私は以前にこんな経験をしたことがあります。
ある零細企業の社長が顧問契約のご依頼でいらっしゃいました。
私 「本日はどのようなご相談ですか?」
社長 「顧問をお願いしたいんですが。」
私 「それはありがとうございます。」
私 「どなたかのご紹介ですか?」
社長 「いえね、銀行から税理士さんに相談してみてはどうか?と言われまして・・」
少し訳ありのようです・・・
話を聞いてみると,借入れの相談で銀行に行ったところ
決算書と申告書の提出を求められたそうです。
社長が決算書と申告書を提出したところこの決算書では融資できないと言われ、
税理士に相談してみるように勧められたとのことでした。
その社長は,以前からご自分でワープロで決算書を作り、その決算書を持って税務署に行き職員に聞きながら手書きで申告書を書いて提出していたそうです。
私はその決算書と申告書を見せていただきました。
ワープロで作った行間が間延びした表に、それらしい勘定科目と金額が入力してありました。
はっきり言ってひどい決算書です。
これがテストなら『10点』くらいでしょう。
貸借対照表は、前年度からの繰越額を無視した財産ベース。
損益計算書の売上、費用は入出金ベース。
申告書も当然でたらめです。
対応した税務署の職員も職員です。
前回、わたしたちが税務署に提出する申告書は『確定決算主義』という決まりを前提として作成されなければならないという話をしました。
それは株主総会で承認された決算書にもとづき申告書を作成しなければならないということです。
しかし、この確定決算主義には大切な大前提があります。
それは、『会社法』です。
会社法とは、すべての会社が従わなければいけない法律です。
会社法では会社が行う会計について次のように規程しています。
『会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。』
つまり、確定決算主義だからといってでたらめな決算書までもが認められるというものではありません。
私は前回、自主申告するのも一つの方法だとお話しました。
しかし、それは一般的な会計処理の基本が守られていることが大前提です。
何でもかんでも出せばいいというものではありません。
その結果、必要な時に、必要な資金を銀行から借りられなくなってしまうこともあります。
しかし,私はその社長のやってこられたことが間違っていたとは思いません。
ただ、その社長には相談相手がいなかった。
わたしたち税理士は申告書を作成するだけが仕事ではありません。
日常の経理上の疑問や、決算処理の相談に応じるのもわたしたちの大切な仕事です。
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