が、到来するかもしれません。
ご存じのように、「節税」とは税率の差を活かして、納める税金を“最終的に”
少なくする手法です。
税率の差は所得区分にあるので、例えば“法人税から所得税”のように、税率が
高い所得から税率が低い所得へ移転することによって、税金が少なくなります。
もちろん、会社や個人によって状況が異なるので、節税額は個体差があります。
また、法人でよく使われる生命保険のように、法人税という同一所得区分内で
行われるのは“なんちゃって節税”であり、一時的に納税を繰り延べているだけ。
では、大節税時代が到来するとはどういうことでしょう?
それは、法人税という同一所得区分内で税率が下がる事がほぼ確定している
からです!
平成23年度の税制改正において、法人税実効税率が5%下がる予定でした。
法人税が下がれば、無理に節税する必要がないため、“なんちゃって節税商品”
は販売不振に陥ってもおかしくない・・・。
しかし、現在、法人税実効税率5%の引き下げとセットで、震災復興のため3年間
の臨時増税が検討されています。
これは、恒久的な減税と臨時的な増税を組み合わせたものです。
つまり、将来的には法人税は下がるけれども、当面は増税される・・・。
勘の良い方はお気付きだと思いますが、ここで“なんちゃって節税商品”が大活躍!
税率が高いうちに“なんちゃって節税商品”で納税を繰り延べ、臨時増税が終了
したら“なんちゃって節税商品”を解約。
そうすることにより、現在予定されている法人実効税率5%の差を、法人税という
同一所得区分で節税出来るのです。
臨時増税があるので、期間は更に延びました。
なんと、今ならもれなく“なんちゃって”が取れてしまう!
そして、これを売り文句に“なんちゃって節税商品”のベンダーは大攻勢を仕掛けて
くるかもしれません。
もちろん、臨時増税が終了すれば、“なんちゃって節税商品”は解約するのが自然
な流れであり、その結果、解約年度においてまとめて税金を支払う事になります。
ここで気を付けなければならないのが、経営者の心理・・・。
「そんなにたくさんの税金は払いたくない!」
納税時には税率が下がっているので節税効果は受けていますが、数年間繰り延べ
ていた分をまとめて払う事になるので、税額としては大きくなります。
ここで、ベンダーは囁きます。
「それなら、解約資金を使ってこの商品に・・・」
あるいは、
「解約は止めて、もう何年か様子をみましょうか? 例えば赤字になったときに解約
すれば、納税額が少なくなったり、赤字の補てんが出来て助かりますよ・・・」
結局はキリがない!
と、この大節税時代の流れを、今のうちにお伝えしておいた方が良いかなーと考え、
このメールマガジンの内容となりました。
売るのが上手なベンダーは、最近このような売り文句を武器に営業を仕掛け始めて
いますのでご注意を(笑)
タックス・プランニングなんて響きの良い言葉を使うベンダーもいますが、言葉に踊ら
されず、出来る範囲内で節税を行いましょう。
中には、節税するために借入れを行ってしまう中小企業もありますので・・・。
結果としてリターンが上回っても、こういうのって何か違いますよね。