請求書ひとつで

『○×修繕工事一式 150万円』
『△◎支援コンサルティング料 300万円』
『☆★制作費 60万円』
「当然、全額経費でしょう!」
皆様はそうお考えかもしれません。
しかし、税理士がこのような請求書を見ると・・・。
「これじゃ内容が分からないよ。とりあえず、○年間に渡って費用にしよう」
と、本来全額経費が可能なものも、その請求明細の曖昧さから保守的に処理してしまう事があります。
もちろん、内容すら確認しないまま全額経費として処理してしまい、税務調査時に問題になる事も少なくありません。
「社長、これは全額経費にならないものでした。修正申告が必要です・・・」
この時点で、経営者の方が駆け込むように当社にご相談に来られ、
「税理士が税務署寄りなんです!」
と訴えます。
また、最近顧問契約をさせていただいたお客様でこんな事がありました。
「社長、この保証金というのが長年資産計上されていましたが、返金されないものなので経費処理出来ます。そもそも保証金ではありませんので。これをきちんと処理していれば今までに税金が100万円減っていました」
経費処理出来るものを処理せず、処理出来ないものを処理してしまう・・・。
経費処理出来るか出来ないかはちょっと調べれば分かることですし、分からなければその支払先へ直接問い合わせるのが当然です。
それすら行わない職務怠慢な税理士が悪いのは間違いありません。
従って、比較的金額が大きいものや、抽象性が高い支払いを検討している場合、事前に税理士に問い合わせを行う癖を身につける事が大事です。
事前に相談すれば流石に調べますから。
事前に相談してもおかしな事を言うようであれば、当社にご相談ください(笑)
と同時に、支払先にもっと明確な請求書を出していただく事も大事です。
100万も200万円も支払うのに、明細一行の請求書って・・・。
「これじゃ、税理士さんが処理出来ないって言っています」
これくらいは支払先に求めてもいいのではないでしょうか。
一概には言えませんが、内訳明細が細かいほど経費に落とせる割合が高くなる傾向があります。
例えば、100万円を支払うにしても、明細一行だと全額資産計上しがちなのが(してしまう税理士が悪いのですが・・・)、内訳明細が詳細に分かれていれば、50万円が経費処理出来て、50万円が資産計上になるという事は少なくありません。
また、契約期間がいたずらに長い場合も気をつけなければなりません。
例えば、支払ってから本来3ヶ月の契約期間で終わってしまう内容であるにもかかわらず、相手先が念のために5ヶ月の契約期間を取ってきたとします。
この期間が決算月をまたぐような場合、またいだ後の残りの期間分は経費処理出来ません。
そもそも、それが納品を伴う支払いの場合、納品が終わるまで全額経費に落とせません。
このように、期間が設定されている支払いは、決算日までに取引が終わるように設定していただくのがポイントです。
その発注の担当者が経営者や経理担当者とは限らないので、関係する社員にもこのようなポイントは事前に伝えておく必要があります。
「全額経費にならないなら、あえて今やらなかったのに・・・」
「税理士が言ってくれたら、詳細な内訳が記載されている請求書をもらったのに・・・」
最近、このような相談が多く、我々も曖昧な内容の請求書を多く目にします。
より多くの支払い額を経費処理するためには、正確な情報が必要であるとともに、経費処理する上での要件を充たした取引を行わなければなりません。
当然、そのような請求書を自社で発行していないかも確認するべきでしょう。
「あの会社へ100万円も払ったのに、経費に落ちなかった・・・」
と、変に恨まれても困りますから。。。