このまま大きくなるのが良いことか?
「売上高も社員数も毎年増えている。しかし、利益が出ない。このままで良いのだろうか・・・」
これは、設立5年から10年くらいの若い企業に多い現象です。会社は大きくなっているのに、借入金に頼る構造からは抜け出せない。しかも、増加する運転資金で精いっぱいで、設備投資資金を借り入れる余裕がありません。
構造でいえば、『社員数 = 売上高』のモデルであるとしても、『社員数 = 利益』または『売上高 = 利益』のモデルではないということです。
この問題も企業の規模と密接に関係しています。経営者にしてみれば、利益が出ないのは何かの規模がおかしいのではないかという疑念が生じてくるからです。
では、何がおかしいのでしょうか?
問題を単純化するために、プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(以下、PPM)で考えてみます。
ご存じのように、PPMの図で利益を上げることが出来るのは、「金のなる木」のポジションです。しかし、売上高や社員数が増加しているにもかかわらず利益が出ない企業というのは、「花形」のポジションにいることになります。
もちろん、今は「花形」にいるけれども、もうすぐ「金のなる木」のポジションに突入出来るという場合は問題ありません。
しかし、『社員数 = 売上高』となっている企業というのは、「花形」からいつまでたっても抜け出せないのです。そして、社員数が減少に転じると、いきなり「負け犬」のポジションに向かってしまいます。
本来、「花形」で投入する費用は、広告費等の変動費性が高いものです。ダメだったら他に振り向けるだけ。ですが、このような企業の場合、社員を投入しているため、ダメだったら他に振り向けるということも出来ません。
企業の要は人材ですし、社員数を増やすことは必要です。ですが、社員は利益を押し上げるために増やすのであって、売上高を押し上げるために増やすのは避けなければなりません。
以上、ここまでお伝えすると、このような企業は社員数の規模がおかしいという結論に達します。しかし、『社員数 = 売上高』となっているため、同時に売上高の規模もおかしいということにもなってしまいます。
ですが、本当は社員数や売上高の規模自体よりも、企業の規模に対しての“仕組みの規模”が問題だということに気づく必要があります。
つまり、戦略、マーケティング、社員の人員配置や業務の進め方等、裏側の仕組みの規模が適正ではないのです。
こうなってくると会計だけでは解決出来る問題ではないので非常に難しいのですが、このままではいつまでたっても利益体質にならないということは容易に想像が出来ます。
従って、表向きの売上高や社員数、利益等の規模が適正か否かを検討すると同時に、その裏側の仕組みの規模についても適正か否かを意識しなければなりません。
極端な話、お金を使えば、どんな企業でも「花形」にはたどりつけます。しかし、「金のなる木」にたどりつける企業は、仕組みの適正化が全てです。
また、その企業にとって、経営者が目指したい規模と本来適正な規模が異なってきた場合、企業の収益構造にまでズレが生じて崩壊する可能性があります。
「自分の経営者としての器は、この会社の規模にとって適正なのか?」
これは、今までで一番印象を受けた二代目経営者の言葉です。この方がこのように自問自答されている限り、おかしな方向に向かう可能性は少ないでしょう。ですが、これが経営者の本音かと衝撃を受けました。
企業にとって、経営者にとって、社員にとって・・・。適正な基準というのは人それぞれですが、リスクが高い中小企業の経営者にとって、常に意識しなければならないことの一つであるとは考えます。
月: 2013年8月
なぜ、あのコストだけ手付かずになるのか?
社長:「笹川先生、ちょっと相談があるんですが・・」
笹川:「どうされました?」
社長:「いつも労務関係の仕事をお願いしている社労士さんが、月額1万円での顧問契約をお願いできないかと言ってきてるんですが。」
笹川:「それで、社長はどうされるんですか?」
社長:「今、お願いしている仕事は算定基礎と労働保険の申告だけですから、それだけなら年間12万円もかからないんですよ。」
笹川:「それであれば、(顧問契約は)必要ありませんよね?」
社長:「そうなんですが、何か(顧問契約した方が)いいことがあるんでしょうか?」
長引く不況による業績低迷の中、多くの中小企業がコスト削減に取り組んでいます。
私の仕事柄お客様より、よく求められるアドバイスの一つに「ウチは他とくらべて、このコストが多く掛かっているから、改善が必要なものはありますか?」というものがあります。
少しでも余分なコストは削減し、業績を維持しようと努力する経営者の切実な思いが伝わってきます。
ところが、経営者の思いとは裏腹に間違ったコスト削減が行われていることが少なくありません。
コスト削減という言葉から最初にイメージをするのは、水道光熱費や事務用品の無駄遣いを無くしたり、飲み会の回数を減らす等の『節約』によるものです。
これらがまったく効果がないとは言いませんし、電力を大量に消費する業種であればその効果は非常に大きなものとなりますが、一般的には、それほど大きな効果があるわけでもなく、ただ単に従業員の士気を下げてしまうのが関の山です。
では、どのようなコストを削減すればよいのでしょうか?
一つは、いうまでもなく『仕入』や『運賃』『外注費』などの売り上げの増加に伴い増える経費で、これらは『変動費』といわれます。
ビジネスは売り上げから、これらの変動費を差し引いた限界利益をいかにして最大にするかを追求するものですから、これを考えない経営者はいるはずがないと思うのですが、現実にはそうでもありません。
下の図表をご覧ください。
これは、利益増大の方策について難易度と成長性の関係をあらわしたマトリクスです。
変動費の改善は、仕入先との交渉が必要となり軋轢を生ずるため、多くの経営者が手を付けることに躊躇するのです。
しかし、仕入等の変動費はひとたび下げることに成功すれば、その効果は売り上げ増加につれて次第に増大していくため、もっとも気を付けなければならないコスト削減です。
では、変動費とは反対に売り上げが上がろうが下がろうと変動しない経費はどうでしょうか?
これは『固定費』と呼ばれ一般的に行われるコスト削減がこれです。
そしてコスト削減の視点からみた場合、固定費は次のマトリクスによって分類することが可能です。
これは、固定費を継続性と売上貢献性の関係をあらわしたマトリクスです。
このマトリクスのなかでもっとも削減しなければいけないコストは、売上への貢献度が低く、かつ、支出が継続的に行われている左上の区分に属するものです。
ビジネスにおいてコストの考え方は、例外なく、投下額以上の価値を生むものか、ビジネスの遂行上やむを得ない支出に限定されなければなりません。
例えば、事務用品は左上に該当するコストであるため、削減が必要なコストであることは間違いありませんが、その影響額と従業員の士気に与える影響を勘案する必要があります。
また、水道光熱費については店舗や設備の電力もあるため削減にあたっては一考の余地があります。
それでは、冒頭の経営者の相談にあった社労士の顧問料はどうでしょうか?
従来、必要な手続きのコストを支払っていて何の問題もなくビジネスをやってこれたものを、顧問契約にかえて、毎月決まったコストを支払うことにどのような利益があるのでしょうか?
考えるまでもありません。
そこに利益はありません。
「これだけお願い」と専門家に頼んでいる場合には、専門家は頼まれたことしかしません。
しかし、顧問契約をしている場合には、スポットで業務をお願いする以上の期待がそこにはあるはずです。
しかし、その期待こそが経営者の心の弱さであり、一方的な妄想であるといっても過言ではありません。
ところが、多くの経営者が妄想に取りつかれ意味のないコストを支払続けています。売上貢献度が無く、かつ継続的に支出されながら、まったくの手付かずできているコスト、それは税理士や会計士に支払っている顧問料です。
社労士や弁護士、司法書士の顧問料はなくても、税理士の顧問料はほとんどの会社で出てきています。
しかも、そのコスト削減は最後まで手付かずにされているのが現実です。
それは何故か?
それは、会社にとってもっとも重要なお金の部分やプライベートの部分まで見られているという勘違いによる負い目からきているものです。
本当に税理士、会計士への顧問料はそこまで削減を留まる価値があるものでしょうか?
私はこう考えています。
私たち専門家の顧問料とは、観客が歌舞伎役者などに渡す『御捻り』のようなものだと。
私は顧問料をいただいているお客様にその顧問料以上の貢献をするために、常にお客様のことを意識し、何かお客様のお役に立てる情報があればすぐに連絡をするようにしています。
また、社長が実現したいといったことは最大限の知識と智恵を絞ってそれを実現するための方法を考えます。
それが私がお客様から頂いている顧問料の意味です。
みなさんの顧問税理士は会社のためにまたは社長のために、顧問料以上の価値を提供してくれているでしょうか?
もしも、顧問料以上の価値がない顧問税理士であれば、すぐに顧問契約は解除し、申告書の作成だけを依頼するべきです。
そのうえで、本当に相談のできる税理士に顧問を依頼をすべきです。
弊社では、税理士のセカンドオピニオンサービスを提供しています。
今の顧問税理士に違和感のある方は一度弊社のサービスをご覧になってみてください。
にわか専門家のアドバイスにはご用心!
今年の税制改正で『相続税』の取り扱いが大きく変わりました。
みなさんにとってはそれほど大きな関心事では
ないかもしれません。
しかし、私たち専門家の中には、今回の改正を
ビジネスチャンスとばかりに鼻息を荒くしている人たちが
たくさんいます。
その結果、自信をもって間違ったアドバイスを行う
“なんちゃって専門家”が出没していますのでご注意ください。
先日も私のところにこんな相談がありました。
相談者は30歳前後の青年です。
相談の内容は少し変えてお話いたしますが、概略は
次のとおりです。
寝たきりで痴呆になった父親と相談者の長男の二人暮らしで、
兄弟はいないとのこと。
奥さんは以前にお亡くなりになっていました。
痴呆といってもいわゆる”まだら呆け”の状態で、
調子がいいときには言う事もしっかりしているとの
ことでした。
このまま痴呆が進んでしまうと、いざというときに
銀行からお金も引き出すことができなくなってしまうという
ことで、銀行員と税理士のアドバイスにより『成年後見』の手続きを
行ったとのことでした。
成年後見とは。判断能力を失った人のかわりとなって
『後見人』が身の回りの世話の手配や財産管理を行うという
ものです。
そして、今回はその後見人に長男がなっていました。
その後しばらくすると入院費もかさむようになり、父親の年金に
長男の稼ぎを足しても生活費がままならない状態となり、生活保護を
受けることを考えているとのことでした。
そこで、今回の相談となった訳ですが、相談の内容は以下の通りです。
「生活保護を受ける前に自宅の土地建物を私(長男)の名義に
変更したいのですが、父親から生前贈与は受けられますか?」
結論から申し上げますと、後見人(長男)は被後見人(父親)に代わって
法律行為をすることができますが、『自己取引』となる取引は行う
ことができません。
被後見人の財産を後見人自身に贈与することはその代表例です。
つまり、成年後見制度は被後見人の保護に限定した財産管理しか
行えないため、相続対策の点から見たら絶対に使ってはいけない
制度です。
一たび家庭に法律や裁判所を持ち込んでしまえば、何も自由が
きかなくなってしまうのです。
今回のように、目先の問題にのみ囚われて、浅知恵のアドバイスを
受けてしまうと思わぬしっぺ返しを受けてしまうことがあります。
みなさんもにわか専門家のアドバイスにはご注意ください。
ちなみに、ご自宅のある地域の不動産の状況にもよりますが、
田舎にある二束三文の自宅の土地建物については、生活保護を
受けるにあたって必ずしも処分が必要とされない場合もあります。
悪い税理士
「先生の事務所は、“経営革新等支援機関”ですか?」
この質問は、悪い税理士をあぶり出すための強烈な踏み絵となります。
経営革新等支援機関とは、税務や金融に関する知識や支援経験が一定レベル以上の法人・個人として、国から認定された機関のことをいいます。
(以下『認定機関』。)
その認定機関と付き合うことで、中小企業は、信用保証料の引き下げや、特別償却・税額控除など、様々なメリットを受けることができます。
それでは、具体的にどの位のメリットを享受できるのか、特別償却・税額控除を例として説明していきます。
H25年度の税制改正で、『商業・サービス業・農林水産業活性化税制』が創設されました。 この制度は、認定機関のアドバイスによって取得した固定資産(建物付属設備60万円以上、器具備品30万円以上)について、30%の特別償却または7%の税額控除を認めるものです。
例えば、100万円の設備投資を行い、税額控除を受ければ7万円の節税となります。
200万円の設備投資であれば、14万円の節税です。
このように、付き合っている税理士が認定機関か否かによって、会社に残るキャッシュが変わるのです。
「それにしても、その僅かな節税額だけで、悪い税理士を判断するというのは大袈裟ではないか?」
そのような疑問を持たれた方もいるかもしれません。
確かに、『私(お客様)を大切にしてくれる、様々な情報を教えてくれる、単純に馬があう』など、目に見える節税額よりも大事なことはたくさんありますし、むしろ、そのような定性的な部分を重視して税理士の善し悪しを判断したいものです。
では、なぜ私が今回の認定制度を踏み絵と言い切るのか?
それは、認定機関の認定を受けることが、容易だからです。
もしも、この認定制度自体が高いハードルであり、認定を受けることが難しいのであれば、様々な理由から認定を受けていない税理士がいることでしょう。
「先生は、腕はいいのだが、商売っ気の無さから企業規模を拡大せず、規模基準によって認定から外れた。」
「先生は、納税者第一の信念で、税務調査でも果敢に闘う。その姿勢が(国から見れば)仇となって、国の認定審査において外れてしまった。」
等々。
しかし、繰り返しますが、認定機関の認定を受けることは簡単なのです。
上記のような理由で認定から外れることはあり得ません。
認定を受けている税理士と受けていない税理士の違いは何か、と言われれば、『申請をおこなったか否か』、ただそれだけなのです。
もう少し言うならば、『申請をおこなっていない=仕事を放棄している』と言ってもいいかもしれません。
認定制度が施行されたH24年8月段階で、信用保証料ディスカウントの話は漏れ伝わっていました。
H25年1月に発表された税制改正大綱において、特別償却・税額控除の制度は明記されておりました。
(新聞報道レベルの話ですから、情報リテラシー云々は関係ありません。)
にもかかわらず、平成25年4月26日現在で、認定機関は8,165機関しかありません・・・。(税理士登録者数は73,725人)
認定機関の中には金融機関や、弁護士・会計士も含まれており、また、(分母となる)税理士登録者数の中には勤務税理士が含まれているため正確な数字は算定できませんが、おそらく、認定を受けている税理士は全体の10%~20%といったところでしょう。
認定を受けていない(つまり、申請を怠けている)ことにより、節税できなかった金額について、その税理士はどう言い訳するのでしょうか?
私は、新聞報道レベルの情報も活用できず、お客様の懐を痛めている税理士は、悪い税理士だと思います。
「先生の事務所は、“経営革新等支援機関”ですか?」
私が経営者であれば、必ずこの質問をおこないますね・・・。
※弊社エー・アンド・パートナーズ税理士法人は、認定経営革新等支援機関です。
消費税、5%のつもりが8%に?!
みなさんは、消費税の改正前の日付の契約でも税金の計算上は「8%」になってしまうことがあるのをご存知ですか?
ご存知のとおり、平成26年4月1日から消費税の税率が変わります。
しかし・・・
実は、取引の「契約日」とその「完成引渡日」によっては、税金の計算上の税率が変わってしまうのです。今回は便宜上、建設業等の「請負契約」を前提にお話しします。
出典:週刊税務通信NO.3250号より
簡単に図で見ると上記のようになります。
まず、平成25年10月1日が、ポイントになる日(指定日)です。
そして消費税率の変更の施行日は、ご存知のとおり平成26年4月1日です。
上記の図を見ると・・・
・「契約の日」が平成25年10月1日(指定日)の前か、あるいは、以後か
・「完成引渡日」は平成26年4月1日(施行日)の前か、あるいは、以後か
この2点によって税金計算上の税率が変わってくるのがわかります。
簡単にまとめるとこうなります。
(1)「契約の日」が平成25年10月1日(指定日)前の場合には、必ず5%になる
(2) 「完成引渡日」が平成26年4月1日(施行日)前の場合には、必ず5%になる
そして・・・
(3) 「契約の日」が平成25年10月1日(指定日)以後で、かつ、
「完成引渡日」が平成26年4月1日(施行日)以後の場合には、必ず8%になる
わかりやすく言えば、上記の(3)に該当する場合には、
たとえ契約書に「消費税5%×××円」と明記されていても、
税金計算上は「8%」になってしまう、ということです。
そこで・・・
★対策1 契約日を前倒しする
「契約日」が平成25年10月1日前後で、かつ、「完成引渡日」が平成26年4月1日前後になりそうな場合には、同年9月30日までに契約できるように調整するのです。「契約日」が前倒しできれば、必ず5%になるからです。
★対策2 契約金額を高めに設定する
「契約日」は平成25年10月1日以後であるが、「完成引渡日」が平成26年4月1日前後になりそうな場合には、そもそもの契約金額を、税率が「8%」の場合を想定して高めに設定するのです。仮に、施行日以降の「完成引渡日」になり8%税率が適用されてたとしても、その分の消費税の負担を避けるためです。
契約の本数が多い、あるいは契約金額が大きい、などの場合には、上記の対策をするだけでも、会社の損益・資金繰りにも大きな影響がでることがあります。
業界からのお達し等があり、事前に準備する方も多いかもしれませんが、
知らなかった場合には大きな損失になる可能性があるのです。
少し先の話のようですが、事前に出来る準備をして
自社にとって有利になるように進めましょう。
なお、今回は「請負工事」の前提でしたが、その他の業種の場合にも上記のような適用があります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/201303.pdf
簡単なチラシですが参考にしてみてください。