しなければならない。(以下略)」と決められています。
ここで言っている『確定した決算』というのが、まさに株主総会で承認された決算のことです。
株主総会!? ウチの会社は株主も役員もすべて家族だからそんなのやったことないよう!という声が聞こえてきそうです。
確かに、中小企業の大部分はオーナー親族によって支配されている『同族会社』のため、株主総会の開催等の手続きは省略され、監査役による監査についても形骸化しています。
では、株主総会をちゃんと開催しなかった場合にはどうなるのでしょうか?
一般的には株主総会を開催しなかったことによって問題になることはありません。
なぜなら、それを問題にする人がいないからです。
しかし、親族間において何らかの争いが生じた場合には、株主総会の決議について効力を争う、裁判を起こされることがあります。
それが、『株主総会決議取消しの訴え』や、『株主総会決議不存在確認の訴え』といったものです。
そして、ひとたび裁判を起こされれば、ほとんどの中小企業が正式な総会手続きをとっていないため、株主総会決議は取り消しとなってしまいます。
その場合、税務署に提出した申告の効力はどうなってしまうのでしょうか?
この点について、過去の裁判例を見る限り、実務的には、その申告の効力を有効とするものが多数あります。
その中でも、近年における代表的な裁判例としては、福岡地方裁判所平成19年1月16日判決があげられます。
この判決では、「確定した決算」に基づくことは、申告の要件ではなく、「申告の正当性を確保するため」あるいは「正確な所得が得られる蓋然性が高い」ためであるとしています。
さらに、別の判決においては「確定申告自体が、実質的に、法人の意思に基づきなされたもの」であれば有効な申告であるとして、納税者である法人の意思を重視しています。
いずれも当初申告の効力を有効と指示していますが、だからといって株主総会の会社を省略してもよいということにはなりません。
適切な株主総会の開催と決算承認を行い、議事録の作成、保管を心がけてください。