見栄と税金

見栄をはるとろくなことがない・・
ところが経営者には見栄っ張りが多い。
わたしもちょっと前まで経営者だった。
ということは私も見栄っ張り。
年末調整も終わってしばらくになりますが、年末調整の計算をしていると、いつも気になることがあります。
それは『通勤手当』についての企業の対応です。
その対応はバラバラ。
通勤手当ナシの企業もあれば、通勤距離に応じて一定の額を支給していたり、単価×日数で計算しているところもある。
実はこの通勤手当の払い方によって税金や保険料が大きくかわってきます。
結論から言います。
給料と通勤手当は区分し、通勤手当を手厚くしてください。
すでにご承知のとおり、税法では通勤手当について通勤方法や、通勤距離に応じて一定額までの非課税金額を設けいています。
したがって、この非課税枠を最大限に利用しないということは、サラリーマンの皆さんにとっても企業にとっても損な話です。
通勤手当をしっかりと利用した場合には、そうでない場合と比べて月々の手取りがわずかではありますが多くなります。
住民税も区分していない場合に比べて少なくなります。
国民健康保険に加入している場合には保険料も少なくなります。
さらに、お子さんが保育園に通っている場合には保育料にも影響してきます。
そして支払う側の企業にとっても消費税の税額控除が受けらるのです。
ところが通勤手当を単価で計算している場合や区分していない場合にはこの非課税枠を最大に使っていないケースがあります。
私などの立場からすると不思議でならないわけです。
支払う側の企業にとってはそんなに影響ないのではないか?という意見もありますが、貰う側のサラリーマンにとっては関心の大きなところです。
先日もインターネットで派遣労働者の交通費への課税は理不尽だという記事を見ました。
派遣労働者の多くは、本来なら非課税となる通勤手当が賃金と一緒に支給されるため、収入のすべてに所得税と住民税が課税されているのだそうです。
交通費が「手当」として給料と区分されれば非課税となるが、派遣会社ではスタッフ募集時の給料を高く見せようとするため、区分していないのが現状だといいます。
しかし、これは派遣会社に限ったことではありません。
すべてではありませんが、中小企業もかなりの割合で通勤手当を有効に利用していません。
通勤手当を十分に使わない背景には、営業手当や職能手当などを支給項目に取り入れることによって、会社側は『正当な評価』をしているとアピールしたいわけです。
しかし、従業員にとっては給料の手取額と自分が支払うこととなる税金や保険料などにしか興味はなく、給料の内訳にはほとんど興味がありません。
重要なのは、通勤手当は給料と区分して支給されることによってはじめて非課税として扱われるということです。
サラリーマンの方は、通勤手当がたくさんもらえるように社長に交渉することもひとつの方法です。
経営者の見栄によって税金に差がでてくるようなことがないようにしたいものです。
今年からフィットネスに通うことにしました。
張り切ってプライベートコーチもつけました。
初回の体力測定で見栄をはって問診に答えたところ、私にとってはとても過酷なメニューが与えられました。
「すいません。ちょっと見栄を張りました」
トレーニングメニューは少しだけ軽くなりました。