100ポイントの壁!?

私がよく利用する家電量販店の店先には、会員カードをつかったルーレットマシーンが置いてある。実はこのマシーン、あるポイント以外なかなかでない・・・そして、出したという人の話を聞いたこともない・・・
確率が知りたい。
家電量販店から航空会社まで販売促進を目的としたポイント制度を導入している企業は数え切れません。
このポイントとは商品やサービスの販売額に対して一定の割合でポイントを付与。
そのポイントは将来にわたって一定の経済的利益を受けることができるというものです。
付与した企業にとっては将来に対する潜在的な債務(負債)といえます。
その額2005年度発行総額は4500億円に及ぶものとされており、各企業では、「ポイント引当金」や「販促ポイント引当金」等のそれぞれ異なった勘定科目で表示されています。(参考:週刊経営財務)
そこで、今年に入り、日本経済新聞ではこのポイント制度についての会計処理をルール化する動きがあることについて1面で報じました。
これによりポイントの取り扱いをめぐる動きがあわただしくなっています。
帝国データバンクの調べでは、2006年4月以降の決算で「ポイント引当金」およびされに準じた引当金を計上している上場企業は136社にとどまり、その額2870億円となっています。
そのうち上位4社中3社が携帯電話会社です。
ここまでであれば、一部の上場企業だけの問題であり、中小企業には無関係のように思えますが、実はこれは中小企業の節税にとっても大きな意味があります。
弊社で受ける質問の中にもこのポイント制度を導入する動きや、ポイントに対する税務上の取り扱いに関するものが増えています。
また、セカンドライフをはじめとした仮想通貨に対する課税問題が水面化で取りざたされる中、このポイントに対する利用者の課税問題も大きな注目の的となっています。
当初はポイントに対する認識も薄くいろいろな弊害もあったことでしょう。
しかし、現在ではポイントの取り扱いに対する企業側の取り扱いも整備されています。
例えば、以前はポイントを充当して買い物をしてもポイント充当前の金額で領収証を発行されていたこともありました。
その結果、ポイントを充当して購入したことなど知る由もない経理担当者は、その領収証をみて、実際に支払った金額よりも多い金額を帳簿に記入するはずです。
これではポイント充当分だけ多く経費に計上されてしまいます。
また、航空会社のマイレージやカード会社のポイントなどは電子マネーや換金性の高いギフトカードと交換できるものもあり、その課税上の取り扱いが気になるところです。
これについては個人のカードである限り原則として一時所得となり、特別控除額の50万円を超えない限り申告の必要はありません。
しかし、昨今、航空機を頻繁に利用するビジネスマンの一部には、この50万円の特別控除額を超えるマイレージやポイントを受ける人もおり今後の課税当局の動きが注目されるところです。
これらはまだ、ほんの一例にすぎません。
まだまだ、ポイントを取り巻く会計・税務上の課題はたくさんあるのです。
そこで9月に発刊される弊社ニュースレター「Power会計」ではポイント税務についてみなさんにまとめてお知らせいたします。
あるとき、ヨドバシカメラのポイントだけでパソコンを購入しました。
それを知った妻は何やら計算をはじめたのです。
「何、計算してんだろう・・・あっ!」
私の妻は鋭かった・・・(泣)