保険で退職金の準備をしてはいけない!!

中小企業では、役員や従業員の退職金を『保険』で準備することが多く行われています。
保険料を支払うため、支払った保険料が経費となり、『節税』になるというのが、保険会社の売り言葉です。
以前にも、お客様から次のようなご相談をいただきました。
社長:「先代が数年前に退職金の積立が目的で入った保険なんですが・・」
私 :「その保険がどうかされましたか?」
社長:「解約したほうがいいんじゃないか迷っているんです。」
私 :「そうですか、それでは(保険)証券を見せていただけますか?」
社長:「はい、これです。」
私 :「あぁ~長期傷害ですねー」
私 :「コレ、すぐにやめたほうがいいですよ!」
社長:「やっぱりそうですか・・。」
長期傷害保険とは、今から10数年程前に保険会社が売りまくった商品です。
商品としては、事故で死亡した場合にのみ保険金が下りるタイプのものですが、保険料が全額経費となり、かつ、解約したときに戻るお金(解約返戻金)が大きいというのが特徴です。
その商品性から、『節税』に利用されていました。
しかし、『節税』に利用できるというのは、生命保険業界の『偏見的な税法解釈』によるものだったということが、後日明らかになりました。
それまでは、生命保険のオプションとして付けられる、『特約』としての傷害保険は全額経費であるという取り扱いはありましたが、傷害保険が主契約であるものの取り扱いは税法では規定されていませんでした。
そこで、この特約保険料の取り扱いを逆手にとって保険会社は、全額経費となり、解約返戻金が溜まっていく長期の傷害保険をつくり、中小企業に売りまくったのです。
その後、この保険の税務上の取扱いが問題となり、国税当局は、長期傷害保険について、『4分の1だけを経費』として認める扱いを決めたのです。
そもそも、保険会社の勝手な思い込みで考えた商品で、何の裏付けもない利己的な税法解釈に基づいた無責任な商品だったということです。
今回、ご相談のお客様も、以前は全額経費となっていたものが、今では4分の1だけが費用となっており、契約当初とは前提条件からガラッと変わっていました。
しかし、話はそれだけではありません。
解約時に戻りが大きいとうたっている『解約返戻金』が曲者です。
解約返戻金の大きさは、払い込んだ保険料に対する、戻ってくる金額の割合で表されます。
払い込んだ保険料100に対して、解約返戻金が80であれば、解約返戻率は80%となります。
≪計算≫ 80 ÷ 100 = 80%
ご相談の保険について、経過年数ごとの解約返戻金から解約返戻率を計算してみると次のとおりでした。

このグラフによると、36年経過時点で解約した場合に、
保険料=解約返戻金となります。
つまり、支払った保険料が全額戻ってくるという状態です。
このときのこの従業員の年齢は58歳です。
この従業員は現在26歳ですが、58歳まで勤め続ける可能性はどれだけあるでしょうか?
そこで、社長さんに次のようにたずねてみました。
私 :「従業員さんの平均勤続年数はどのくらいですか?」
社長:「昔からいる人は長いですが、それ以外は7、8年でしょうか。」
私 :「それですと、返戻率は80%程ですから、20%以上は戻らない計算になりますね。」
つまり、ほとんどの従業員が解約率が100%になる前に辞めてしまうという現状から判断した場合、いくら返戻率が高いからといって、その保険に入っていることはまったく意味がないということです。
ところが、私の依頼で資料を用意してくれた保険会社の外交員さんは、「若い方であれば、返戻率は100%を超えます!」と強調していらっしゃいました。
この言葉に中小企業の社長さんは本当に弱いのです。
まず、何の目的でこの保険に入ったのか?という前提を忘れてはいけません。
今回のご相談であれば『退職金の積み立て』が目的です。
積み立てが目的であれば、元金に対して戻りが割れる(少なくなる)ということはあってはなりません。
次のように説明されたらいかがでしょうか?
「36年掛け続けていただかないと元本を割る定期積金なんですが、いかがでしょうか?」
こう言われれば、まず入る人はいないでしょう。
ところが、さらに保険会社は次のように言ってきます。
保険会社:「保険料は経費になるので”節税効果”があります。」
保険会社:「つまり、節税効果を入れた実質返戻率は130%です!」
保険会社:「今のご時世に30%の利率の預金がありますか?」
これらの話は、すべて”数字のトリック”です。
保険会社が出してくる数字自体には嘘はありませんが、一方的に都合のいい数字の出し方をしてきます。
たとえば、「今のご時世に30%の利率の預金がありますか?」の使い方は間違っています。
この保険を預金金利と比較するのであれば、それは保険料の積数によって利回りを計算する必要があります。
さらに、このお客様の会社には『退職金規程』がありませんでした。
つまり、退職金を支払う『義務』がない会社なのです。
『退職金』は労働基準法で支給することを定められているものではありません。
つまり、法律上は支払いを強制されるものではないということです。
これは、賞与(ボーナス)についても同じことです。
ただし、従業員を採用するときに『労働条件』を書面によって通知しなければいけませんが、その通知書において退職金を支給すると明示している場合には、支給義務がでてきますのでご注意ください。

待って下さい!その修正申告、本当に出して良いのですか?

税務調査を受け、修正申告を提出したことのある方は大勢いらっしゃると思います。
果たしてその修正申告、本当に提出して良かったのでしょうか。
申告書を提出した後に誤りが見つかった場合に、それを正す方法は3通りあります。
1つは皆さんご存知の「修正申告」です。
納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合に納税者自ら提出します。
2つめは「更正の請求」です。
これは納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合に、誤りの内容を記載した更正の請求書を税務署長に提出し、正しくすることを請求します。
ちなみに更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
3つめは「更正」です。
税務署長は、提出された税務申告書に記載された課税標準や税額等が、税法などの規定に従って計算されていなかったり、税務調査した結果、申告内容と違っていたりしたときは、提出された申告書の課税標準や税額等を「更正」することができます。
税務調査で指摘事項があった場合、ほとんどの納税者は修正申告を提出します。
修正申告を出すということは、納税者が自らその誤りを認め、進んで申告内容を修正するということです。
不思議に思いませんか?調査で申告に誤りがあるのを調査官が発見したのであれば、なぜ税務署は先に挙げた3つめの「更正」をして、強権的に「○○円払いなさい」と命令を下さないのでしょうか。
それは後で面倒なことにならないようにするためです。
税務署が「更正」をして強制的に追徴税を課した場合において、納税者がその処分に不服がある時は異議申立てをすることができます。
そして納税者の主張が認められれば、課税処分が取り消されることもあります。
しかし、修正申告をした場合には「自分で納得して提出」しているため、異議申立てをすることができないのです。
つまり、税務署は納税者に後から文句を言わせないようにするために修正申告を提出させるのです。
税務調査で調査官が指摘する事項の中には、明らかに処理が間違っており、修正申告に応じざる得ないものもあれば、違法・合法の判断が非常に難しいものや、時として言いがかりとしか思えないようなものまであります。
調査官の中には税法をよく理解していない人がいるのも事実で、調査官の言う事が全て正しいとは全くもって限りません。
もちろん明らかに違法である処理に関しては修正申告に応じる必要がありますが、税務署の見解に納得がいかなければ修正申告を提出する必要はありません。
その際には「納得できませんので修正申告は出しません。もし違法であるというのならば更正してください。」と言えばいいのです。
税務当局は、その申告に誤りがあった時のみ是正することができ、「誤り」だということを証明するのは税務当局側の仕事です。つまり、よほどの自信がない限り税務当局も、更正をかけることはできないのです。言いがかり的な内容やグレーである内容を、税務当局側が黒であるというのならば、その証明を税務署にしてもらえばよいのです。
納得がいかないのにもかかわらず、ひとたび修正申告に応じてしまえば、後から何を言っても、決して覆ることはありません。
修正申告は提出しなければならないと思い込んでいる方が大勢いらっしゃいます。納得ができなければ、修正申告を“提出しない”という選択肢もあることを覚えておいてください。
しかし、明らかに申告内容が誤っていたり、不正があった場合に修正申告を出さずにいれば、その期間が長くなるほどに加算税や延滞税が増えていくことになります。
修正申告に応じないのは、あくまで税務当局の見解に納得がいかない時だけにしましょう。