震災等の影響で売上が減少しているが、固定費は通常通りに発生してしまう・・・。
固定費の大部分を占めるのは人件費・・・。
しかし、従業員の生活を考えれば、急にリストラするわけにもいかない・・・。
すでに“何度も”聞いたことがあるかとは思いますが、『雇用調整助成金』という助成金制度があります。
今回も、その“何度も”に該当し、すでに自社について検討をした結果、当てはまらないと結論づけられた方であれば、読み飛ばしていただいてもかまいません。
しかし、冒頭のようなお悩みをお持ちの方で、『雇用調整助成金』について聞いたことはあるが詳しくは知らない、または、初めて聞いた、という方々にとって、わずかながらでも手助けになれば幸いです。
(概要)
『雇用調整助成金』とは、経済上の理由により業績が悪化し、やむなく “休業等”を行った事業者が、従業員の生活を守るため休業手当を支給した際に、その休業手当の80%を国が助成する制度です。
“休業等”とは、会社全体が休むことを言っているのではなく(もちろん、会社全体で休む場合も対象になりますが・・・)、従業員毎の休業を指します。
つまり、各人別の休みの予定表を組み、その休みに対して休業手当を支給すれば、その支給額の80%が助成される、という制度です。
(具体的な活用事例)
以下は、厚生労働省のHPからの抜粋です。
■交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客がない等のため事業活動が縮小した場合。
■事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。
■避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売上が減少した場合。
■計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。
(主な支給要件)
上のセクションに活用事例を挙げましたが、事業の不調がどこまで経済上の理由や震災の影響によるものなのかは計り知れない部分があります。
そこで、次のような客観的な支給要件が定められています。
■最近3ヶ月の生産量、売上高等が、その直前の3カ月又は前年同期と比べ5%以上減少していること
■休業等を実施する場合、都道府県労働局又はハローワークに事前にその休業計画を届け出ること
(出典、参考:厚生労働省HP)
この制度は今回の震災を機に創設されたものではありません(1981年に制定されています。)
しかし、今回の震災を受けて、支給要件の緩和が行われたり、厚生労働省のHP上で新たにQ&Aが掲載されたため、お伝えさせていただきました。
少しでも気になられた方はただちに、都道府県労働局又はハローワークにお尋ねください。 お願いします。