あなたの顧問税理士は、御社の申告書に、「書面添付」をしていますか?
「え?書面添付?・・・」
初めて聞く、なんていう方はヤバいかもしれません。
そう、あなたの顧問税理士がヤバい、という意味です。
前回(2月6日配信号)、私のメルマでは「税務調査の手続きが変わりました!」
という内容をお伝えしました。
実はこの改正によって、税務署内では大きな変化が起きているのです。
「税務調査に行けない・・」
改正による事務作業量の大幅な増加によって、
これまでの件数の事務調査をこなすことが難しくなっているようです。
「じゃ、税務調査に当たる確立が減るの?」
いえ、そんなことはありません。
彼らにも、いわゆる「ノルマ」がありますから
なんらかの方策によって数をこなしてくるはずです。
そこで「書面添付制度」。
これは作成した申告書の内容について、
税理士が、どの資料をどの程度確認したのか、
といったことを記載した書面を申告書に添付するものです。
これにより、仮に税務調査が行われる場合には
事前に、税務署から税理士に対して、
この書面をもとに意見聴取が行われることになります。
そう、原則としていきなり実地の税務調査となることはないのです。
よって、この意見徴収で何も問題とならなければ税務調査は行われず、
それで終了することになります。
ご存知でしたか?
要は、通常であれば2日~3日の立会いを要する実地調査が省略されるのです。
(当然、意見聴取では不十分として、実地に税務調査になることもあります)
税務署としてはこの意見聴取のやりとりでも
「ノルマ」にカウントされるので、ここでの数を増やしてくるのは必至なのです。
なお、仮にこの意見聴取によって過ちが見つかって
修正申告することになったとしても・・・
なんと、ペナルティーである各種「加算税」が課されません!
この内容は税務署内の指針にも明記されています。
あなたの顧問税理士は、御社の申告書に、「書面添付」をしていますか?
弊社では、この制度の適用を推進しています。
少しでも不安を感じられた方は、まずは弊社までご相談ください。
弊社では「セカンド・オピニオンサービス」も行っております。
お気軽にお問い合わせください。