税務署もリスケする 2

≪前回の「税務署もリスケする」の内容≫
税金の納税をするときに、実は税務署にリスケを申し込むことができます。
しかし、税金の分割払いは原則認められていません。つまり、滞納は法律違反。
それなのに分割納付を申し込むわけですから、その後の約束を守るのは当然なこと。その約束を守れないような、無理な計画で組んではいけません。
無理な計画の結果、約束が不履行になると滞納整理の専門家『特別国税徴収官』が登場してきます。
その『特別国税徴収官』とはどんな人かという・・・。


『特別国税徴収官』は長期滞納者や、金額が大きい案件の督促や滞納処分を専門に手掛けるという専門家です。
先日も次のような話がありました。
滞納をつづける会社に特別国税徴収官が訪れたのです。
対応にあたった社長夫人は、その徴収官のあまりの高圧的な取り立て(徴収)に恐怖に声を震わせ税理士に電話をかけてよこしたそうです。
話では徴収官から次のように言われたそうです。
「税金を払えないはら取引先の売掛金を差押さえます。税金を払えない会社なら潰してしまっても仕方がないでしょう」
詳しいやりとりの前後はわかりませんが、この言葉だけを聞くと本当に公務員の言葉かかと耳を疑ってしまいます。
多額の滞納税金がある場合には、早い段階できちんとした説明を税務署に行わなければ、売掛金の差押え等により取引先に対して混乱を生じる可能性があります。そうなれば死活問題です。
さらに、特別国税徴収官が会社を訪問した場合には、今後の納税予定が決められたうえで最後に『誓約書』を書かせられます。
この誓約書には次のように書かれています。
「今後、納期限が到来する国税については、期限内に納付します。万一、納付が不履行となった場合あるいは新たに滞納を発生させた場合には予告なく差押え及び公売処分されることについて、説明を受け、承知しています。」
この誓約書に従い、その後に不履行があった場合すぐに差押え等の処分が行われるかというとほとんどの場合がそのようなことはありません。
しかし、誓約書を書いている以上・・・というよりも滞納している以上、いつでも滞納による差押えはできるのです。
特別国税徴収官が出る幕を作ってはいけません。
最後に、3つめの『継続して連絡をとる』ということですが、これは現在の状況、今後予定通りの納税ができるかを報告するということです。
相手も人間です。納税意識をもって誠実に向かってきている者に拳を振り上げるようなことはしません。
継続的に連絡をとる意味はもうひとつあります。
それは、資金繰りによっては支払える範囲内で優先順位をつけて、支払予定を変更する必要があるからです。
ここで大切になるがの「優先順位」です。
たとえば法人税と消費税のいずれも滞納している場合には、それぞれの税金について延滞税が発生してきます。
何も相談をしていなければ税務署では『法人税の本税→延滞税→消費税の本税→延滞税』という具合に税目ごとに片付けようとします。
これではダメです。
ヤミ金は雪だるま式に利息は増えていきますが、税金の場合には利息に利息はつかないからです。
つまり本税さえ完納すれば利息(延滞税)は増えないのです。
そこで優先して本税を納めるように計画することが必要です。
このことを担当者とよく打合わせしておかないと、徴収されたお金がどこに充てられるかわかりません。
そのために継続して納税予定について打ち合わす必要があるのです。
銀行の借入金をリスケする場合と同様、税務署に対してリスケする場合には現状の資金繰りをわかりやすく説明したうえで、納税に対しての前向きな姿勢を継続して示す努力を怠ってはいけません。