税金の納税はどこの企業でも悩ましい問題です。
最近では銀行に対して借入金の返済条件の変更を申込み“リスケ”という言葉も定着してきましたが実は税務署にもリスケはあるのです。
税務署にリスケを申し込む場合に必要なポイントは次の3つ。
1.事前に話をしておく
2.無理な約束はしない
3.継続して連絡をとる
どれを見ても銀行にリスケをする場合と一緒です。
まず、1つめの『事前に話しをしておく』ということですが、これは心証がよくなります。
そもそも税金の分割払いなど原則は認められていません。
例外として、所得税と相続税については『延納』という制度が定められていますが法人税と消費税にはありません。
つまり、滞納は法律違反。
決まりを守らないわけですから事前に話をしておくのがスジです。
税務署には税金の支払い関係の事務を取り扱う『管理徴収』という部署があります。期日までに支払うことができない税金について、分割納付の対応を行うのがこの部署の職員です。
しかし、これは法律の枠を超えての対応となりますので、こちら側のスタンスとしてはあくまでも『お願いする』という形。
滞納してしまってから「お金がありませんでした。」と言われても困ってしまいます。
次に、2つめの『無理な約束はしない』ということについてですが、税務署に限らず約束どおりに規則正しく納税されていることが一番の実績になるからです。
一度約束をやぶって分割納付を申し込むわけですから、その後の約束を守るのは当然。その約束を無理な計画で組んではいけません。
無理な計画の結果、約束が不履行になると滞納整理の専門家『特別国税徴収官』が登場してきます。
この特別国税徴収官が厄介なんです・・・。